16/10/09 11:36:04.40 qTLoz6ap0.net
その論文には攻撃前に文民への被害を減らすための予防措置として
1)軍事目標の確認行為
2)巻き添えによる文民被害を最小限にする攻撃の手段・方法の選択
3)予期される具体的かつ直接的な軍事的利益と巻き添えによる文民
被害の比較衡量において後者が過度とされる場合の攻撃注意
4)事情が許す範囲での効果的な事前の警告。
これらの措置が必要とされているが、南京における便衣兵の判定については
目標が兵士であることをタコや日焼けなどで確認し、文民被害を最小限に
するための方法を選択し、降伏するように事前に警告もしていたわけで
これらの条件をすべて満たす攻撃方法は合法といえるから、南京における
便衣兵の審問も、現代的な観点からみても合法といえるねw