16/10/09 22:20:01.72 YoGnc2Qa0.net
(一)陸戦の法規慣例に関する千九百七年十月十八日の「ヘーグ」条約付属規則第一条、第二条及第三条に掲ぐる一切の者にして
敵に捕へられたる者
(二)交戦当事者の軍に属し海戦又は空戦中に於て敵に捕へられたる一切の者但し捕獲の状況が本条約の適用を不可能ならしむる場合は
此の限りに在らず
然れども右の除外は本条約の基本的原則を害することを得ず捕へられたる者が俘虜収容所に達したるときは直に右の除外は消滅すべし
(註)付属規則
第一条
戦争の法規及権利義務は単に軍に之を適用するのみならず左の条件を具備する民兵及義勇兵団にも亦之を適用す
一 部下の為に責任を負ふ者其の頭に在ること
二 遠方より認識し得べき固着の特殊徽章を有すること
三 公然兵器を携帯すること
四 其の動作に付戦争の法規慣例を遵守すること
民兵又は義勇兵団を以て軍の全部又は一部を組織する国に在りては之を軍の名称中に包含す
第二条
占領せられざる地方の人民にして敵の接近するに当り第一条に依りて編成を為すの遑なく
侵入軍隊に抗敵する為自ら兵器を操る者が公然兵器を携帯し且戦争の法規慣例を遵守するときは之を交戦者と認む