☆★☆★☆南京大虐殺を語ろう45☆★☆★☆ [無断転載禁止]©2ch.netat HISTORY2
☆★☆★☆南京大虐殺を語ろう45☆★☆★☆ [無断転載禁止]©2ch.net - 暇つぶし2ch925:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/04 22:20:40.67 taAj8G/V0.net
イラク占領後、戦闘終結宣言をブッシュが出した後に
最大のファルージャの戦闘がありますが
そこらで見かけた兵役年齢の人間を戦闘員とみなして
殺しまくっていいわけではないです

926:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/04 22:22:42.08 taAj8G/V0.net
>>906
その敗残兵は襲撃してきたれっきとした戦闘員でしょ

927:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/04 22:27:27.14 taAj8G/V0.net
>兵士が個人で降伏する場合、戦場の混乱と戦闘中の激情のもとでその場で殺害されてしまう事例がしばしばあるが、
>これは戦時国際法(ハーグ陸戦条約)で禁止されており、違反行為は締約国の軍法あるいは国際戦犯法廷で裁かれる。
>これは組織的な降伏が成立した後に殺害することについても同様である。

928:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/04 22:35:32.72 taAj8G/V0.net
>>904

念のため確認しました。
12月12日のことなので陥落前ですねw

一、十二日夜湯水鎮附近にも敗残兵の衝突ありたりとて軍司令部衛兵、警備中隊が戦闘したりとて師団輜重の通行中、弾薬補給を要求せられたりと云ふ

一、宮殿下の御身辺を護衛するの必要を感じたるを以て参謀長は一-二中隊を増派せんとして之を軍参謀長に打合せしめたるに既に

*第九師団より歩兵一コ聯隊を出したりと云ふことを聞けり

929:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/04 22:43:18.65 taAj8G/V0.net
>>899
>便衣に着替えている現行犯

着替えることが犯罪ではない
着替えて襲撃してきたら現行犯

930:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/04 23:38:22.19 oy2ldUhX0.net
>>910
www

羽田武夫氏の証言(歩兵第33連隊機関銃中隊一等兵)
・・・この日(註:12月14日)、第2大隊は挹江門付近から獅子山砲台にわたり、抵抗する敗残兵と交戦して敵の遺棄死体約三百、投降した便衣兵約二百の戦果をあげました。(以下省略)
(証言による『南京戦史』9)

佐々木私記12/14
・・・敗残兵と雖も尚部落山間に潜伏して狙撃を続けるものがいた、従って抵抗するもの、従順の態度を失するものは容赦なく即座に殺戮した、終日各所に銃声が聞えた。(以下省略)
(南京戦史資料集)

山崎正男日記
十二月十五日(水)晴 南京
(中略)
 溧水附近敵兵襲撃ノ報
 午後三時頃通信手来リ、秣陵関ヨリノ通信手ノ報告ニ依レハ、約二千名ノ敵ガ溧水ヲ襲撃シアルガ如シト。
依ッテ直チニ歩兵二中隊ヲ自動車ニ搭乗セシメテ派遣ス。兵站等後方ノコトハ大袈裟ニ伝ワルモノナリトハ言エ、カカル報告ニ接シタル以上放置モナラズ、直チニ処置ス。
然ルニ夕刻第三課書記来リ、当時ノ情況ニ遭遇シ報告シテ曰ク
 第三師団軍医部長一行ガ自動車ニテ師団主力ニ追及中、百余名ノ敵ト遭遇シ、数名ノ死傷者ヲ出シタルモ敵ハ直チニ退散シ、
部長等モ一応溧水ニ引返シ、新ニ溧水守備隊ヨリ護衛兵ヲ貰イ前進セルニ何等異状ナカリキ。
ト果シテ予想通リ話大キク伝ワレリ。
(南京戦史資料集)

931:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/04 23:43:33.89 mnpstDti0.net
>>911
だからそれは「便衣兵の現行犯」なだけであって攻撃を中断する理由にはならない。
日本軍は「敵兵として」攻撃しただけであって、「便衣兵として」処罰したのではない。

再度確認。
日本軍が「便衣の敗残兵」を「交戦中の敵兵」ではなく「戦時重罪人として」扱わなければならない法的根拠がどこにあるの?
>735は便衣に着替えている現行犯なんだけど、こういうのも攻撃しないで裁判をしなければならないとでも言いたいの?

932:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/04 23:52:36.53 taAj8G/V0.net
>>913

陥落後であり、組織的な抵抗は終わり
第一、武器をとって襲撃してきたわけではない

933:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/05 00:44:31.31 mMPOrnjO0.net
>>913

戦時国際法上、占領下と戦闘中は区別されています
12月13日正午以降は南京は皇軍の占領下です

934:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/05 00:53:45.72 IselLFGu0.net
>>914
アジア歴史資料センター

江興洲附近戦闘詳報 自昭和12年12月14日至昭和12年12月16日 歩兵第41連隊第3大隊

12月14日江興州敗残兵掃討に関する戦闘詳報

中隊長は尖兵たる第2小隊(小隊長藤田少尉)に依然前堤防を前進せしむ
前進する事約800米俄然前方並に左側面より敵の射撃を受け第2小隊は直ちに之に応戦し中隊長�


935:フ本体の先頭小隊たる第1小隊に戦闘加入を命す 敵は暫時にして沈黙し白旗を掲く 中隊長は現姿勢のまま捕虜をして他の同島に在留する支那兵に対し降伏せしむる如く努めしむ この戦闘に於いて花戸一等兵は胸部貫通銃創を受け戦死せり 中隊長の計画は図に当り午後7時30分より続々兵器を持参し白旗を揚げて我第一線に投降す中隊長は兵器と捕虜を区分し之の整理を行へり 翌朝午前10時頃に至り漸く止む 中隊長は日本語を解する捕虜に尋ねしにほとんどぜんいんとうこうせりとこたえり



936:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/05 01:12:33.48 IselLFGu0.net
>>916
失礼、途中で送信してしまったw

続きw

是より先支隊長に捕虜の処分、兵器の処置の指示を受けしに武装を解除後兵器は中隊と共に、捕虜は後刻処置するを以て其れ迄同島に於て自活せしめよと命令ありたり


地図によると場所は揚子江の中州、時期は南京陥落後の12月14日w
戦闘によって戦死者が出ているw
これによって捕虜が2350人、小銃約650丁、軽機関銃34丁、重機関銃(水冷式)3丁等を得ているw
そして揚子江の中州で捕虜を自活させるように命令されているw
これは中州への解放や捕虜の自活を命令したという幕府山の証言と一致するw


板倉由明氏『南京事件 虐殺の責任論』より

一九八三年に筆者が聴取した、当時第十三師団作戦参謀・吉原矩中佐の証言によれば、鎮江で渡河準備中の師団司令部では、「崇明島」に送り込んで自活させるよう命じたという。
崇明島は揚子江河口の島だが、草鞋洲の記憶違いとすれば、正に「島流し」 ( 栗原スケッチの題 ) である。(P194-P195)

937:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/05 01:16:13.43 uvmgHDPR0.net
まだ安全区の掃討に裁判が必要とか言ってるのかww
安全区掃討戦の内容は>>861
戦争中に行なわれる裁判とは軍律であり
これは現在の裁判とは違い軍の行政執行であり軍指揮官の命令で行なわれるもので
松井大将の安全区掃討の命令の元に取り締まったわけ

で東京裁判でも松井大将の違法命令の罪は無罪w
便衣兵捕虜殺害の違法性も認められなかったw


というわけで安全区掃討戦になんの違法性も認められなかったわけだwww

938:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/05 01:30:09.25 IselLFGu0.net
>>914
12月14日に邑江門から獅子山砲台で遺棄死体約300と便衣兵の投降約200、部落山間に潜伏して狙撃、12月15日に栗水付近で約2000襲撃、12月14日に江興州で2350の敵兵が前方と左側面から銃撃w

南京陥落後に「組織的な抵抗」で「武器を取って」襲撃して来ていますがw

939:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/05 11:56:01.52 mMPOrnjO0.net
>>919

制服が武器をお互いに持って戦闘行為で殺しあってるもので、どれだけ死体が出ても問題ないです
しかし、南京大虐殺と呼ばれているものは、一旦拘束して武装解除された捕虜資格のあるものを
揚子江岸で集団虐殺したり、太平門外の沼に死体を投げ入れたり
雨花台で軍服の捕虜を集団殺害して壕に埋めたり
瀕死の敵兵などを南京城内外からトラックで運び揚子江に流したものなどのことを言います

940:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/05 12:25:33.57 mMPOrnjO0.net
>>919

南京城内は(ちょうど山の手線の内側くらいのスペースですが、)
一部抵抗する降伏しない一隊があるからといって、おとなしく武器を捨てて降伏した数千人から数万人の投降兵や
武装解除された部隊を、集団殺害してよいということにはなりません

941:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/05 14:22:14.99 LAbOxGMC0.net
>>920
一旦拘束して武装解除されようが、捕虜資格があろうが、武器を隠し持って手榴弾を投げてくれば射殺されて当然ですがw

つ>815
>「証言による『南京戦史』8」より、六車政次郎氏の証言
>「1ヶ小隊で中山門東方紫金山中の警備を担当したが、激戦により小隊は約三十名に減少していた。夜半、東方の山中から敗残兵数百名が、日本軍が居るのに気付かず、南京に向かって来たのを捕えた。
> しかし、我々の人数が少なく、もし少人数と判れば危ないので、銃を取りあげ凹地に集結させ、外側の兵のみを電線で縛って逃げないようにした。
> ところが、日本軍が少人数とあなどったのか、手榴弾を投げつけてきて暴れだし、収拾がつかなくなったので、軽機・小銃で弾丸のある限り射った。小隊長も、、手向かってくる敵を斬りまくり刀が折れた」

942:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/05 17:27:25.89 mMPOrnjO0.net
>>922

おとなしくしてた他の何万人もを殺害する理由にはなりません
再びとらえたのち、戦時重罪人の容疑で裁判にかけ
有罪が確定したものだけが罰せられます。

だから、戦闘中に死亡したもの以外には裁判が必要です

裁判を経なければ「戦時重罪人」と確定されません

943:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/05 18:00:00.11 LAbOxGMC0.net
>>923
だから日本軍は「敵兵」を「攻撃」しただけです。
日本軍が便衣兵を「戦時重罪人」として「処罰しなければならない」という根拠を出しなさい。

944:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/05 18:07:18.14 LAbOxGMC0.net
>>923
武器を取り上げて、電線で縛っていてさえ手榴弾を投げつけてくるのですから、ファルージャで米軍がやったみたいに意識不明になっていても射殺しなければ安全を確保出来ませんねw

945:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/05 18:48:15.34 uvmgHDPR0.net
>>923
それは一般的な軍律だろw
松井大将の安全区掃討の軍律が出ているのでそっちが優先だw>>918

946:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/05 19:05:25.63 mMPOrnjO0.net
>安全区掃討

占領後なので”逮捕”でしょ
その後、裁判なしに、所属も氏名も記録せず殺害したから
「大虐殺」と言われています

947:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/05 19:10:33.57 uvmgHDPR0.net
>>927
あほw
東京裁判でも松井大将は違法命令の罪は無罪w
便衣兵捕虜殺害の違法性も認められなかっただろw

というわけで安全区掃討戦になんの違法性も認められなかったわけだwww
違法性がないことは理解できたか?w

948:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/05 19:29:29.68 N1WMzXHbO.net
>>927
【大虐殺】とかもう死語ですがなw


