16/10/10 18:57:46.22 W0t0kVin0.net
四条件満たしてなくても、例外規定まであるじゃん
第一款 交戦者
第一章 交戦者の資格
第一条 戦争の法規および権利義務は、単にこれを軍に適用するのみならず、左の条件を具備する民兵および義勇兵団にもまたこれを適用す。
一 部下の為に責任を負う者その頭に在ること
二 遠方より認識し得へき固著の特殊徽章を有すること
三 公然兵器を携帯すること
四 その動作につき戦争の法規慣例を遵守すること
民兵または義勇兵団をもって軍の全部または一部を組織する国にあっては、これを軍の名称中に包含す。
例外規定が第二条に示されている。
第二条 占領せられざる地方の人民にして、敵の接近するに当り、第一条によりて編成を為すの遑(いとま)なく
、侵入軍隊に抗敵する為自ら兵器を操る者が公然兵器を携帯し、
かつ戦争の法規慣例を遵守するときは、これを交戦者と認む。