16/10/07 13:10:46.05 gKyXc0h40.net
南京事件ではお恥しい限りです。
南京入城の後、慰霊祭の時に、シナ人の死者も一しょにと私が申したところ、参謀長以下何も分らんから、日本軍の士気に関するでしょうといって、
師団長はじめあんなことをしたのだ。
私は日露戦争の時、大尉として従軍したが、その当時の師団長と、今度の師団長などを比べてみると、問題にならんほど悪いですね。
日露戦争の時は、シナ人に対してはもちろんだが、ロシヤ人に対しても、俘虜の取扱い
1002:、その他よくいっていた。 今度はそうはいかなかった。 政府当局ではそう考えたわけではなかったろうが、武士道とか人道とかいう点では、当時とは全く変っておった。 慰霊祭の直後、私は皆を集めて軍総司令官として泣いて怒った。 その時は朝香宮もおられ、柳川中将も方面軍司令官だったが。 折角皇威を輝かしたのに、あの兵の暴行によって一挙にしてそれを落してしまった、と。 ところが、このことのあとで、みなが笑った。 甚だしいのは、或る師団長の如きは「当り前ですよ」とさえいった。 従って、私だけでもこういう結果になるということは、当時の軍人達に一人でも多く、深い反省を与えるという意味で大変に嬉しい。 折角こうなったのだから、このまま往生したいと思っている >>979 松井さん本人は俘虜取扱いのことで、死刑になったと思って 判決を受け入れられたようですが、勘違いだったのですか? 松井さんでなくあなたが、間違っておられることは明白ですよ
1003:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/07 13:14:16.90 gKyXc0h40.net
>かれは自分の軍隊を統制し
この部分に、彼の部下の戦時国際法違反を統制する義務が指摘され、できなかったことに対する
責任が問われています
1004:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/07 13:21:19.02 gKyXc0h40.net
>>979
自虐史観などと、失礼な
日本は、昭和の一時期中国に対して、戦時国際法すら守らないような戦争をしました
さすが、信夫淳平氏が顧問をしていた中華民国相手ですから
欧米社会から見れば、非常識解釈同士で戦争していたようなので
どっちもどっちですけどね
1005:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/07 13:34:24.82 h+sJX4hzO.net
>>983
自分の部下を統制し、南京の不幸な市民を守る義務を怠ったから有罪となったのです。書いてないことを勝手に改竄しないでください。
>>984
専門家見解を感情論で否定し、日本語すらまともに読めない自虐史観肯定派の独自解釈は無意味です。
第十章 判定 松井石根
かれは自分の軍隊を統制し、南京の不幸な市民を保護する義務を持っていたとともに、その権限をも持っていた。
この義務の履行を怠ったことについて、かれは犯罪的責任があると認めなければならない。
↓
●肯定派【光太郎】も東京裁判では捕虜殺害に対して【犯罪的責任】が認定されなかったことを認めましたw
スレリンク(history2板:818番)
>>【東京裁判では支那兵捕虜殺害の犯罪的責任を問われた者はいなかった】でよろしいですよね?w
ぜんぜんかまわないよw
スレリンク(history2板:742番)
だからその通りだって言ってんじゃんw 松井には「自分の軍隊を統制し、南京の不幸な市民を保護する
義務を怠ったことについて、かれは犯罪的責任がある」ってのが【【【裁判所の結論】】】。
1006:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/07 14:03:20.28 QZtFr+W30.net
>>983
松井大将は「民間人の殺害」を命令していません。
それは訴因54で無罪になっていますので間違いありません。
「民間人を保護する義務を果たさなかった」という「不作為」による戦争犯罪に刑事処分を科すように定めたのは「戦争犯罪及び人道に反する罪についての時効不適用に関する1968年の条約」からですよ。
1007:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/07 14:45:37.91 gKyXc0h40.net
>>986
>戦争犯罪に刑事処分を科すように定めた
陸戦の法規慣例に関する条約の前文でこう書かれています
但し、実際に起る一切の場合に普く適用すべき規定は、此の際之を協定し置くこと能はざりしと雖、
明文なきの故を以て、規定せられざる総ての場合を軍隊指揮者の擅断に委するは、亦締約国の意思に非ざりしなり。
一層完備したる戦争法規に関する法典の制定せらるるに至る迄は、締約国は、其の採用したる条規に含まれざる場合に於ても、
人民及交戦者が依然文明国の間に存立する慣習、人道の法則及公共良心の要求より生ずる国際法の原則の保護及支配の下に立つことを
確認するを以て適当と認む。
締約国は、採用せられたる規則の第一条及第二条は、特に右の趣旨を以て之を解すべきものなることを宣言す。
1008:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/07 14:57:23.98 HSEIjLfi0.net
>>986
極東国際軍事裁判は一種の軍律裁判ですから、事後法で裁くことができます。
事実、日本でもドーリットル空襲の際に捕えた搭乗員を処罰する法律がなかったので、