★お馬鹿南京事件肯定派【ゆう】氏の壮絶自爆論理破綻解釈を曝し上げ
便衣の支那敗残兵が【戦時重罪人ではない】のなら、捕らえて処断するにしても裁判にかける必要はありません。>>16

URLリンク(www.geocities.jp)
なお、そもそもの話ですが、日本軍は彼らが「戦時重罪人」である、と考えて殺したわけではありません。これは戦後の否定派の「後付け論理」であるにすぎず、当時の日本軍にとって、この行動は、あくまでも「残敵掃討」でした。

949:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/05 19:29:33.31 mMPOrnjO0.net
>>928

松井さんは部下に戦時国際法を遵守させなかった責任で死刑です
部下とは十軍と上海派遣軍の両司令官のことですけどね

950:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/05 19:32:30.33 N1WMzXHbO.net
>>927
あなたは便衣の敗残兵を【戦時重罪人】と考えてるのですか?
お馬鹿ゆう氏よれば、【戦後の否定派の後付け論理】だそうですけど?www


URLリンク(www.geocities.jp)
なお、そもそもの話ですが、日本軍は彼らが「戦時重罪人」である、と考えて殺したわけではありません。これは戦後の否定派の「後付け論理」であるにすぎず、当時の日本軍にとって、この行動は、あくまでも「残敵掃討」でした。

951:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/05 19:33:25.87 N1WMzXHbO.net
>>930
ですから、あなたは便衣の敗残兵を【戦時重罪人】と考えてるのですか?
お馬鹿ゆう氏よれば、【戦後の否定派の後付け論理】だそうですけど?www


URLリンク(www.geocities.jp)
なお、そもそもの話ですが、日本軍は彼らが「戦時重罪人」である、と考えて殺したわけではありません。これは戦後の否定派の「後付け論理」であるにすぎず、当時の日本軍にとって、この行動は、あくまでも「残敵掃討」でした。

952:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/05 19:42:24.73 mMPOrnjO0.net
>>929
占領後、あくまでも残敵掃討という認識で兵士たちに捕虜資格のあるものを殺害させる命令を
部下の司令官たちに許したのは
ジューネーブ会議に日本の全権代表として出席しており
戦時国際法にも正しい理解があるはずの、松井大将の大きな落ち度ですね

日本軍全体に対して戦時国際法遵守ということを徹底して指示しなかった。
そして、捕虜情報局もおかれず、軍に戦争法規も教育せず
皇軍をただの侵略者にしてしまったのは、松井大将の失敗。

953:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/05 19:47:16.11 uvmgHDPR0.net
>>930
だから安全区掃討を命じた松井大将は
東京裁判でも違法命令の罪は無罪w
便衣兵捕虜殺害の違法性も認められなかっただろw
というわけで安全区掃討戦になんの違法性も認められなかったわけだwww

違法性がないことは理解できたか?w
違法性がないことは理解できたか?w
違法性がないことは理解できたか?w



> 松井さんは部下に戦時国際法を遵守させなかった責任

それは有罪に出来ないから後付の責任だろw
だいたい日本軍が市民を意図的に殺害した根拠がねーしw

954:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/05 19:47:25.85 mMPOrnjO0.net
>>932

だれのことですか?
一橋の裕さんは、ゆうさんではないですけど

955:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/05 19:52:09.56 mMPOrnjO0.net
>>934

”裁判なき捕虜殺害イクオール虐殺”

どんな議論も最後、これで終わってます
ファイナルアンサーなんですよ

956:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/05 19:54:45.88 N1WMzXHbO.net
>>935
アホスwww
下にHP貼ってるでしょうがw ここのお馬鹿管理人ですよw

あなたは便衣の敗残兵を【戦時重罪人】と考えてるのですか?w
お馬鹿ゆう氏によれば、それは【戦後の否定派の後付け論理】だそうですよw


URLリンク(www.geocities.jp)
なお、そもそもの話ですが、日本軍は彼らが「戦時重罪人」である、と考えて殺したわけではありません。これは戦後の否定派の「後付け論理」であるにすぎず、当時の日本軍にとって、この行動は、あくまでも「残敵掃討」でした。

957:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/05 19:59:09.66 N1WMzXHbO.net
>>936
バカスw
捕虜を何の裁判にかけるのですか?www

958:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/05 20:03:18.87 uvmgHDPR0.net
>>936
だから虐殺なんてお前の主観でしかないw
戦争で問題になるのは国際法違反かどうかだよw
安全区掃討は↓が適用となる


 『戦時国際法講義第二巻』 信夫淳平博士(※国際法学者)
 第四章 敵国領土の占領 第三艦 占領地の軍事司法 第二項 軍事法廷

 審問には特定の手続法とては無く、従って手続法に違ふたるの故を以て被告を免訴するといふ普通
 の裁判とは異なる。又審問に記録を取るも取らざるも可なりで、宣告の効力には関係が無い。
 URLリンク(oira0001.sitemix.jp)


違法性がないことは理解できたか?w
違法性がないことは理解できたか?w
違法性がないことは理解できたか?w

959:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/05 20:40:03.51 FSMAdFFm0.net
>>936
お前が勝手に虐殺と思おうが自由だが
国際的に問題になるのは国際法違反かどうかだよ

安全区掃討に違法性がないことは理解できたか?w
虐殺ではなく違法性があるかないかで答えてみろよw

960:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/05 20:54:31.93 IselLFGu0.net
>>927
米軍がファルージャで掃討時に「逮捕」したという記録をお願いしますw

961:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/05 20:59:14.05 IselLFGu0.net
>>936
「捕虜と証明出来ない限り虐殺とは言えない」
「捕虜と証明出来ても違法だと証明出来なければ(捕虜の反抗、逃亡等w)虐殺とは言えない」
という事でファイナルアンサーですがw
肯定派はこれに回答せずに逃げ回ってばかりですがw

962:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/05 21:39:23.10 FSMAdFFm0.net
>>936
おーい!違法性については答えられず逃亡か?w
結局、虐殺!虐殺!と喚き散らすことしか出来ないんだなwwww

963:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/05 21:53:34.90 vAoJo2Dy0.net
>>936

あんた、まだいるの?

