16/10/03 23:56:56.19 RpFwIyjs0.net
>>810
>民間保護地区に兵士が侵入して違反でないとwwwwwwww
それで、何に違反していたと?
>日本軍が占領者ですので権利は日本軍に移っていますw
じゃあ、安全区は中立地帯ではないということですね。
あなたは根拠を一切出せないとw もうけっこうです。
ここは学問板ですから、何かを書くときは【学術的根拠】を添えてください。
学術的根拠のない独自解釈レスは荒らしと変わりませんので。
834:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/03 23:58:18.14 pip1QbNx0.net
>>813
捕虜資格はく奪の条件にならないよ
軍服を着ていないだけでは
835:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/03 23:58:51.82 RbszsUMN0.net
>>816
あれ?w 回答を飛ばされてるんだけど?
便衣を着た敗残兵は捕虜資格はないでOKだよね?w
836:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/04 00:01:07.77 dWB7cuhy0.net
>>817
え~~~w また俺様解釈を披露する気?w
オリジナル解釈は根拠にならないよw
837:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/04 00:01:14.87 oy2ldUhX0.net
>>794
>南京陥落後、千人も降伏していない敵兵がうろついていたという記録を出してください。
>735に書かれているのが読めないとw
>735
>佐々木倒一少将私記
> 1月5日 査問会打切り。この日までに城内より摘出せし敗兵約2000、旧外交部に収容
>
>読売新聞 1938(昭和13)年1月10日
> 敗残兵一掃のため行われた難民調査は、暮から始められて7日漸く一段落を告げて、敗残兵1600名と
> その他のものは安民居住の証を与えられ、今では大手を振って城内を歩けるようになった。
838:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/04 00:01:19.68 /M2GfKyC0.net
>>815
>投降も降伏もしなかったのですから武器を持っていなかろうが、電線で縛られようが交戦中です。
あっそう。 珍論をありがとうw もういいよ。
839:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/04 00:01:20.36 taAj8G/V0.net
>武器を持っていなかろうが
そこ決定的なんですよ「持ってない」というの
武器を持たない丸腰のものは殺してはいけない原則があります
840:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/04 00:02:27.95 hI4dmH2X0.net
>>814
南京市が公的に宣言し決めた民間保護地区ですよwwwwwwww
南京市も市民に避難するように勧告していますwwwwww
そして日本軍もそれを尊重していますwwwww
そしてそれを破ったのが中国軍であり国際法違反なんでしょwwwwwwwwwwwwwwww
841:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/04 00:03:24.00 /M2GfKyC0.net
>>818
>便衣を着た敗残兵は捕虜資格はないでOKだよね?w
便衣を着ただけで、何で捕虜資格がなくなるんだ?
842:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/04 00:03:59.08 dWB7cuhy0.net
>>822
何それ?w また肯定派のオリジナル解釈?w
843:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/04 00:04:05.04 taAj8G/V0.net
>>820
だから、本来捕虜資格があるものを「敗残兵」と呼び
不法殺害したから、松井さんが死刑になったんでしょ?
間違ってるのは日本軍のほうだよ?
844:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/04 00:04:58.20 dWB7cuhy0.net
>>824
四条件を満たさなくなるからw
今頃そんな初歩的な疑問を呈さなくてもw
肯定派はもっと勉強しないとねw
845:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/04 00:06:24.99 taAj8G/V0.net
>>825
禁止事項23条
兵器を捨て又は自衛の手段尽きて降を乞へる敵を殺傷すること
846:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/04 00:07:25.60 oy2ldUhX0.net
>>811
警察官は業務に不要なライフル銃を所持して支那軍に協力する便衣兵とみなされたんですが。
ラーべの日記
南京の真実
ページ103
12月12日
日本軍はすんなり占領したのではないかという私の予想はみごとにはずれた。黄色い腕章をつけた中国人軍隊がまだがんばっている。
ライフル銃、ピストル、手榴弾、完全装備だ。
警官も規則を破ってライフル銃を持っている。軍も警察も、もはや唐将軍の命令に従わなくなったらしい。
これでは安全区から軍隊を追い出すなど、とうていむりだ。朝の八時に、再び砲撃が始まった。
847:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/04 00:08:04.73 dWB7cuhy0.net
>>828
じゃあ便衣の敗残兵は、裁判にかけて処刑することもできなかったの?www
848:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/04 00:08:37.88 hI4dmH2X0.net
>>816
【学術的根拠】を引用しても理解出来ない馬鹿だと意味がないですねwwwww
キチガイは理解できず何度も同じことを強弁するしかないのですねwwwww
第27条には民間地区施設等の保護とそれの軍民区別の義務
第43条には占領者の権利と公共の秩序の義務
849:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/04 00:09:03.08 taAj8G/V0.net
>>827
軍服を着ていない目印さえないものが、偽って攻撃することは犯罪だけど
軍服を着ていないことは「戦時重罪」にあたらない
常識だよw
850:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/04 00:10:01.08 /M2GfKyC0.net
>>827
あほw それは交戦者の資格だ。
馬鹿はいまさら勉強しても無駄ですよw
851:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/04 00:10:53.30 dWB7cuhy0.net
>>832
軍服を着てないだけでは戦時重罪にあたらなくても、それでも捕虜資格はないよねw
852:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/04 00:10:56.56 taAj8G/V0.net
>>830
そうだよ
すでに占領下で敵対行為がない以上処刑は無理だね
853:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/04 00:11:58.66 taAj8G/V0.net
>>834
バカですか?
戦時重罪人だけが捕虜資格を失います
854:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/04 00:12:06.13 dWB7cuhy0.net
>>833
え~~~w 無知曝してるよw
交戦者資格=捕虜資格なんだけどw
855:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/04 00:14:31.06 taAj8G/V0.net
>>837
一般人にも捕虜資格があること忘れてないかい?
856:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/04 00:14:45.18 dWB7cuhy0.net
>>835
すごいな~この肯定派はw
根拠とか一切ないでしょ?w
>>836
便衣を着て安全区に入ったら、戦時重罪人と同等だけど?w
857:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/04 00:15:26.04 oy2ldUhX0.net
>>821
現実に武器を取り上げても、電線で縛り上げても、手榴弾で反抗していますけどw
つ>815w
ここまでやっても反抗されるのなら、投降を受け付けないで全て射殺しても何も問題ないなw
それなのにわざわざ危険を冒して仙鶴門鎮で7200名も捕虜にしたり、安全区で250名も捕虜にしたりするなんて日本軍はなんて人道的なんでしょうかw
858:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/04 00:15:34.10 dWB7cuhy0.net
>>838
へ?w 証拠だして?w
859:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/04 00:16:49.61 /M2GfKyC0.net
>>837
あほw もう一度勉強し直せ! 戦時重罪でないから捕虜資格はある。
860:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/04 00:17:49.64 taAj8G/V0.net
交戦者資格のあるものが軍服で上官の命令で襲ってきて味方が100人殺されても
そいつには「捕虜資格がある」という意味だよ
彼の殺人は許される
861:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/04 00:18:07.79 dWB7cuhy0.net
>>835
この肯定派の解釈では、占領下でスパイを捕らえても、裁判にかけて処刑することはできないんだねw
もう完全に俺様万歳解釈www
862:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/04 00:19:34.96 dWB7cuhy0.net
>>842
戦時重罪人でなければ捕虜資格はある、とか言ってる専門家がいるの~?w
この人、勉強しても無駄なタイプだと思うw
863:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/04 00:20:26.05 oy2ldUhX0.net
>>822
現代のアメリカ軍はファルージャで「非武装で」「意識不明で」「無抵抗の」「捕虜」を射殺してますけど、「正当な戦闘行為」としてますけどw
原則はどこへ行ったw
無抵抗イラク人射殺:交戦規定に違反せず 米海兵隊
【ワシントン及川正也】米軍によるイラク・ファルージャ掃討作戦中の昨年11月、米海兵隊員が無抵抗のイラク人負傷者を射殺した事件で、米海兵隊は4日、「交戦規定と一致する行動で、自己防衛のためだった」とする調査結果を発表した。
これにより事件に関する軍法会議は開かれず、海兵隊員の刑事責任は問われないことになる。
調査結果によると、事件は同13日にファルージャのモスク(イスラム礼拝堂)内で作戦行動中の海兵隊員がライフル銃で、イラク人3人を射殺。
この様子を従軍取材していた米NBCテレビが撮影、武装していないイラク人1人の射殺直前の場面が放映された。ビデオによると、この海兵隊員は「死んだふりをしている」と叫んでから、銃撃していた。
この海兵隊員は聴取に対し「襲いかかろうとしてきたので、自己防衛のために撃った」と主張。複数の目撃証言やビデオの検証、法医学的検証などと合わせて検討した結果、「交戦規定と矛盾しない」と判断、正当な戦闘行為と結論付けた。
