16/10/10 18:25:07.84 m3uzhhEt0.net
>>438
条文にはないから学説を引用しろと言ってるんだが?きちがい。
『戦時国際法論』 立作太郎博士(※国際法学者) 1931年
正規の兵力に属する者も、不正規兵中、民兵又は義勇兵団に必要とする後述の四条件を備へざること
を得るものではない。
正規の兵力たるときは、是等の条件は、当然之を具備するものと思惟せらるるのである。正規の兵力に
属する者が、是等の条件を欠くときは、交戦者たるの特権を失ふに至るのである。
こんな学説あるのか?↓
271 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/10/09(日) 19:21:42.86 ID:nhkYo35A0
だから正規兵が便衣に着替えただけでは、交戦者の資格はなくなるが戦時重罪には該当しない。
捕虜資格はある。