学説を独自解釈で否定する無学歴の阿呆がここに来たらダメだよ。
あんたはオカルト板に移って、そこに「独自解釈南京事件スレ」でも立てるべきだろう。

964:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/06 12:36:41.72 N2eNRWt70.net
>>942

記録(正当性を示す証拠)を残さないで殺害した日本軍の手落ちですよ

965:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/06 12:38:51.12 N2eNRWt70.net
>>942

氏名・所属・階級を記録しないで殺害しているので、捕虜として扱う最初の一歩の
手続きがなかったことがわかります

966:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/06 16:00:14.92 KddrVJ3l0.net
>>945
>>946
国際法学者の見解はあなたとは異なりますがw
つ>939w

>939
> 『戦時国際法講義第二巻』 信夫淳平博士(※国際法学者)
> 第四章 敵国領土の占領 第三艦 占領地の軍事司法 第二項 軍事法廷

> 審問には特定の手続法とては無く、従って手続法に違ふたるの故を以て被告を免訴するといふ普通
> の裁判とは異なる。又審問に記録を取るも取らざるも可なりで、宣告の効力には関係が無い。
> URLリンク(oira0001.sitemix.jp)

967:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/06 16:03:03.98 KddrVJ3l0.net
>>945
戦場で敵兵を攻撃するのに記録など必要ありませんがw

「戦場で敵兵を攻撃するのに記録が必要だった」と証明しなさいw

968:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/06 17:31:34.75 N2eNRWt70.net
>>947

戦前・戦中の国際法学者のいいかげんな言葉が、
戦時国際法も学ばず、捕虜・民間人の殺害のために軍人たちを戦争犯罪者とし
兵士たちの投降を許さず、多くの玉砕部隊を生んだ

信夫淳平には、皇軍兵士の名誉と不名誉の死の両方に責任がある
はっきり言って、責任をとって死んだ戦犯よりはるかに「悪」

969:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/06 17:33:49.87 N2eNRWt70.net
>>948

占領後、武器を持たない敵兵を攻撃するのは、不法行為のただの殺人です

970:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/06 17:41:45.21 N2eNRWt70.net
>>938

「不逞抗日軍民」という言葉が、戦時国際法違反にあたる”どんな容疑”をさすのか
一件一件、一人ひとり記録に残さないと、
万一、戦争に負けて、敵の司令官に戦争法規違反に問われた時
言い訳できませんものね

971:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/06 18:52:27.61 x0t2Ma4VO.net
>>951
はい?その言葉が戦時国際法に違反するのですか?

その言葉により捕虜を裁判にかけるのですか?

馬鹿すぎですよ?

972:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/06 19:03:58.18 N2eNRWt70.net
>>925

はい
違反行為を違反でないといった国際法学者です

逮捕されればよかったのに

973:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/06 19:11:26.30 N2eNRWt70.net
>>952

大川周明が戦犯なのですから、権力に媚びを売る提灯持ち学者も当然戦犯ですよね
戦後の日本人が、戦勝国に裁かれるのでなく、
本物の戦争犯罪者として指摘するべき人物の一人でしょう

974:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/06 19:16:33.01 x0t2Ma4VO.net
>>953
>>954
【不逞抗日軍民】という言葉が戦時国際法のどの条文に違反してるのですか?

975:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/06 19:23:33.01 N2eNRWt70.net
信夫淳平博士の経歴

「幼時小学校を卒へたるのみで、中学校を知らず、大学にも入らず、私塾にて漢学を専攻し、次で共立中学及同人社にて英語を学び、後に英吉利法律学校、東京専門学校及高等商業学校にて法律学、経済学、商業学等を聴講したる外、主に独学にて修業

976:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/06 19:29:54.25 N2eNRWt70.net
信夫淳平 昭和10〜12年中華民国政府顧問

977:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/06 19:30:44.72 x0t2Ma4VO.net
>>957
【不逞抗日軍民】という言葉が戦時国際法のどの条文に違反してるのですか?

978:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/06 19:33:11.72 N2eNRWt70.net
>>955

こっちが聞いてるのですよw

佐々木到一が12月24日から1月5日までの間不逞抗日軍民を逮捕し
処刑しましたが、戦時国際法のどの条文に違反した容疑だったのかと

979:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/06 19:35:55.51 x0t2Ma4VO.net
>>959
馬鹿ですか?

【戦時国際法に違反してる】とは誰も言ってないのですから、裁判にかける必要はありませんがな。

980:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/06 19:39:35.21 N2eNRWt70.net
>>960

なーんだ、占領中の南京で「ほしいままに殺人犯しただけ」なんですね

981:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/06 19:41:50.51 x0t2Ma4VO.net
>>961
馬鹿ですか?

捕虜資格がない敗残兵を銃殺しただけです。

982:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/06 19:42:13.91 KddrVJ3l0.net
>>951
占領軍には現地の法律を勝手に変更する権限はありませんw
そして軍律は「法律」ではなく「規則」ですw
軍律は国際法と無関係に制定できますので、国際法違反かどうかは関係ありませんw

983:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/06 19:42:45.72 N2eNRWt70.net
じゃあ南京市民が何百年たっても
「大虐殺だった」と言い伝えても仕方がないじゃないですか

984:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/06 19:45:00.79 N2eNRWt70.net
>>963

軍法です

当時、存在した俘虜取扱い規則にも違反します
が、事変当時から一貫して終戦まで中国人には適用せずw

985:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/06 19:45:15.59 x0t2Ma4VO.net
>>964
馬鹿ですか?