調査では、死んだふりをして不意を突いて襲撃してくることがある反米武装勢力の戦術なども考慮された。
(毎日新聞 2005/05/06)
864:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/04 00:21:21.97 dWB7cuhy0.net
>>843
占領下で敵対行為がない以上、捕らえたスパイを裁判にかけて処刑することはできないとか、
トンデモ通り越して、完全な池沼だと思うw
865:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/04 00:24:51.29 taAj8G/V0.net
交戦者資格がある場合、裁判にけかけられることもないからな
866:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/04 00:26:29.55 dWB7cuhy0.net
>>848
便衣を着た兵士に交戦者資格があったの?w
867:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/04 00:26:32.98 taAj8G/V0.net
>>846
さすが。ジュネーブ条約第二議定書批准しないアメリカならではの軍事行動
868:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/04 00:28:13.42 taAj8G/V0.net
>>849
「交戦」してないから資格があろうがなかろうが関係ない
869:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/04 00:30:00.70 dWB7cuhy0.net
>>850
君の解釈では、武器を持たない丸腰の松井大将を処刑した東京裁判は、国際法違反なんだろ?www
870:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/04 00:31:27.71 dWB7cuhy0.net
>>851
いや、重要だけどw
安全区にいた便衣の兵士は交戦者資格があったの?w
871:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/04 00:32:59.31 oy2ldUhX0.net
>>835
支那兵が投降せずに便衣で逃亡していれば、日本軍は逃亡中の支那兵を捕らえる為に人員を配置する必要があります。
追いかける兵士、指示を出す兵士、実際に捕まえる兵士、護送する兵士、収容して管理する兵士等。
逃亡中の支那兵を捕まえる為にこれだけの兵力が拘束されます。
支那兵が素直に投降してくればこれらの兵力はほとんど不要だったはずです。
追撃に使用されるはずだった日本軍の兵力を捕まるまでの間拘束し続けるのですから立派な敵対行為ですねw
そもそも兵隊は給料をもらって戦争をしているのだから死ぬ
872:のが商売w そんな死んで当然の連中が死ぬのがそんなに不思議かw
873:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/04 00:35:15.46 /M2GfKyC0.net
>>845
あほw おまえは馬鹿だから勉強しても無駄だ。
「戦時国際法論」 立作太郎 日本評論社 1931年 P54
「俘虜の取扱を受くるの權利は、 戰時重罪人として處罰されざること及び國際法規及條約の認むる
俘虜の地位に伴ふ一定の取扱を受くることを確かむるものである。」
874:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/04 00:35:23.78 taAj8G/V0.net
>>853
戦闘がなく、武器を所持せず、部隊を指揮するものがいないから
彼らは交戦者ではない
だから「資格」だけ単独では存在できない
875:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/04 00:39:11.54 dWB7cuhy0.net
>>855
日本語わからないの?w
こっちの質問は、戦時重罪人でなければ捕虜資格はある、とか言ってる専門家がいるのか?だけどw
>>856
つまり、交戦者ではないのに、捕虜資格があるの?w
876:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/04 00:41:36.41 taAj8G/V0.net
>>852
占領軍はポツダム宣言受諾を根拠に、戦争犯罪者容疑者を逮捕して裁判にかけた
巣鴨の彼らの軍法上の扱いは「捕虜」だったそうだよ
有罪判決によって、捕虜資格を失い処刑されたもの戦争犯罪者
877:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/04 00:43:36.95 taAj8G/V0.net
>>857
民兵にも非戦闘員にも捕虜資格がありますよ
痛すぎる質問にめまいがしてますがw
878:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/04 00:44:41.92 dWB7cuhy0.net
>>858
だから、>武器を持たない丸腰のものは殺してはいけない原則があります、なんだろ?w
君の解釈では、武器を持たない丸腰の松井大将を処刑した東京裁判は国際法違反なんだろ?w
879:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/04 00:44:50.08 hI4dmH2X0.net
さてまとめる安全区は南京市が公的に定めた市民保護のための中立地帯であり
第27条の民間地区施設等の保護とそれの軍民区別の義務があり
それを無視した中国軍の国際法違反であり捕虜資格はないw
占領者である日本軍は第43条の占領者の権利と公共の秩序の義務のため
安全区の掃討戦を行なったw
以上国際法的になんの問題もない行為でしたwwwwwwwwwww
880:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/04 00:46:13.09 dWB7cuhy0.net
>>859
>非戦闘員にも捕虜資格がありますよ、こんなこと言ってる専門家がいるの?w
証拠出してくれる?w
881:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/04 00:48:49.97 dWB7cuhy0.net
肯定派って、本当に馬鹿で、勉強しても無駄なタイプだと思うwwww
882:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/04 00:50:21.73 oy2ldUhX0.net
>>855
今さらハーグ4条件なんてどれだけ周回遅れなんだよw
ハーグ4条件を満たさない者に交戦者の資格は無いw
交戦者資格=捕虜資格=ハーグ4条件
どこにも「4条件を満たさない者にも交戦者の資格を認める」なんて書かれていないw
理解できるまでハーグ条約を読めw
ハーグ陸戦法規
第一章 交戦者の資格
第一条 戦争の法規及び権利義務は単に之を軍に適用するのみならず、左の条件を具備する民兵及び義勇兵団にもまたこれを適用す。
(1)部下の為に責任を負うもの其の頭にあること。
(2)遠方より認識し得へき固著の特殊徽章を有すること。
(2)公然と武器を携行すること。
(4)その動作につき戦争の法規慣例遵守すること。
883:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/04 00:54:45.23 dWB7cuhy0.net
ちなみに、「捕虜にできる」と「捕虜資格がある」は別物w
政府高官を捕虜にすることはできるが、彼らに「捕虜資格がある」わけではないwww
『戦争と国際法』 城戸正彦著(※国際法学者)
捕虜資格は交戦資格をもつ者が捕えられた場合に認められるもので、両者は不可分の関係にある。
884:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/04 01:11:43.40 taAj8G/V0.net
>>865
捕虜資格は捕虜の権利か守られる資格のことだよw
885:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/04 01:12:49.50 oGJMGpoU0.net
新しい法律をつくるのも支那人の特徴。韓国人のまねだがw
886:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/04 01:13:33.32 taAj8G/V0.net
>>864
周回遅れは君だよw
887:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/04 01:15:16.83 taAj8G/V0.net
>>867
戦前も戦後も交戦法規についての教育はひどいもんだと君の存在が示してる
888:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/04 01:16:24.44 oy2ldUhX0.net
>>868
何と書いてあるのか理解できるかw
↓
ハーグ陸戦法規
第一章 交戦者の資格
(2)遠方より認識し得へき固著の特殊徽章を有すること。
889:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/04 01:19:41.26 taAj8G/V0.net
>>860
松井さんは国際検事局の逮捕状で逮捕されて、裁判で「戦争犯罪者」として裁かれた
交戦者資格で守られないのは、彼が「戦時重罪人」と確定したから
890:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/04 08:29:09.32 KYK5W6Pv0.net
>>871
学説にない勝手な解釈だけで粘着する人は、学問板に相応しくないよ。
>非戦闘員にも捕虜資格がありますよ、とかトンデモすぎて呆れるだけ。
891:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/04 12:14:28.95 taAj8G/V0.net
>>872
1929年の日本が署名したジュネーブ条約
第一編 総則
【第一条】
(俘虜の語義)本条約は第七編の規定を害することなく左の者に適用せらるべし
(一)陸戦の法規慣例に関する千九百七年十月十八日の「ヘーグ」条約付属規則第一条、第二条及第三条に掲ぐる一切の者にして
敵(註)に捕へられたる者
(二)交戦当事者の軍に属し海戦又は空戦中に於て敵に捕へられたる一切の者但し捕獲の状況が本条約の適用を不可能ならしむる
場合は此の限りに在らず然れども右の除外は本条約の基本的原則を害することを得ず捕へられたる者が俘虜収容所に達したるときは直に右の除外は消滅すべし
(註)付属規則
第一条
戦争の法規及権利義務は単に軍に之を適用するのみならず左の条件を具備する民兵及義勇兵団にも亦之を適用す
一 部下の為に責任を負ふ者其の頭に在ること
二 遠方より認識し得べき固着の特殊徽章を有すること
三 公然兵器を携帯すること
四 其の動作に付戦争の法規慣例を遵守すること
民兵又は義勇兵団を以て軍の全部又は一部を組織する国に在りては之を軍の名称中に包含す
第二条
占領せられざる地方の人民にして敵の接近するに当り第一条に依りて編成を為すの遑なく侵入軍隊に抗敵する為
自ら兵器を操る者が公然兵器を携帯し且戦争の法規慣例を遵守するときは之を交戦者と認む
892:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/04 12:17:11.20 taAj8G/V0.net
>非戦闘員の捕虜資格
第七編 或種非軍人に対する条約の適用
【第八十一条】
(非軍人たる従軍者の俘虜の取扱)通信員、新聞の探訪者、酒保商人、用達人の如き直接に軍の一部を為さざる
従軍者にして敵の権内に陥り敵に於て之を抑留するを有益なりと認めたる者は其の随伴したる軍の
軍事官憲の証明書を携帯する場合に限り俘虜の取扱を受くるの権利を有すべし
893:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/04 12:48:32.03 KUGXeneG0.net
>>873
>>874
>軍事官憲の証明書を携帯する場合に限り、と書いてるけど?
894:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/04 12:53:08.33 KUGXeneG0.net
>>871
君のレスなんだけど、>武器を持たない丸腰のものは殺してはいけない原則があります、と書いてるよ?
>占領下で敵対行為がない以上、戦時重罪人でも丸腰のものは殺してはいけない原則があるんじゃないの?
895:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/04 13:00:01.47 KUGXeneG0.net
>>874
つーか、それ1929年ジュネーブ捕虜条約かよw
もうきちがいすぎてお話しにならない。
日本は、1929年ジュネーブ捕虜条約を批准してない。
この程度のことも知らない人が、学問板に来るべきではない。
ここは、君の作文を発表する場ではないんだよ。
896:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/04 14:41:45.10 vtZDEEJE0.net
>>869
わたしゃ、その頃はそんざいしなかったざ、公戦もしていない支那が何をいっているんだかと呆れてるんだが。そう言う思えるんだ。あおまえはサイバーがないと生きてかれないだろ?それくらい程度の弱さw
897:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/04 14:43:36.90 vtZDEEJE0.net
サイバーで文字変換がおかしいわ。ジュネーブも韓国人作品だな。
898:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/04 16:17:30.84 taAj8G/V0.net
>>877
極東国際軍事裁判でもそこは争点になってるけど
東條のスイス大使への書簡で「保留」した部分は捕虜に関する規定とは関係がなく
「準用」の解釈は未批准とは認められなかった
899:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/04 16:21:35.27 taAj8G/V0.net
>>876
戦時重罪人の嫌疑のある「容疑者」を殺害するのは
戦時国際法違反
逮捕後、裁判を経て有罪と確定した戦時重罪人を処刑するのは全く意味が違う
900:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/04 16:32:49.32 UAFeyfnI0.net
>>880
国語力が低いから、争点がどんどんズレていくね。
まず、1929年ジュネーブ捕虜条約は、非戦闘員に捕虜資格を認めてはいない。
(「敵の権内に陥り敵に於て之を抑留するを有益なりと認めたる者」を例外的に認めているだけ)
あと、日本が1929年ジュネーブ捕虜条約を準用すると回答したのは1942年1月29日で、
南京戦には関係ないし、これについて、東京裁判でも争点にはなっていない。
学説も引用せずに、条文や判決文を独自解釈しても、それは根拠ではなく作文でしかない。
持論に固執して、相手が提示する学説すら拒否するのであれば、もはや議論は成立しない。
901:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/04 16:36:25.19 UAFeyfnI0.net
>>881
回答がないまま、どんどん争点がズレてるからさ、まず、これにはっきり回答してよ。
便衣の敗残兵にも捕虜資格があるとした根拠となる学説等を引用して。
根拠がないなら、持論を延々と書いてるだけだから、荒らしと変わらないよ。
902:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/04 16:43:11.97 taAj8G/V0.net
>>883
何人も裁判を経て有罪が確定するまでは推定無罪と・・・
そこから説明しなくちゃいけない、痛い人なの?
903:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/04 16:47:32.03 UAFeyfnI0.net
>>884
日本語が読めないのかな?そんなレスしてないよ?
便衣の敗残兵にも捕虜資格があるとした根拠となる学説等を引用して。
904:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/04 16:52:09.71 taAj8G/V0.net
極東国際軍事裁判より引用
ヘーグ第四条約
1907年のヘーグ第四条約は、陸戦の法規慣例に関する条約である。
(付属書B-18)。陸戦の法規慣例に関する規則は、右の条約に付属し、その一部であるとされた。(付属書B-19)。
この条約は、中国を除いて、日本及び起訴状を提出した諸国によって、またはそれらの名において、調印され、批准された。
タイとポルトガルを含むその他の19ヵ国もこの条約に調印し、批准した。後になって、他の2ヵ国がこれに加入した。
この条約は、ヘーグ諸条約の中で、『総加入条款』のついている他の一つの条約である。
この条款についてわれわれがすでに述べたことは、ここでも、同じように適用される。
この条約の前文に述べられているように、締約国は、どんなに極端な場合でも、戦争の害悪を減らすことによって、
人類の福利と文明の要求に副うという要望に動かされ、
交戦者の行動の一般的準則としての役目を果たさせようとして、この条約及びそれに付随するこの規則を採択したのである。
実際に起こりそうな場合のすべてにわたって適用すべき規定を、その際に協定しておくことは不可能であると認めて、各国は次のように宣言した。
予見できない場合を軍隊指揮者の独断に任せてしまうのは締約国の意思ではないこと、
一層完全な法典ができるまでは、この規則に含まれていない場合には、一般住民と交戦員は、
依然として文明諸国の慣習、人道の法則及び公共の良心の要求から生ずる国際法の保護と原則のもとにあること。
この条約によって、その他のいろいろなこととともに、日本は次のことに同意した。
(1)捕虜は敵の政府の権力内に属しこれを捕えた個人または部隊の権力内に属しないこと、捕虜は人道的に取り扱われなければならないこと、
捕虜が持っているものは、兵器、馬及び軍用書類のほかは、依然としてその所有物であること。
● (2)交戦国の軍隊に属する者は、戦闘員であるか、非戦闘員であるかにはかかわりなく、捕えられた場合に、捕虜として取り扱われること。
(3)将校以外は、捕虜の労働を使用することができるが、その労務は過度のものでなく、また一切作戦行動に関係しないものであること、
捕虜の行なったすべての仕事に対しては、支払いをすること。
(4)交戦国間に特別な協定がないときには、糧食、宿舎及び被服に関して、捕虜はこれを捕えた軍隊と対等な取扱いを受けること。
(5)自国の権力内にある捕虜は、自国の軍隊で行なわれている法規に従うものであり、またその利益を受ける権利があること。
(6)日本は敵対行為の開始とともに情報局を設置すること、情報局は捕虜に関する一切の問い合わせに答えることを任務とし、
各捕虜に関して現在までの銘銘票を作成し、その票に捕虜に関する一切の必要な重要事項その他の有用な情報を記載すること。
(7)捕虜のための救恤団体に対して、その人道的事業を円滑に遂行するために一切の便宜を与え、
その代表者は救恤その他を行なうために収容所に出入りを許されること。
8)次のことを禁ずること。(イ)毒または毒を施した兵器を使用すること。
(ロ)敵国または敵軍に属する者を奸計をもって殺し、または傷つけること。
(ハ)兵器を捨て、またはもはや防御手段を失って、自発的に降伏した敵を殺し、または傷つけること。
(ニ)助命しないという宣言をすること。
(ホ)白旗、敵の国旗、軍用の標章、制服、またはジュネーヴ条約の特殊記章を濫りに使用すること。
または、(へ)戦争の要求上どうしても必要な場合のほか、敵の財産を破壊し、または押収すること。
(9)包囲及び砲撃をするにあたっては、宗教、芸術、学術及び慈善のために用いられる建物、歴史上の紀念建造物、
病院並びに病者及び傷者の収容所が損害を免れるように、必要な一切の手段をとること。
(10)都市その他の地域は、突撃によって攻め取った場合でも、これを掠奪することを禁ずること。及び
(11)戦争中家族の名誉と権利、個人の生命、私有財産及び宗教上の信仰と慣行を尊重すること。
905:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/04 16:53:10.08 taAj8G/V0.net
>>885
裁判を経て、捕虜資格がなくなる
おわかりかな?
906:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/04 16:54:04.39 UAFeyfnI0.net
>>887
あなた独自のきちがい解釈はいらないから、
便衣の敗残兵にも捕虜資格があるとした根拠となる学説等を引用して。
できないなら消えて。学術論になってないから。
907:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/04 17:34:54.78 taAj8G/V0.net
>便衣の敗残兵にも捕虜資格
便衣の敗残兵と、審問も裁判もなくどうやって確定したの?
証拠はあったの?
908:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/04 17:36:02.71 taAj8G/V0.net
>>888
裁判を経ないと、戦時重罪人と確定しない
909:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/04 17:36:04.15 UAFeyfnI0.net
>>889
日本語の問答もできないヤツが、なんでここにいるの?
便衣の敗残兵にも捕虜資格があるとした根拠となる学説等を引用して。
君は、安全区内にいた便衣の敗残兵にも捕虜資格があると考えてるんだろ?
910:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/04 17:37:53.27 UAFeyfnI0.net
>>890
戦時重罪人の話はしてないのよ。
便衣の敗残兵にも捕虜資格があるとした根拠となる学説等を引用して。
出せないなら消えなよ。学説も引用せず、作文で粘着するなら荒らしでしかない。
911:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/04 17:38:44.93 taAj8G/V0.net
大体あなた、捕虜資格の意味わかってるの?
912:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/04 17:47:19.10 UAFeyfnI0.net
>>893
君は、安全区内にいた便衣の敗残兵にも捕虜資格があると考えてるんだろ?
便衣の敗残兵にも捕虜資格があるとした根拠となる学説等を引用して。
学説にすらない持論で粘着するなら荒らしでしかないよ。
913:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/04 18:01:14.37 taAj8G/V0.net
>>894
>国際慣習法規上禁ぜらるる所
の意味わかってるかな?
裁判なしに、戦時重罪人として処刑することはできない
問題にされているのは文明国の法の「手続き」をふんでいるかどうかだよ
914:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/04 18:08:48.18 UAFeyfnI0.net
>>895
出せないのに、何でレスを続けてるの?荒らすため?
君は、安全区内にいた便衣の敗残兵にも捕虜資格があると考えてるんだろ?
便衣の敗残兵にも捕虜資格があるとした根拠となる学説等を引用して。
915:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/04 18:10:27.30 vFPLIAuxO.net
>>895
本当に気違いの肯定派。
昨日の夜からPCつけたまま仕事もせずに粘着。
ここは学問板です。
【学術的根拠】が全くない独自解釈レスは荒らしと変わりませんのでご遠慮ください。
【陥落後】は残敵掃討ができないとか【誰】が言ってるのですか?>>755
【戦闘状態ではなくなったから陥落】とか【誰】が言ってるのですか?>>759
【陥落=占領下】とか【誰】が言ってるのですか?>>762
916:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/04 18:56:30.50 mnpstDti0.net
>>889
「敗残兵」を攻撃するのに何で審問や裁判が必要なの?
917:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/04 19:01:47.91 mnpstDti0.net
>>890
日本軍が「便衣の敗残兵」を「交戦中の敵兵」ではなく「戦時重罪人として」扱わなければならない法的根拠がどこにあるの?
>735は便衣に着替えている現行犯なんだけど、こういうのも攻撃しないで裁判をしなければならないとでも言いたいの?
918:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/04 21:24:26.55 taAj8G/V0.net
>>898
拘束しておきながら敗残兵と皇軍は捕虜資格のあるものを呼んだけど、南京占領後して武装解除し抵抗もしない彼らを
一方的に殺害したことが、「南京大虐殺」なんですよ
919:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/04 21:25:29.31 taAj8G/V0.net
>>899
南京を占領前か後かでの違いです
920:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/04 21:42:36.06 vFPLIAuxO.net
>>900
知的障害があるのですかね?
もう何度も何度も何度も何度も指摘したと思いますけど?
●肯定派【光太郎】も東京裁判では捕虜殺害に対して【犯罪的責任】が認定されなかったことを認めましたw
スレリンク(history2板:818番)
>>【東京裁判では支那兵捕虜殺害の犯罪的責任を問われた者はいなかった】でよろしいですよね?w
ぜんぜんかまわないよw
スレリンク(history2板:742番)
だからその通りだって言ってんじゃんw 松井には「自分の軍隊を統制し、南京の不幸な市民を保護する
義務を怠ったことについて、かれは犯罪的責任がある」ってのが【【【裁判所の結論】】】。
921:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/04 21:45:05.77 oy2ldUhX0.net
>>900
武装解除?
抵抗もしない?
つ>735w
922:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/04 21:47:37.20 oy2ldUhX0.net
>>901
南京占領後に上海派遣軍司令部が襲撃されていますがw
つ>786w
923:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/04 21:57:07.08 taAj8G/V0.net
軍司令部は南京入りしていませんが、南京は陥落してましたよ
924:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/04 21:58:24.50 oy2ldUhX0.net
>>901
上海派遣軍司令部を襲撃した敗残兵はどこから来たのですか?
部隊が何も無い所からいきなり湧いて出るはずはないのだから南京から撤退中の部隊と判断できます。
つまり12月13日に撤退する敗残兵を見逃した為に14日に上海派遣軍司令部が襲撃されたという事になります。
撤退する敗残兵を見逃せば司令部が危険に晒されるのですから敗残兵を掃討して司令部の安全を確保するのは至極当然という事になりますw
結論:南京陥落後も司令部の安全の為にも戦闘は継続中w
925:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/04 22:20:40.67 taAj8G/V0.net
イラク占領後、戦闘終結宣言をブッシュが出した後に
最大のファルージャの戦闘がありますが
そこらで見かけた兵役年齢の人間を戦闘員とみなして
殺しまくっていいわけではないです
926:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/04 22:22:42.08 taAj8G/V0.net
>>906
その敗残兵は襲撃してきたれっきとした戦闘員でしょ
927:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/04 22:27:27.14 taAj8G/V0.net
>兵士が個人で降伏する場合、戦場の混乱と戦闘中の激情のもとでその場で殺害されてしまう事例がしばしばあるが、
>これは戦時国際法(ハーグ陸戦条約)で禁止されており、違反行為は締約国の軍法あるいは国際戦犯法廷で裁かれる。
>これは組織的な降伏が成立した後に殺害することについても同様である。
928:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/04 22:35:32.72 taAj8G/V0.net
>>904
念のため確認しました。
12月12日のことなので陥落前ですねw
一、十二日夜湯水鎮附近にも敗残兵の衝突ありたりとて軍司令部衛兵、警備中隊が戦闘したりとて師団輜重の通行中、弾薬補給を要求せられたりと云ふ
一、宮殿下の御身辺を護衛するの必要を感じたるを以て参謀長は一-二中隊を増派せんとして之を軍参謀長に打合せしめたるに既に
*第九師団より歩兵一コ聯隊を出したりと云ふことを聞けり
929:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/04 22:43:18.65 taAj8G/V0.net
>>899
>便衣に着替えている現行犯
着替えることが犯罪ではない
着替えて襲撃してきたら現行犯
930:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/04 23:38:22.19 oy2ldUhX0.net
>>910
www
羽田武夫氏の証言(歩兵第33連隊機関銃中隊一等兵)
・・・この日(註:12月14日)、第2大隊は挹江門付近から獅子山砲台にわたり、抵抗する敗残兵と交戦して敵の遺棄死体約三百、投降した便衣兵約二百の戦果をあげました。(以下省略)
(証言による『南京戦史』9)
佐々木私記12/14
・・・敗残兵と雖も尚部落山間に潜伏して狙撃を続けるものがいた、従って抵抗するもの、従順の態度を失するものは容赦なく即座に殺戮した、終日各所に銃声が聞えた。(以下省略)
(南京戦史資料集)
山崎正男日記
十二月十五日(水)晴 南京
(中略)
溧水附近敵兵襲撃ノ報
午後三時頃通信手来リ、秣陵関ヨリノ通信手ノ報告ニ依レハ、約二千名ノ敵ガ溧水ヲ襲撃シアルガ如シト。
依ッテ直チニ歩兵二中隊ヲ自動車ニ搭乗セシメテ派遣ス。兵站等後方ノコトハ大袈裟ニ伝ワルモノナリトハ言エ、カカル報告ニ接シタル以上放置モナラズ、直チニ処置ス。
然ルニ夕刻第三課書記来リ、当時ノ情況ニ遭遇シ報告シテ曰ク
第三師団軍医部長一行ガ自動車ニテ師団主力ニ追及中、百余名ノ敵ト遭遇シ、数名ノ死傷者ヲ出シタルモ敵ハ直チニ退散シ、
部長等モ一応溧水ニ引返シ、新ニ溧水守備隊ヨリ護衛兵ヲ貰イ前進セルニ何等異状ナカリキ。
ト果シテ予想通リ話大キク伝ワレリ。
(南京戦史資料集)
931:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/04 23:43:33.89 mnpstDti0.net
>>911
だからそれは「便衣兵の現行犯」なだけであって攻撃を中断する理由にはならない。
日本軍は「敵兵として」攻撃しただけであって、「便衣兵として」処罰したのではない。
再度確認。
日本軍が「便衣の敗残兵」を「交戦中の敵兵」ではなく「戦時重罪人として」扱わなければならない法的根拠がどこにあるの?
