16/10/10 03:11:12.63 Ocor1M0C0.net
>>398
馬鹿www お前が引用した吉田も、法解釈の根拠は立のこれ!w
URLリンク(oira0001.sitemix.jp)
『南京大虐殺否定論13のウソ』 吉田裕著(※歴史学者)
しかし、ここで決定的に重要なのは、立の次の指摘である。
『凡そ戦時重罪人は、軍事裁判所又は交戦国の任意に定める裁判所において審問すべきものであ
る。然れども全然審問を行なわずして処罰をなすことは、現時点の国際慣習法上禁じらるる所と認め
ねばならぬ。』
お前も便衣に着替えただけの敗残兵を戦時重罪とは見なしてなかったw
392 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/10/10(月) 02:59:16.90 ID:pljtb8S+0
>その【便衣に着替えただけの敗残兵】は戦時重罪でOK?www
着替えただけでは、戦時重罪には該当しない。
ならば、【審問も裁判も不要】だボケwwwwwwwwwwwwwwwwww