捕虜資格がない敗残兵を銃殺して、それが【大虐殺だった】と喚く馬鹿土人なら、言わせておけばいいでしょうw

986:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/06 19:46:05.72 N2eNRWt70.net
>軍律は国際法と無関係に制定できますので

できませんよ

987:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/06 19:50:34.87 N2eNRWt70.net
>>966

GHQ占領下で元日本兵兵殺し放題だったら、日本の戦後はなかったでしょうね
日本が間違ってたことに、あなたはまだ気づかないのですか?

信夫淳平のような顧問が、現代の中国や北朝鮮にはきっといるのでしょうね

988:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/06 19:52:50.92 x0t2Ma4VO.net
>>968
あなたみたいに、捕虜資格がない敗残兵を銃殺して、それが【大虐殺だった】と喚く馬鹿土人は晒し者にするだけですよw

989:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/06 20:12:51.83 XMJZx/gZ0.net
>>968
だから安全区掃討を命じた松井大将は
東京裁判でも違法命令の罪は無罪w
便衣兵捕虜殺害の違法性も認められなかっただろw
というわけで安全区掃討戦になんの違法性も認められなかったわけだwww

違法性がないことは理解できたか?w
違法性がないことは理解できたか?w
違法性がないことは理解できたか?w


何度質問しても違法性については答えられず逃亡か?w
結局、サヨ爺は虐殺!虐殺!と喚き散らすことしか出来ないんだなwwww

990:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/06 20:58:56.43 z6VCMiwV0.net
>>967
根拠は?
国際法学者の見解は「私人の敵軍に対する敵対行為は国際法規違反の行為ではない」というものですが。
軍律は「国際法規違反ではない行為」を取り締まるものです。


『戦時国際法論』P49 立作太郎著 日本評論社 
昭和19年7月初版

(乙) 軍人以外のもの(非交戦者)に依りて行はるる敵対行為
 軍人以外の者(即ち私人)にして敵軍に対して敵対行為を行う場合に於いては、其行為は、正確に言えば 《国際法規違反の行為に非ざるも》 、
現時の国際法上、戦争における敵対行為は、原則として一国の正規兵力に依り、敵国の正規の兵力に対して行はるべきものにして、
私人は敵国の直接の敵対行為に依る加害を受けざると同時に、自己も亦敵国軍に対して直接の敵対行為を行ふを得ざる以って、
敵対行為を行うて捕へらるれば、敵軍は、自己の安全の必要上より、之を戦時犯罪人として処罰し得べきことを認められるのである。

991:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/07 05:17:57.12 72xyBABz0.net
・イチローはオリックスにいたときソープランドに通ってて、イクとき「(仰木)監督~」って言ってたって、タレこみ漫画に描いてあった。

・これもタレこみ漫画からなんだけど、イチローはオリックスにいたとき、巨乳ヘルスに通ってたんだって。
そこでイチローはエプロンにオシメをつけて赤ちゃんプレーをしてたんだと。
この巨乳ヘルスの経営者はヤクザで、イチローを脅して金を取ろうとしたんだけど、巨乳ヘルス嬢がイチローとのプレーを雑誌に話ちゃって、
雑誌に掲載されちゃうと金にならないからヤクザが雑誌の掲載をストップさせたんだって。
そしてそのヤクザはオリックスから1億円を脅し取ることに成功したんだって。

・あと野茂って大リーガーはヤクザとべったりでアメリカでプレーしてたときヤクザに愛人をあてがわれて、帰国後もその愛人を自宅近くに住まわせていたんだって。
これも、タレこみ漫画に描いてあった。

・Qなんで暴力団が野球選手に近づくのか?→A野球賭博で金儲けするため

992:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/07 05:39:39.03 gKyXc0h40.net
>捕虜殺害の違法性も認められなかっただろw

>>970

いいえ

極東国際軍事裁判でもその他のマニラでも捕虜殺害の違法性のことばかり
繰り返し繰り返し指摘され、死刑になった戦犯はすべて
捕虜政策と殺害命令にかかわる責任のあった人です

松井さんの率いる軍では、捕虜と民間人の殺害が広範囲にありました
部下の間違った命令によってです
その部下たちに戦時国際法を遵守させる義務を果たさなかったことによって松井さん自身が
戦時国際法に違反したため死刑になりました

993:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/07 06:08:58.53 h+sJX4hzO.net
>>973
肯定派は、嘘吐き虚言癖の捏造大好き集団です。


第十章 判定 松井石根
かれは自分の軍隊を統制し、南京の不幸な市民を保護する義務を持っていたとともに、その権限をも持っていた。
この義務の履行を怠ったことについて、かれは犯罪的責任があると認めなければならない。



●肯定派【光太郎】も東京裁判では捕虜殺害に対して【犯罪的責任】が認定されなかったことを認めましたw
スレリンク(history2板:818番)
>>【東京裁判では支那兵捕虜殺害の犯罪的責任を問われた者はいなかった】でよろしいですよね?w
ぜんぜんかまわないよw
スレリンク(history2板:742番)
だからその通りだって言ってんじゃんw 松井には「自分の軍隊を統制し、南京の不幸な市民を保護する
義務を怠ったことについて、かれは犯罪的責任がある」ってのが【【【裁判所の結論】】】。

994:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/07 12:03:35.40 gKyXc0h40.net
捕虜殺害に対して犯罪的責任のある部下の監督不行きとどきで
「死刑」ですよ?

捕虜殺害がどれだけ重い罪だったかまだ理解できませんか?

995:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/07 12:06:36.49 QZtFr+W30.net
>>965
当たり前ですw
 他国の領土を占領した場合でも”主権”の移動はありませんので占領地では占領国の法令をそのまま適用することはできません。
日本が中華民国の領土を占領した場合でも、占領地では原則として中華民国の法令が適用になります。
ただし、中華民国は実行支配をしていないので主権を行使することはできません。
代わりに占領軍が一時的に主権を代行する形になっているだけです。
軍法会議というのは、主に、《自国に所属している兵士・軍属などを裁く為の司法機関》で、当事国の国内法である軍刑法を運用する機関です。
 他国に居住する住民(占領地住民)や第三国人に対しては日本国の法律を適用できませんから、これらの人々は基本的に軍法会議の対象外となります。

あなたは学問板で議論するにはあまりにもレベルが低過ぎますw

996:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/07 12:09:10.86 h+sJX4hzO.net
>>975
そんなこと書いてませんよ。嘘吐き捏造デタラメ肯定派さん。


第十章 判定 松井石根
かれは自分の軍隊を統制し、南京の不幸な市民を保護する義務を持っていたとともに、その権限をも持っていた。
この義務の履行を怠ったことについて、かれは犯罪的責任があると認めなければならない。


●肯定派【光太郎】も東京裁判では捕虜殺害に対して【犯罪的責任】が認定されなかったことを認めましたw
スレリンク(history2板:818番)
>>【東京裁判では支那兵捕虜殺害の犯罪的責任を問われた者はいなかった】でよろしいですよね?w
ぜんぜんかまわないよw
スレリンク(history2板:742番)
だからその通りだって言ってんじゃんw 松井には「自分の軍隊を統制し、南京の不幸な市民を保護する
義務を怠ったことについて、かれは犯罪的責任がある」ってのが【【【裁判所の結論】】】。

997:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/07 12:14:07.58 gKyXc0h40.net
>被告松井は1928年《昭和3年》より1945年《昭和20年》に至るまでの期間においてなかんずく左記の地位を占め居りたり、すなわち

>「ジュネーヴ」会議における日本陸軍代表(1931年)《昭和6年》


松井大将はジュネーブ会議に出席し、1929年のジュネーブ条約についても熟知していた
日本側全権代表なので、日本軍の捕虜取扱いの制度を先んじて整えなければならなかった人物
その松井石根の率いる軍で、南京大虐殺が起きたのは昭和の皇軍が
腐ってた証拠

998:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/07 12:28:18.87 h+sJX4hzO.net
>>978
自虐史観と独自解釈に基づいた偏見を晒さないでください。恥ずかしいですよ。

第十章 判定 松井石根
かれは自分の軍隊を統制し、南京の不幸な市民を保護する義務を持っていたとともに、その権限をも持っていた。
この義務の履行を怠ったことについて、かれは犯罪的責任があると認めなければならない。


●肯定派【光太郎】も東京裁判では捕虜殺害に対して【犯罪的責任】が認定されなかったことを認めましたw
スレリンク(history2板:818番)
>>【東京裁判では支那兵捕虜殺害の犯罪的責任を問われた者はいなかった】でよろしいですよね?w
ぜんぜんかまわないよw
スレリンク(history2板:742番)
だからその通りだって言ってんじゃんw 松井には「自分の軍隊を統制し、南京の不幸な市民を保護する
義務を怠ったことについて、かれは犯罪的責任がある」ってのが【【【裁判所の結論】】】。

999:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/07 13:06:04.28 gKyXc0h40.net
>>979

訴因55

俘虜及び一般人に対する条約遵守の責任無視による戦争法規違反

1000:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/07 13:08:08.16 h+sJX4hzO.net
>>980
この判決文を無視した独自解釈に意味はありません。


第十章 判定 松井石根
かれは自分の軍隊を統制し、南京の不幸な市民を保護する義務を持っていたとともに、その権限をも持っていた。
この義務の履行を怠ったことについて、かれは犯罪的責任があると認めなければならない。

1001:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/07 13:10:46.05 gKyXc0h40.net
南京事件ではお恥しい限りです。

南京入城の後、慰霊祭の時に、シナ人の死者も一しょにと私が申したところ、参謀長以下何も分らんから、日本軍の士気に関するでしょうといって、
師団長はじめあんなことをしたのだ。
私は日露戦争の時、大尉として従軍したが、その当時の師団長と、今度の師団長などを比べてみると、問題にならんほど悪いですね。
日露戦争の時は、シナ人に対してはもちろんだが、ロシヤ人に対しても、俘虜の取扱い


1002:、その他よくいっていた。 今度はそうはいかなかった。 政府当局ではそう考えたわけではなかったろうが、武士道とか人道とかいう点では、当時とは全く変っておった。 慰霊祭の直後、私は皆を集めて軍総司令官として泣いて怒った。 その時は朝香宮もおられ、柳川中将も方面軍司令官だったが。 折角皇威を輝かしたのに、あの兵の暴行によって一挙にしてそれを落してしまった、と。 ところが、このことのあとで、みなが笑った。 甚だしいのは、或る師団長の如きは「当り前ですよ」とさえいった。 従って、私だけでもこういう結果になるということは、当時の軍人達に一人でも多く、深い反省を与えるという意味で大変に嬉しい。 折角こうなったのだから、このまま往生したいと思っている >>979 松井さん本人は俘虜取扱いのことで、死刑になったと思って 判決を受け入れられたようですが、勘違いだったのですか? 松井さんでなくあなたが、間違っておられることは明白ですよ



1003:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/07 13:14:16.90 gKyXc0h40.net
>かれは自分の軍隊を統制し

この部分に、彼の部下の戦時国際法違反を統制する義務が指摘され、できなかったことに対する
責任が問われています

1004:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/07 13:21:19.02 gKyXc0h40.net
>>979