>735は便衣に着替えている現行犯なんだけど、こういうのも攻撃しないで裁判をしなければならないとでも言いたいの?
932:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/04 23:52:36.53 taAj8G/V0.net
>>913
陥落後であり、組織的な抵抗は終わり
第一、武器をとって襲撃してきたわけではない
933:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/05 00:44:31.31 mMPOrnjO0.net
>>913
戦時国際法上、占領下と戦闘中は区別されています
12月13日正午以降は南京は皇軍の占領下です
934:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/05 00:53:45.72 IselLFGu0.net
>>914
アジア歴史資料センター
江興洲附近戦闘詳報 自昭和12年12月14日至昭和12年12月16日 歩兵第41連隊第3大隊
12月14日江興州敗残兵掃討に関する戦闘詳報
中隊長は尖兵たる第2小隊(小隊長藤田少尉)に依然前堤防を前進せしむ
前進する事約800米俄然前方並に左側面より敵の射撃を受け第2小隊は直ちに之に応戦し中隊長�
935:フ本体の先頭小隊たる第1小隊に戦闘加入を命す 敵は暫時にして沈黙し白旗を掲く 中隊長は現姿勢のまま捕虜をして他の同島に在留する支那兵に対し降伏せしむる如く努めしむ この戦闘に於いて花戸一等兵は胸部貫通銃創を受け戦死せり 中隊長の計画は図に当り午後7時30分より続々兵器を持参し白旗を揚げて我第一線に投降す中隊長は兵器と捕虜を区分し之の整理を行へり 翌朝午前10時頃に至り漸く止む 中隊長は日本語を解する捕虜に尋ねしにほとんどぜんいんとうこうせりとこたえり
936:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/05 01:12:33.48 IselLFGu0.net
>>916
失礼、途中で送信してしまったw
続きw
是より先支隊長に捕虜の処分、兵器の処置の指示を受けしに武装を解除後兵器は中隊と共に、捕虜は後刻処置するを以て其れ迄同島に於て自活せしめよと命令ありたり
地図によると場所は揚子江の中州、時期は南京陥落後の12月14日w
戦闘によって戦死者が出ているw
これによって捕虜が2350人、小銃約650丁、軽機関銃34丁、重機関銃(水冷式)3丁等を得ているw
そして揚子江の中州で捕虜を自活させるように命令されているw
これは中州への解放や捕虜の自活を命令したという幕府山の証言と一致するw
板倉由明氏『南京事件 虐殺の責任論』より
一九八三年に筆者が聴取した、当時第十三師団作戦参謀・吉原矩中佐の証言によれば、鎮江で渡河準備中の師団司令部では、「崇明島」に送り込んで自活させるよう命じたという。
崇明島は揚子江河口の島だが、草鞋洲の記憶違いとすれば、正に「島流し」 ( 栗原スケッチの題 ) である。(P194-P195)
937:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/05 01:16:13.43 uvmgHDPR0.net
まだ安全区の掃討に裁判が必要とか言ってるのかww
安全区掃討戦の内容は>>861
戦争中に行なわれる裁判とは軍律であり
これは現在の裁判とは違い軍の行政執行であり軍指揮官の命令で行なわれるもので
松井大将の安全区掃討の命令の元に取り締まったわけ
で東京裁判でも松井大将の違法命令の罪は無罪w
便衣兵捕虜殺害の違法性も認められなかったw
というわけで安全区掃討戦になんの違法性も認められなかったわけだwww
938:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/05 01:30:09.25 IselLFGu0.net
>>914
12月14日に邑江門から獅子山砲台で遺棄死体約300と便衣兵の投降約200、部落山間に潜伏して狙撃、12月15日に栗水付近で約2000襲撃、12月14日に江興州で2350の敵兵が前方と左側面から銃撃w
南京陥落後に「組織的な抵抗」で「武器を取って」襲撃して来ていますがw
939:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/05 11:56:01.52 mMPOrnjO0.net
>>919
制服が武器をお互いに持って戦闘行為で殺しあってるもので、どれだけ死体が出ても問題ないです
しかし、南京大虐殺と呼ばれているものは、一旦拘束して武装解除された捕虜資格のあるものを
揚子江岸で集団虐殺したり、太平門外の沼に死体を投げ入れたり
雨花台で軍服の捕虜を集団殺害して壕に埋めたり
瀕死の敵兵などを南京城内外からトラックで運び揚子江に流したものなどのことを言います
940:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/05 12:25:33.57 mMPOrnjO0.net
>>919
南京城内は(ちょうど山の手線の内側くらいのスペースですが、)
一部抵抗する降伏しない一隊があるからといって、おとなしく武器を捨てて降伏した数千人から数万人の投降兵や
武装解除された部隊を、集団殺害してよいということにはなりません
941:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/05 14:22:14.99 LAbOxGMC0.net
>>920
一旦拘束して武装解除されようが、捕虜資格があろうが、武器を隠し持って手榴弾を投げてくれば射殺されて当然ですがw
つ>815
>「証言による『南京戦史』8」より、六車政次郎氏の証言
>「1ヶ小隊で中山門東方紫金山中の警備を担当したが、激戦により小隊は約三十名に減少していた。夜半、東方の山中から敗残兵数百名が、日本軍が居るのに気付かず、南京に向かって来たのを捕えた。
> しかし、我々の人数が少なく、もし少人数と判れば危ないので、銃を取りあげ凹地に集結させ、外側の兵のみを電線で縛って逃げないようにした。
> ところが、日本軍が少人数とあなどったのか、手榴弾を投げつけてきて暴れだし、収拾がつかなくなったので、軽機・小銃で弾丸のある限り射った。小隊長も、、手向かってくる敵を斬りまくり刀が折れた」
942:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/05 17:27:25.89 mMPOrnjO0.net
>>922
おとなしくしてた他の何万人もを殺害する理由にはなりません
再びとらえたのち、戦時重罪人の容疑で裁判にかけ
有罪が確定したものだけが罰せられます。
だから、戦闘中に死亡したもの以外には裁判が必要です
裁判を経なければ「戦時重罪人」と確定されません
943:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/05 18:00:00.11 LAbOxGMC0.net
>>923
だから日本軍は「敵兵」を「攻撃」しただけです。
日本軍が便衣兵を「戦時重罪人」として「処罰しなければならない」という根拠を出しなさい。
944:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/05 18:07:18.14 LAbOxGMC0.net
>>923
武器を取り上げて、電線で縛っていてさえ手榴弾を投げつけてくるのですから、ファルージャで米軍がやったみたいに意識不明になっていても射殺しなければ安全を確保出来ませんねw
945:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/05 18:48:15.34 uvmgHDPR0.net
>>923
それは一般的な軍律だろw
松井大将の安全区掃討の軍律が出ているのでそっちが優先だw>>918
946:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/05 19:05:25.63 mMPOrnjO0.net
>安全区掃討
占領後なので”逮捕”でしょ
その後、裁判なしに、所属も氏名も記録せず殺害したから
「大虐殺」と言われています
947:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/05 19:10:33.57 uvmgHDPR0.net
>>927
あほw
東京裁判でも松井大将は違法命令の罪は無罪w
便衣兵捕虜殺害の違法性も認められなかっただろw
というわけで安全区掃討戦になんの違法性も認められなかったわけだwww
違法性がないことは理解できたか?w
948:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/05 19:29:29.68 N1WMzXHbO.net
>>927
【大虐殺】とかもう死語ですがなw
★お馬鹿南京事件肯定派【ゆう】氏の壮絶自爆論理破綻解釈を曝し上げ
便衣の支那敗残兵が【戦時重罪人ではない】のなら、捕らえて処断するにしても裁判にかける必要はありません。>>16
URLリンク(www.geocities.jp)
なお、そもそもの話ですが、日本軍は彼らが「戦時重罪人」である、と考えて殺したわけではありません。これは戦後の否定派の「後付け論理」であるにすぎず、当時の日本軍にとって、この行動は、あくまでも「残敵掃討」でした。
949:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/05 19:29:33.31 mMPOrnjO0.net
>>928
松井さんは部下に戦時国際法を遵守させなかった責任で死刑です
部下とは十軍と上海派遣軍の両司令官のことですけどね
950:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/05 19:32:30.33 N1WMzXHbO.net
>>927
あなたは便衣の敗残兵を【戦時重罪人】と考えてるのですか?