後から軍律を制定して裁き処刑しています。
1009:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/07 16:18:46.66 gKyXc0h40.net
事後法ではないです
1907年の陸戦の法規慣例に関する条約と付属規則で完全にアウト宣告です
1010:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/07 16:35:03.45 gKyXc0h40.net
1923年ハーグ空戦規則 日本は未批准
1923年空戦規則
22条 普通人民を威嚇し軍事的性質を有せざる私有財産を破壊若しくは毀損し又は非戦闘員を損傷するこ
とを目的とする空中爆撃は禁止する
24条1 空爆は軍事的目標即ち其の破壊が明瞭なる軍事的利益を交戦者に与ふるが如き目標に対して行
われたる場合に限り適法とする。
2 右の爆撃は、もっぱら次の目標すなわち軍隊、軍事工作物、軍事建設物もしくは軍事貯蔵所、兵器
弾薬もしくは明らかに軍需品の製造に従事する工場であって重要かつ公知の中心施設を構成する
もの、または軍事目的に使用される連絡路もしくは輸送路に対して行われた場合に限り、適法とす
る。
3 陸上部隊の作戦行動の直近地域でない都市、町村、住宅または建物の爆撃は、禁止する。2に掲
げた目標が普通人民たる住民に対して無差別の爆撃を行うのでなければ爆撃することができない
位置にある場合には、航空機は爆撃を控えなければならない。
4 陸上部隊の作戦行動の直近地域においては、都市、町村、住宅または建物の爆撃は、普通人民た
る住民に与える危険を考慮してもなお、そのような爆撃を正当化するのに十分なほどに、兵力の集
中が重要であると考えることに理由がある場合に限り、適法とする。
5 交戦国は、その士官または部隊が本条の規定に違反したことによって生じた身体または財産に対
する損害につき、金銭賠償を支払う責任を負う。
25条 航空機に依り爆撃を行う場合は、公衆の礼拝・技芸・学術又は慈善の用に供せらるる建物、歴史上
の記念建造物、病院船、病院は右建物・物件又は場所が同時に軍事上の目的に使用せられざる限
り之をして成るべく損害を免れしむる為、指揮官に於いて必要なる一切の手段を執ることを要する
右建物、物件及び場所は昼間は航空機より見得べき標識を以て之を表示することを要する。前記以
外の建物、物件、場所を表示する為上記の殊別標識を使用することは之を背信の行為と看破す
右標識はジュネーブ条約に依り保護さるる建物の場合には白地に赤十字たるべく、その他の保護建
物の場合に於いては長方形の大板にして対角線の一を以て一を黒色に他を白色の両三角形に区割
りしたるものなるべし
前項に掲げたる病院及びその他特権を有する建物に関する保護を夜間に於いて確保せんとする交
戦者は上記の殊別標識を充分見やすくする為必要なる処置を執ることを要する
1011:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/07 16:36:14.24 gKyXc0h40.net
26条 各国の領域内に存在する重要な歴史上の記念建造物に関していっそう有効な保護を与えるため、
その国がこの記念建造物及びその周辺地帯を軍事目的に使用することを避け、かつその査察のた
めの特別の制度を受諾することを条件として、次の特別規則を採用する。
(1)各国は適当と認める場合には領域内にあるこの記念建造物の周囲に保護地帯を設けることが出来る
。この地帯は戦時にも爆撃を免れる。
(2)周囲に地帯を設けなければならない記念建造物、平時に外交上の経路により他国に通告する。この通
告は右の地帯の限界も表示する。この通告は戦時に撤回することができない。
(3)保護地帯は記念建造物またはその集団が現に占める地域のほか、右の地域の周線から測って幅員
500メートルを超えない外側の地帯を含むことができる。
(4)交戦国の航空機の乗員が右の地帯の限界を確実に識別することができるようにするため、昼夜を問わ
ず航空機から明確に見ることができる標識を用いる。
(5)記念建造物自体の標識は、第25条に定めるものである。周辺地帯を表示するために用いる標識は本
条の規定を採用する各国において定め、かつ記念建造物および地帯の通告と同時に他国に通告する。
(6)、(5)に掲げた地帯を表示する標識のいかなる濫用も背信行為とみなされる。
(7)本条の規定を採用する国は、記念建造物およびその周辺地帯を軍事的目的のためもしきは方法の如
何を問わず軍事機関の利益のために使用すること、またはこの記念建造物もしくきこの地帯内に於い
て軍事上の目的を有する何らかの行為を行うことを控えなければならない。
(8) (7)の規定の違反が行われないことを確保するため、本条の規定を採用する国に駐在する三人の中
立国の代表またはその代理からなる査察委員会が任命される。この査察委員会委員の一人は敵対交
戦国の利益を委託された国の代表またはその代理とする。
1012:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/07 16:39:58.01 gKyXc0h40.net
>>988
裁判という手続きはとらなければ
1013:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/07 17:23:20.31 h+sJX4hzO.net
>>992
ですから、何回も聞いてるでしょうが。
なぜ【捕虜】を裁判にかけなければならないのですか?