自虐史観などと、失礼な
日本は、昭和の一時期中国に対して、戦時国際法すら守らないような戦争をしました
さすが、信夫淳平氏が顧問をしていた中華民国相手ですから
欧米社会から見れば、非常識解釈同士で戦争していたようなので
どっちもどっちですけどね

1005:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/07 13:34:24.82 h+sJX4hzO.net
>>983
自分の部下を統制し、南京の不幸な市民を守る義務を怠ったから有罪となったのです。書いてないことを勝手に改竄しないでください。

>>984
専門家見解を感情論で否定し、日本語すらまともに読めない自虐史観肯定派の独自解釈は無意味です。

第十章 判定 松井石根
かれは自分の軍隊を統制し、南京の不幸な市民を保護する義務を持っていたとともに、その権限をも持っていた。
この義務の履行を怠ったことについて、かれは犯罪的責任があると認めなければならない。


●肯定派【光太郎】も東京裁判では捕虜殺害に対して【犯罪的責任】が認定されなかったことを認めましたw
スレリンク(history2板:818番)
>>【東京裁判では支那兵捕虜殺害の犯罪的責任を問われた者はいなかった】でよろしいですよね?w
ぜんぜんかまわないよw
スレリンク(history2板:742番)
だからその通りだって言ってんじゃんw 松井には「自分の軍隊を統制し、南京の不幸な市民を保護する
義務を怠ったことについて、かれは犯罪的責任がある」ってのが【【【裁判所の結論】】】。

1006:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/07 14:03:20.28 QZtFr+W30.net
>>983
松井大将は「民間人の殺害」を命令していません。
それは訴因54で無罪になっていますので間違いありません。
「民間人を保護する義務を果たさなかった」という「不作為」による戦争犯罪に刑事処分を科すように定めたのは「戦争犯罪及び人道に反する罪についての時効不適用に関する1968年の条約」からですよ。

1007:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/07 14:45:37.91 gKyXc0h40.net
>>986

>戦争犯罪に刑事処分を科すように定めた

陸戦の法規慣例に関する条約の前文でこう書かれています

但し、実際に起る一切の場合に普く適用すべき規定は、此の際之を協定し置くこと能はざりしと雖、
明文なきの故を以て、規定せられざる総ての場合を軍隊指揮者の擅断に委するは、亦締約国の意思に非ざりしなり。
一層完備したる戦争法規に関する法典の制定せらるるに至る迄は、締約国は、其の採用したる条規に含まれざる場合に於ても、
人民及交戦者が依然文明国の間に存立する慣習、人道の法則及公共良心の要求より生ずる国際法の原則の保護及支配の下に立つことを
確認するを以て適当と認む。
締約国は、採用せられたる規則の第一条及第二条は、特に右の趣旨を以て之を解すべきものなることを宣言す。

1008:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/07 14:57:23.98 HSEIjLfi0.net
>>986
極東国際軍事裁判は一種の軍律裁判ですから、事後法で裁くことができます。
事実、日本でもドーリットル空襲の際に捕えた搭乗員を処罰する法律がなかったので、
後から軍律を制定して裁き処刑しています。

1009:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/07 16:18:46.66 gKyXc0h40.net
事後法ではないです

1907年の陸戦の法規慣例に関する条約と付属規則で完全にアウト宣告です

1010:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/07 16:35:03.45 gKyXc0h40.net
1923年ハーグ空戦規則  日本は未批准

 1923年空戦規則
 22条 普通人民を威嚇し軍事的性質を有せざる私有財産を破壊若しくは毀損し又は非戦闘員を損傷するこ
     とを目的とする空中爆撃は禁止する
 24条1 空爆は軍事的目標即ち其の破壊が明瞭なる軍事的利益を交戦者に与ふるが如き目標に対して行
      われたる場合に限り適法とする。
    2 右の爆撃は、もっぱら次の目標すなわち軍隊、軍事工作物、軍事建設物もしくは軍事貯蔵所、兵器
      弾薬もしくは明らかに軍需品の製造に従事する工場であって重要かつ公知の中心施設を構成する
      もの、または軍事目的に使用される連絡路もしくは輸送路に対して行われた場合に限り、適法とす
      る。
    3 陸上部隊の作戦行動の直近地域でない都市、町村、住宅または建物の爆撃は、禁止する。2に掲
      げた目標が普通人民たる住民に対して無差別の爆撃を行うのでなければ爆撃することができない
      位置にある場合には、航空機は爆撃を控えなければならない。
    4 陸上部隊の作戦行動の直近地域においては、都市、町村、住宅または建物の爆撃は、普通人民た
      る住民に与える危険を考慮してもなお、そのような爆撃を正当化するのに十分なほどに、兵力の集
      中が重要であると考えることに理由がある場合に限り、適法とする。
    5 交戦国は、その士官または部隊が本条の規定に違反したことによって生じた身体または財産に対
      する損害につき、金銭賠償を支払う責任を負う。
 25条 航空機に依り爆撃を行う場合は、公衆の礼拝・技芸・学術又は慈善の用に供せらるる建物、歴史上
     の記念建造物、病院船、病院は右建物・物件又は場所が同時に軍事上の目的に使用せられざる限
     り之をして成るべく損害を免れしむる為、指揮官に於いて必要なる一切の手段を執ることを要する
     右建物、物件及び場所は昼間は航空機より見得べき標識を以て之を表示することを要する。前記以
     外の建物、物件、場所を表示する為上記の殊別標識を使用することは之を背信の行為と看破す
     右標識はジュネーブ条約に依り保護さるる建物の場合には白地に赤十字たるべく、その他の保護建
     物の場合に於いては長方形の大板にして対角線の一を以て一を黒色に他を白色の両三角形に区割
     りしたるものなるべし
     前項に掲げたる病院及びその他特権を有する建物に関する保護を夜間に於いて確保せんとする交
     戦者は上記の殊別標識を充分見やすくする為必要なる処置を執ることを要する

