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敵対行為への直接参加を構成するには、ある特定の行為が、次の累積基準を満たしていなければ
ならない。
すなわち、
1. 当該行為は、武力紛争当事者の軍事行動もしくは軍事能力に不利な影響を及ぼすおそれがあ
るか、または直接の攻撃から保護される人や物に対して、死、傷害もしくは破壊を与えるお
それがあるものでなければならない(危害の敷居)。
2. 当該行為と、当該行為または当該行為が不可分の一部をなす協同軍事行動のいずれかから生
じるおそれのある危害との間に、直接的な因果関係の結びつきがなければならない(直接因果
関係)。
3. 当該行為は、一方の紛争当事者を支援しかつ他方の当事者を害する形で必要な危害の敷居を
直接引き起こすことが明確に意図されたものでなければならない(交戦者とのつながり)