16/10/10 16:24:43.79 M7aUln/J0.net
>>414-415
お前が出した吉田も法解釈の根拠は国際法学者立教授見解。
だが、【お前】が便衣に着替えただけの敗残兵は【戦時重罪人ではない】というなら、立教授見解
を適用できんわw
『南京大虐殺否定論13のウソ』 吉田裕著(※歴史学者)
(※省略)・・・具体的に言えば、立の「戦時国際法論」が指摘するように、「正規の兵力に属する者が、
敵対行為を行うにあたり、制服の上に平人の服を着け叉は全く交戦者たるの特殊徽章を附したる服を
着さざるとき」などがそれである。その場合は、「軍人(交戦者)に依り行われる交戦法規違反の行為」、
もしくは「変装せる軍人又軍人以外の者」が行なう「有害行為」に該当し、「戦時重罪」(戦争犯罪)を構
成する。しかし、ここで決定的に重要なのは、立の次の指摘である。
『凡そ戦時重罪人は、軍事裁判所又は交戦国の任意に定める裁判所において審問すべきものであ
る。然れども全然審問を行なわずして処罰をなすことは、現時点の国際慣習法上禁じらるる所と認め
ねばならぬ。』
つまり、たとえ国際法違反の行為があったとしても、その処罰については軍事裁判(軍律法廷)の手続き
が必要不可欠だった。南京事件の場合、軍事裁判の手続きをまったく省略したままで、日本側が戦時重
罪人と一方的にみなした中国将兵の処刑・殺害を強行したところにこそ大きな問題があったのである。
(※『昭和の戦争』から引用)
URLリンク(oira0001.sitemix.jp)
ちなみに上の吉田は、日中歴史共同研究では引用すらされてなかったw
学術論文一つすらまともに出したことがない虐殺肯定派学者wwwwwwwwwww