1011:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/07 16:36:14.24 gKyXc0h40.net
 26条 各国の領域内に存在する重要な歴史上の記念建造物に関していっそう有効な保護を与えるため、
     その国がこの記念建造物及びその周辺地帯を軍事目的に使用することを避け、かつその査察のた
     めの特別の制度を受諾することを条件として、次の特別規則を採用する。
  (1)各国は適当と認める場合には領域内にあるこの記念建造物の周囲に保護地帯を設けることが出来る
    。この地帯は戦時にも爆撃を免れる。
  (2)周囲に地帯を設けなければならない記念建造物、平時に外交上の経路により他国に通告する。この通
    告は右の地帯の限界も表示する。この通告は戦時に撤回することができない。
  (3)保護地帯は記念建造物またはその集団が現に占める地域のほか、右の地域の周線から測って幅員
    500メートルを超えない外側の地帯を含むことができる。
  (4)交戦国の航空機の乗員が右の地帯の限界を確実に識別することができるようにするため、昼夜を問わ
    ず航空機から明確に見ることができる標識を用いる。
  (5)記念建造物自体の標識は、第25条に定めるものである。周辺地帯を表示するために用いる標識は本
    条の規定を採用する各国において定め、かつ記念建造物および地帯の通告と同時に他国に通告する。
  (6)、(5)に掲げた地帯を表示する標識のいかなる濫用も背信行為とみなされる。
  (7)本条の規定を採用する国は、記念建造物およびその周辺地帯を軍事的目的のためもしきは方法の如
    何を問わず軍事機関の利益のために使用すること、またはこの記念建造物もしくきこの地帯内に於い
    て軍事上の目的を有する何らかの行為を行うことを控えなければならない。
  (8) (7)の規定の違反が行われないことを確保するため、本条の規定を採用する国に駐在する三人の中
    立国の代表またはその代理からなる査察委員会が任命される。この査察委員会委員の一人は敵対交
    戦国の利益を委託された国の代表またはその代理とする。

1012:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/07 16:39:58.01 gKyXc0h40.net
>>988

裁判という手続きはとらなければ

1013:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/07 17:23:20.31 h+sJX4hzO.net
>>992
ですから、何回も聞いてるでしょうが。

なぜ【捕虜】を裁判にかけなければならないのですか?


★お馬鹿南京事件肯定派【ゆう】氏の壮絶自爆論理破綻解釈を曝し上げ
便衣の支那敗残兵が【戦時重罪人ではない】のなら、捕らえて処断するにしても裁判にかける必要はありません。>>16

URLリンク(www.geocities.jp)
なお、そもそもの話ですが、日本軍は彼らが「戦時重罪人」である、と考えて殺したわけではありません。これは戦後の否定派の「後付け論理」であるにすぎず、当時の日本軍にとって、この行動は、あくまでも「残敵掃討」でした。

1014:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/07 17:35:55.61 O8yKFQRS0.net
東京裁判そのほかの軍事裁判でもっぱら日本軍の捕虜虐待が問題に
なったのは、それしか非難すべき点がなかったからといえるねw
原爆や空襲のような民間人の大量虐殺やったわけでなし、アジア解放と
有色人種の自立を目指すという戦争目的には、どこからもケチのつけようが
なかったからねw

1015:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/07 17:45:27.56 O8yKFQRS0.net
まあ日本軍による捕虜の不適切な取り扱いとされるものののうち、便衣兵の
殺害はもっとも民間人の殺害に外見的には似ているから、南京大虐殺が
日本の戦争犯罪の目玉になったといえるねw やはり一般人の服を着た便衣兵は
外見的には一般市民によく似ているからねw

1016:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/07 17:54:52.72 gKyXc0h40.net
違反行為には言い訳しないほうがいいんじゃないですか?

1017:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/07 18:00:36.79 O8yKFQRS0.net
南京大虐殺が一般市民の虐殺ではないのはもはや明かであって
南京大虐殺が一般市民の大量虐殺であるという判決も不当で
歪曲されたものであるということも、必然的に明らかになるわけだねw
正当な批判というのは、正当な理由があるから批判になるので
言い訳というのは正当な理由が欠けているわけだねw 正当な
批判に対して何ら有効な反論ができず、言い訳ばかりしているのが
南京大虐殺肯定派といえるねw

1018:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/07 18:04:16.09 gKyXc0h40.net
>一般市民の大量虐殺であるという判決

いや?
あなたはそんな判決だったと「誤解」してるのですか?

「大量の虐殺」と書かれていますが「一般市民の大量の虐殺」とはなっていません

1019:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/07 18:06:14.09 gKyXc0h40.net
>>993

無抵抗のものを殺害したから「虐殺」といいます

1020:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/07 18:07:12.34 h+sJX4hzO.net
>>998
馬鹿ですか?全然日本語が読めてませんよ。

判決文では【10万以上の市民の犠牲】を認定してますけど?


第十章 判定 松井石根
かれは自分の軍隊を統制し、南京の不幸な市民を保護する義務を持っていたとともに、その権限をも持っていた。
この義務の履行を怠ったことについて、かれは犯罪的責任があると認めなければならない。


●肯定派【光太郎】も東京裁判では捕虜殺害に対して【犯罪的責任】が認定されなかったことを認めましたw
スレリンク(history2板:818番)
>>【東京裁判では支那兵捕虜殺害の犯罪的責任を問われた者はいなかった】でよろしいですよね?w
ぜんぜんかまわないよw
スレリンク(history2板:742番)
だからその通りだって言ってんじゃんw 松井には「自分の軍隊を統制し、南京の不幸な市民を保護する
義務を怠ったことについて、かれは犯罪的責任がある」ってのが【【【裁判所の結論】】】。

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