★お馬鹿南京事件肯定派【ゆう】氏の壮絶自爆論理破綻解釈を曝し上げ
便衣の支那敗残兵が【戦時重罪人ではない】のなら、捕らえて処断するにしても裁判にかける必要はありません。>>16
URLリンク(www.geocities.jp)
なお、そもそもの話ですが、日本軍は彼らが「戦時重罪人」である、と考えて殺したわけではありません。これは戦後の否定派の「後付け論理」であるにすぎず、当時の日本軍にとって、この行動は、あくまでも「残敵掃討」でした。
1014:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/07 17:35:55.61 O8yKFQRS0.net
東京裁判そのほかの軍事裁判でもっぱら日本軍の捕虜虐待が問題に
なったのは、それしか非難すべき点がなかったからといえるねw
原爆や空襲のような民間人の大量虐殺やったわけでなし、アジア解放と
有色人種の自立を目指すという戦争目的には、どこからもケチのつけようが
なかったからねw
1015:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/07 17:45:27.56 O8yKFQRS0.net
まあ日本軍による捕虜の不適切な取り扱いとされるものののうち、便衣兵の
殺害はもっとも民間人の殺害に外見的には似ているから、南京大虐殺が
日本の戦争犯罪の目玉になったといえるねw やはり一般人の服を着た便衣兵は
外見的には一般市民によく似ているからねw
1016:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/07 17:54:52.72 gKyXc0h40.net
違反行為には言い訳しないほうがいいんじゃないですか?
1017:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/07 18:00:36.79 O8yKFQRS0.net
南京大虐殺が一般市民の虐殺ではないのはもはや明かであって
南京大虐殺が一般市民の大量虐殺であるという判決も不当で
歪曲されたものであるということも、必然的に明らかになるわけだねw
正当な批判というのは、正当な理由があるから批判になるので
言い訳というのは正当な理由が欠けているわけだねw 正当な
批判に対して何ら有効な反論ができず、言い訳ばかりしているのが
南京大虐殺肯定派といえるねw
1018:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/07 18:04:16.09 gKyXc0h40.net
>一般市民の大量虐殺であるという判決
いや?
あなたはそんな判決だったと「誤解」してるのですか?
「大量の虐殺」と書かれていますが「一般市民の大量の虐殺」とはなっていません
1019:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/07 18:06:14.09 gKyXc0h40.net
>>993
無抵抗のものを殺害したから「虐殺」といいます
1020:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/07 18:07:12.34 h+sJX4hzO.net
>>998
馬鹿ですか?全然日本語が読めてませんよ。
判決文では【10万以上の市民の犠牲】を認定してますけど?
第十章 判定 松井石根
かれは自分の軍隊を統制し、南京の不幸な市民を保護する義務を持っていたとともに、その権限をも持っていた。
この義務の履行を怠ったことについて、かれは犯罪的責任があると認めなければならない。
↓
●肯定派【光太郎】も東京裁判では捕虜殺害に対して【犯罪的責任】が認定されなかったことを認めましたw
スレリンク(history2板:818番)
>>【東京裁判では支那兵捕虜殺害の犯罪的責任を問われた者はいなかった】でよろしいですよね?w
ぜんぜんかまわないよw
スレリンク(history2板:742番)
だからその通りだって言ってんじゃんw 松井には「自分の軍隊を統制し、南京の不幸な市民を保護する
義務を怠ったことについて、かれは犯罪的責任がある」ってのが【【【裁判所の結論】】】。
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