お馬鹿ゆう氏よれば、【戦後の否定派の後付け論理】だそうですけど?www
↓
URLリンク(www.geocities.jp)
なお、そもそもの話ですが、日本軍は彼らが「戦時重罪人」である、と考えて殺したわけではありません。これは戦後の否定派の「後付け論理」であるにすぎず、当時の日本軍にとって、この行動は、あくまでも「残敵掃討」でした。
951:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/05 19:33:25.87 N1WMzXHbO.net
>>930
ですから、あなたは便衣の敗残兵を【戦時重罪人】と考えてるのですか?
お馬鹿ゆう氏よれば、【戦後の否定派の後付け論理】だそうですけど?www
↓
URLリンク(www.geocities.jp)
なお、そもそもの話ですが、日本軍は彼らが「戦時重罪人」である、と考えて殺したわけではありません。これは戦後の否定派の「後付け論理」であるにすぎず、当時の日本軍にとって、この行動は、あくまでも「残敵掃討」でした。
952:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/05 19:42:24.73 mMPOrnjO0.net
>>929
占領後、あくまでも残敵掃討という認識で兵士たちに捕虜資格のあるものを殺害させる命令を
部下の司令官たちに許したのは
ジューネーブ会議に日本の全権代表として出席しており
戦時国際法にも正しい理解があるはずの、松井大将の大きな落ち度ですね
日本軍全体に対して戦時国際法遵守ということを徹底して指示しなかった。
そして、捕虜情報局もおかれず、軍に戦争法規も教育せず
皇軍をただの侵略者にしてしまったのは、松井大将の失敗。
953:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/05 19:47:16.11 uvmgHDPR0.net
>>930
だから安全区掃討を命じた松井大将は
東京裁判でも違法命令の罪は無罪w
便衣兵捕虜殺害の違法性も認められなかっただろw
というわけで安全区掃討戦になんの違法性も認められなかったわけだwww
違法性がないことは理解できたか?w
違法性がないことは理解できたか?w
違法性がないことは理解できたか?w
> 松井さんは部下に戦時国際法を遵守させなかった責任
それは有罪に出来ないから後付の責任だろw
だいたい日本軍が市民を意図的に殺害した根拠がねーしw
954:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/05 19:47:25.85 mMPOrnjO0.net
>>932
だれのことですか?
一橋の裕さんは、ゆうさんではないですけど
955:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/05 19:52:09.56 mMPOrnjO0.net
>>934
”裁判なき捕虜殺害イクオール虐殺”
どんな議論も最後、これで終わってます
ファイナルアンサーなんですよ
956:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/05 19:54:45.88 N1WMzXHbO.net
>>935
アホスwww
下にHP貼ってるでしょうがw ここのお馬鹿管理人ですよw
あなたは便衣の敗残兵を【戦時重罪人】と考えてるのですか?w
お馬鹿ゆう氏によれば、それは【戦後の否定派の後付け論理】だそうですよw
↓
URLリンク(www.geocities.jp)
なお、そもそもの話ですが、日本軍は彼らが「戦時重罪人」である、と考えて殺したわけではありません。これは戦後の否定派の「後付け論理」であるにすぎず、当時の日本軍にとって、この行動は、あくまでも「残敵掃討」でした。
957:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/05 19:59:09.66 N1WMzXHbO.net
>>936
バカスw
捕虜を何の裁判にかけるのですか?www
958:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/05 20:03:18.87 uvmgHDPR0.net
>>936
だから虐殺なんてお前の主観でしかないw
戦争で問題になるのは国際法違反かどうかだよw
安全区掃討は↓が適用となる
『戦時国際法講義第二巻』 信夫淳平博士(※国際法学者)
第四章 敵国領土の占領 第三艦 占領地の軍事司法 第二項 軍事法廷
審問には特定の手続法とては無く、従って手続法に違ふたるの故を以て被告を免訴するといふ普通
の裁判とは異なる。又審問に記録を取るも取らざるも可なりで、宣告の効力には関係が無い。
URLリンク(oira0001.sitemix.jp)
違法性がないことは理解できたか?w
違法性がないことは理解できたか?w
違法性がないことは理解できたか?w
959:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/05 20:40:03.51 FSMAdFFm0.net
>>936
お前が勝手に虐殺と思おうが自由だが
国際的に問題になるのは国際法違反かどうかだよ
安全区掃討に違法性がないことは理解できたか?w
虐殺ではなく違法性があるかないかで答えてみろよw
960:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/05 20:54:31.93 IselLFGu0.net
>>927
米軍がファルージャで掃討時に「逮捕」したという記録をお願いしますw
961:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/05 20:59:14.05 IselLFGu0.net
>>936
「捕虜と証明出来ない限り虐殺とは言えない」
「捕虜と証明出来ても違法だと証明出来なければ(捕虜の反抗、逃亡等w)虐殺とは言えない」
という事でファイナルアンサーですがw
肯定派はこれに回答せずに逃げ回ってばかりですがw
962:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/05 21:39:23.10 FSMAdFFm0.net
>>936
おーい!違法性については答えられず逃亡か?w
結局、虐殺!虐殺!と喚き散らすことしか出来ないんだなwwww
963:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/05 21:53:34.90 vAoJo2Dy0.net
>>936
あんた、まだいるの?
学説を独自解釈で否定する無学歴の阿呆がここに来たらダメだよ。
あんたはオカルト板に移って、そこに「独自解釈南京事件スレ」でも立てるべきだろう。
964:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/06 12:36:41.72 N2eNRWt70.net
>>942
記録(正当性を示す証拠)を残さないで殺害した日本軍の手落ちですよ
965:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/06 12:38:51.12 N2eNRWt70.net
>>942
氏名・所属・階級を記録しないで殺害しているので、捕虜として扱う最初の一歩の
手続きがなかったことがわかります
966:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/06 16:00:14.92 KddrVJ3l0.net
>>945
>>946
国際法学者の見解はあなたとは異なりますがw
つ>939w
>939
> 『戦時国際法講義第二巻』 信夫淳平博士(※国際法学者)
> 第四章 敵国領土の占領 第三艦 占領地の軍事司法 第二項 軍事法廷
>
> 審問には特定の手続法とては無く、従って手続法に違ふたるの故を以て被告を免訴するといふ普通
> の裁判とは異なる。又審問に記録を取るも取らざるも可なりで、宣告の効力には関係が無い。
> URLリンク(oira0001.sitemix.jp)
967:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/06 16:03:03.98 KddrVJ3l0.net
>>945
戦場で敵兵を攻撃するのに記録など必要ありませんがw
「戦場で敵兵を攻撃するのに記録が必要だった」と証明しなさいw
968:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/06 17:31:34.75 N2eNRWt70.net
>>947
戦前・戦中の国際法学者のいいかげんな言葉が、
戦時国際法も学ばず、捕虜・民間人の殺害のために軍人たちを戦争犯罪者とし
兵士たちの投降を許さず、多くの玉砕部隊を生んだ
信夫淳平には、皇軍兵士の名誉と不名誉の死の両方に責任がある
はっきり言って、責任をとって死んだ戦犯よりはるかに「悪」
969:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/06 17:33:49.87 N2eNRWt70.net
>>948
占領後、武器を持たない敵兵を攻撃するのは、不法行為のただの殺人です
970:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/06 17:41:45.21 N2eNRWt70.net
>>938
「不逞抗日軍民」という言葉が、戦時国際法違反にあたる”どんな容疑”をさすのか
一件一件、一人ひとり記録に残さないと、
万一、戦争に負けて、敵の司令官に戦争法規違反に問われた時
言い訳できませんものね
971:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/06 18:52:27.61 x0t2Ma4VO.net
>>951
はい?その言葉が戦時国際法に違反するのですか?
その言葉により捕虜を裁判にかけるのですか?
馬鹿すぎですよ?
972:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/06 19:03:58.18 N2eNRWt70.net
>>925
はい
違反行為を違反でないといった国際法学者です
逮捕されればよかったのに
973:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/06 19:11:26.30 N2eNRWt70.net
>>952
大川周明が戦犯なのですから、権力に媚びを売る提灯持ち学者も当然戦犯ですよね
戦後の日本人が、戦勝国に裁かれるのでなく、
本物の戦争犯罪者として指摘するべき人物の一人でしょう
974:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/06 19:16:33.01 x0t2Ma4VO.net
>>953
>>954
【不逞抗日軍民】という言葉が戦時国際法のどの条文に違反してるのですか?
975:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/06 19:23:33.01 N2eNRWt70.net
信夫淳平博士の経歴
「幼時小学校を卒へたるのみで、中学校を知らず、大学にも入らず、私塾にて漢学を専攻し、次で共立中学及同人社にて英語を学び、後に英吉利法律学校、東京専門学校及高等商業学校にて法律学、経済学、商業学等を聴講したる外、主に独学にて修業
976:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/06 19:29:54.25 N2eNRWt70.net
信夫淳平 昭和10〜12年中華民国政府顧問
977:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/06 19:30:44.72 x0t2Ma4VO.net
>>957
【不逞抗日軍民】という言葉が戦時国際法のどの条文に違反してるのですか?
978:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/06 19:33:11.72 N2eNRWt70.net
>>955
こっちが聞いてるのですよw
佐々木到一が12月24日から1月5日までの間不逞抗日軍民を逮捕し
処刑しましたが、戦時国際法のどの条文に違反した容疑だったのかと
979:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/06 19:35:55.51 x0t2Ma4VO.net
>>959
馬鹿ですか?
【戦時国際法に違反してる】とは誰も言ってないのですから、裁判にかける必要はありませんがな。
980:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/06 19:39:35.21 N2eNRWt70.net
>>960
なーんだ、占領中の南京で「ほしいままに殺人犯しただけ」なんですね
981:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/06 19:41:50.51 x0t2Ma4VO.net
>>961
馬鹿ですか?
捕虜資格がない敗残兵を銃殺しただけです。
982:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/06 19:42:13.91 KddrVJ3l0.net
>>951
占領軍には現地の法律を勝手に変更する権限はありませんw
そして軍律は「法律」ではなく「規則」ですw
軍律は国際法と無関係に制定できますので、国際法違反かどうかは関係ありませんw
983:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/06 19:42:45.72 N2eNRWt70.net
じゃあ南京市民が何百年たっても
「大虐殺だった」と言い伝えても仕方がないじゃないですか
984:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/06 19:45:00.79 N2eNRWt70.net
>>963
軍法です
当時、存在した俘虜取扱い規則にも違反します
が、事変当時から一貫して終戦まで中国人には適用せずw
985:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/06 19:45:15.59 x0t2Ma4VO.net
>>964
馬鹿ですか?
捕虜資格がない敗残兵を銃殺して、それが【大虐殺だった】と喚く馬鹿土人なら、言わせておけばいいでしょうw
986:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/06 19:46:05.72 N2eNRWt70.net
>軍律は国際法と無関係に制定できますので
できませんよ
987:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/06 19:50:34.87 N2eNRWt70.net
>>966
GHQ占領下で元日本兵兵殺し放題だったら、日本の戦後はなかったでしょうね
日本が間違ってたことに、あなたはまだ気づかないのですか?
信夫淳平のような顧問が、現代の中国や北朝鮮にはきっといるのでしょうね
988:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/06 19:52:50.92 x0t2Ma4VO.net
>>968
あなたみたいに、捕虜資格がない敗残兵を銃殺して、それが【大虐殺だった】と喚く馬鹿土人は晒し者にするだけですよw
989:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/06 20:12:51.83 XMJZx/gZ0.net
>>968
だから安全区掃討を命じた松井大将は
東京裁判でも違法命令の罪は無罪w
便衣兵捕虜殺害の違法性も認められなかっただろw
というわけで安全区掃討戦になんの違法性も認められなかったわけだwww
違法性がないことは理解できたか?w
違法性がないことは理解できたか?w
違法性がないことは理解できたか?w
何度質問しても違法性については答えられず逃亡か?w
結局、サヨ爺は虐殺!虐殺!と喚き散らすことしか出来ないんだなwwww
990:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/06 20:58:56.43 z6VCMiwV0.net
>>967
根拠は?
国際法学者の見解は「私人の敵軍に対する敵対行為は国際法規違反の行為ではない」というものですが。
軍律は「国際法規違反ではない行為」を取り締まるものです。
『戦時国際法論』P49 立作太郎著 日本評論社
昭和19年7月初版
(乙) 軍人以外のもの(非交戦者)に依りて行はるる敵対行為
軍人以外の者(即ち私人)にして敵軍に対して敵対行為を行う場合に於いては、其行為は、正確に言えば 《国際法規違反の行為に非ざるも》 、
現時の国際法上、戦争における敵対行為は、原則として一国の正規兵力に依り、敵国の正規の兵力に対して行はるべきものにして、
私人は敵国の直接の敵対行為に依る加害を受けざると同時に、自己も亦敵国軍に対して直接の敵対行為を行ふを得ざる以って、
敵対行為を行うて捕へらるれば、敵軍は、自己の安全の必要上より、之を戦時犯罪人として処罰し得べきことを認められるのである。
991:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/07 05:17:57.12 72xyBABz0.net
・イチローはオリックスにいたときソープランドに通ってて、イクとき「(仰木)監督~」って言ってたって、タレこみ漫画に描いてあった。
・これもタレこみ漫画からなんだけど、イチローはオリックスにいたとき、巨乳ヘルスに通ってたんだって。
そこでイチローはエプロンにオシメをつけて赤ちゃんプレーをしてたんだと。
この巨乳ヘルスの経営者はヤクザで、イチローを脅して金を取ろうとしたんだけど、巨乳ヘルス嬢がイチローとのプレーを雑誌に話ちゃって、
雑誌に掲載されちゃうと金にならないからヤクザが雑誌の掲載をストップさせたんだって。
そしてそのヤクザはオリックスから1億円を脅し取ることに成功したんだって。
・あと野茂って大リーガーはヤクザとべったりでアメリカでプレーしてたときヤクザに愛人をあてがわれて、帰国後もその愛人を自宅近くに住まわせていたんだって。
これも、タレこみ漫画に描いてあった。
・Qなんで暴力団が野球選手に近づくのか?→A野球賭博で金儲けするため
992:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/07 05:39:39.03 gKyXc0h40.net
>捕虜殺害の違法性も認められなかっただろw
>>970
いいえ
極東国際軍事裁判でもその他のマニラでも捕虜殺害の違法性のことばかり
繰り返し繰り返し指摘され、死刑になった戦犯はすべて
捕虜政策と殺害命令にかかわる責任のあった人です
松井さんの率いる軍では、捕虜と民間人の殺害が広範囲にありました
部下の間違った命令によってです
その部下たちに戦時国際法を遵守させる義務を果たさなかったことによって松井さん自身が
戦時国際法に違反したため死刑になりました
993:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/07 06:08:58.53 h+sJX4hzO.net
>>973
肯定派は、嘘吐き虚言癖の捏造大好き集団です。
第十章 判定 松井石根
かれは自分の軍隊を統制し、南京の不幸な市民を保護する義務を持っていたとともに、その権限をも持っていた。
この義務の履行を怠ったことについて、かれは犯罪的責任があると認めなければならない。
↓
●肯定派【光太郎】も東京裁判では捕虜殺害に対して【犯罪的責任】が認定されなかったことを認めましたw
スレリンク(history2板:818番)
>>【東京裁判では支那兵捕虜殺害の犯罪的責任を問われた者はいなかった】でよろしいですよね?w
ぜんぜんかまわないよw
スレリンク(history2板:742番)
だからその通りだって言ってんじゃんw 松井には「自分の軍隊を統制し、南京の不幸な市民を保護する
義務を怠ったことについて、かれは犯罪的責任がある」ってのが【【【裁判所の結論】】】。
994:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/07 12:03:35.40 gKyXc0h40.net
捕虜殺害に対して犯罪的責任のある部下の監督不行きとどきで
「死刑」ですよ?
捕虜殺害がどれだけ重い罪だったかまだ理解できませんか?
995:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/07 12:06:36.49 QZtFr+W30.net
>>965
当たり前ですw
他国の領土を占領した場合でも”主権”の移動はありませんので占領地では占領国の法令をそのまま適用することはできません。
日本が中華民国の領土を占領した場合でも、占領地では原則として中華民国の法令が適用になります。
ただし、中華民国は実行支配をしていないので主権を行使することはできません。
代わりに占領軍が一時的に主権を代行する形になっているだけです。
軍法会議というのは、主に、《自国に所属している兵士・軍属などを裁く為の司法機関》で、当事国の国内法である軍刑法を運用する機関です。
他国に居住する住民(占領地住民)や第三国人に対しては日本国の法律を適用できませんから、これらの人々は基本的に軍法会議の対象外となります。
あなたは学問板で議論するにはあまりにもレベルが低過ぎますw
996:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/07 12:09:10.86 h+sJX4hzO.net
>>975
そんなこと書いてませんよ。嘘吐き捏造デタラメ肯定派さん。
↓
第十章 判定 松井石根
かれは自分の軍隊を統制し、南京の不幸な市民を保護する義務を持っていたとともに、その権限をも持っていた。
この義務の履行を怠ったことについて、かれは犯罪的責任があると認めなければならない。
↓
●肯定派【光太郎】も東京裁判では捕虜殺害に対して【犯罪的責任】が認定されなかったことを認めましたw
スレリンク(history2板:818番)
>>【東京裁判では支那兵捕虜殺害の犯罪的責任を問われた者はいなかった】でよろしいですよね?w
ぜんぜんかまわないよw
スレリンク(history2板:742番)
だからその通りだって言ってんじゃんw 松井には「自分の軍隊を統制し、南京の不幸な市民を保護する
義務を怠ったことについて、かれは犯罪的責任がある」ってのが【【【裁判所の結論】】】。
997:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/07 12:14:07.58 gKyXc0h40.net
>被告松井は1928年《昭和3年》より1945年《昭和20年》に至るまでの期間においてなかんずく左記の地位を占め居りたり、すなわち
>「ジュネーヴ」会議における日本陸軍代表(1931年)《昭和6年》
松井大将はジュネーブ会議に出席し、1929年のジュネーブ条約についても熟知していた
日本側全権代表なので、日本軍の捕虜取扱いの制度を先んじて整えなければならなかった人物
その松井石根の率いる軍で、南京大虐殺が起きたのは昭和の皇軍が
腐ってた証拠
998:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/07 12:28:18.87 h+sJX4hzO.net
>>978
自虐史観と独自解釈に基づいた偏見を晒さないでください。恥ずかしいですよ。
第十章 判定 松井石根
かれは自分の軍隊を統制し、南京の不幸な市民を保護する義務を持っていたとともに、その権限をも持っていた。
この義務の履行を怠ったことについて、かれは犯罪的責任があると認めなければならない。
↓
●肯定派【光太郎】も東京裁判では捕虜殺害に対して【犯罪的責任】が認定されなかったことを認めましたw
スレリンク(history2板:818番)
>>【東京裁判では支那兵捕虜殺害の犯罪的責任を問われた者はいなかった】でよろしいですよね?w
ぜんぜんかまわないよw
スレリンク(history2板:742番)
だからその通りだって言ってんじゃんw 松井には「自分の軍隊を統制し、南京の不幸な市民を保護する
義務を怠ったことについて、かれは犯罪的責任がある」ってのが【【【裁判所の結論】】】。
999:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/07 13:06:04.28 gKyXc0h40.net
>>979
訴因55
俘虜及び一般人に対する条約遵守の責任無視による戦争法規違反
1000:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/07 13:08:08.16 h+sJX4hzO.net
>>980
この判決文を無視した独自解釈に意味はありません。
↓
第十章 判定 松井石根
かれは自分の軍隊を統制し、南京の不幸な市民を保護する義務を持っていたとともに、その権限をも持っていた。
この義務の履行を怠ったことについて、かれは犯罪的責任があると認めなければならない。
1001:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/07 13:10:46.05 gKyXc0h40.net
南京事件ではお恥しい限りです。
南京入城の後、慰霊祭の時に、シナ人の死者も一しょにと私が申したところ、参謀長以下何も分らんから、日本軍の士気に関するでしょうといって、
師団長はじめあんなことをしたのだ。
私は日露戦争の時、大尉として従軍したが、その当時の師団長と、今度の師団長などを比べてみると、問題にならんほど悪いですね。
日露戦争の時は、シナ人に対してはもちろんだが、ロシヤ人に対しても、俘虜の取扱い
1002:、その他よくいっていた。 今度はそうはいかなかった。 政府当局ではそう考えたわけではなかったろうが、武士道とか人道とかいう点では、当時とは全く変っておった。 慰霊祭の直後、私は皆を集めて軍総司令官として泣いて怒った。 その時は朝香宮もおられ、柳川中将も方面軍司令官だったが。 折角皇威を輝かしたのに、あの兵の暴行によって一挙にしてそれを落してしまった、と。 ところが、このことのあとで、みなが笑った。 甚だしいのは、或る師団長の如きは「当り前ですよ」とさえいった。 従って、私だけでもこういう結果になるということは、当時の軍人達に一人でも多く、深い反省を与えるという意味で大変に嬉しい。 折角こうなったのだから、このまま往生したいと思っている >>979 松井さん本人は俘虜取扱いのことで、死刑になったと思って 判決を受け入れられたようですが、勘違いだったのですか? 松井さんでなくあなたが、間違っておられることは明白ですよ
1003:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/07 13:14:16.90 gKyXc0h40.net
>かれは自分の軍隊を統制し
この部分に、彼の部下の戦時国際法違反を統制する義務が指摘され、できなかったことに対する
責任が問われています
1004:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/07 13:21:19.02 gKyXc0h40.net
>>979
自虐史観などと、失礼な
日本は、昭和の一時期中国に対して、戦時国際法すら守らないような戦争をしました
さすが、信夫淳平氏が顧問をしていた中華民国相手ですから
欧米社会から見れば、非常識解釈同士で戦争していたようなので
どっちもどっちですけどね
1005:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/07 13:34:24.82 h+sJX4hzO.net
>>983
自分の部下を統制し、南京の不幸な市民を守る義務を怠ったから有罪となったのです。書いてないことを勝手に改竄しないでください。
>>984
専門家見解を感情論で否定し、日本語すらまともに読めない自虐史観肯定派の独自解釈は無意味です。
第十章 判定 松井石根
かれは自分の軍隊を統制し、南京の不幸な市民を保護する義務を持っていたとともに、その権限をも持っていた。
この義務の履行を怠ったことについて、かれは犯罪的責任があると認めなければならない。
↓
●肯定派【光太郎】も東京裁判では捕虜殺害に対して【犯罪的責任】が認定されなかったことを認めましたw
スレリンク(history2板:818番)
>>【東京裁判では支那兵捕虜殺害の犯罪的責任を問われた者はいなかった】でよろしいですよね?w
ぜんぜんかまわないよw
スレリンク(history2板:742番)
だからその通りだって言ってんじゃんw 松井には「自分の軍隊を統制し、南京の不幸な市民を保護する
義務を怠ったことについて、かれは犯罪的責任がある」ってのが【【【裁判所の結論】】】。
1006:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/07 14:03:20.28 QZtFr+W30.net
>>983
松井大将は「民間人の殺害」を命令していません。
それは訴因54で無罪になっていますので間違いありません。
「民間人を保護する義務を果たさなかった」という「不作為」による戦争犯罪に刑事処分を科すように定めたのは「戦争犯罪及び人道に反する罪についての時効不適用に関する1968年の条約」からですよ。
1007:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/07 14:45:37.91 gKyXc0h40.net
>>986
>戦争犯罪に刑事処分を科すように定めた
陸戦の法規慣例に関する条約の前文でこう書かれています
但し、実際に起る一切の場合に普く適用すべき規定は、此の際之を協定し置くこと能はざりしと雖、
明文なきの故を以て、規定せられざる総ての場合を軍隊指揮者の擅断に委するは、亦締約国の意思に非ざりしなり。
一層完備したる戦争法規に関する法典の制定せらるるに至る迄は、締約国は、其の採用したる条規に含まれざる場合に於ても、
人民及交戦者が依然文明国の間に存立する慣習、人道の法則及公共良心の要求より生ずる国際法の原則の保護及支配の下に立つことを
確認するを以て適当と認む。
締約国は、採用せられたる規則の第一条及第二条は、特に右の趣旨を以て之を解すべきものなることを宣言す。
1008:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/07 14:57:23.98 HSEIjLfi0.net
>>986
極東国際軍事裁判は一種の軍律裁判ですから、事後法で裁くことができます。
事実、日本でもドーリットル空襲の際に捕えた搭乗員を処罰する法律がなかったので、
後から軍律を制定して裁き処刑しています。
1009:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/07 16:18:46.66 gKyXc0h40.net
事後法ではないです
1907年の陸戦の法規慣例に関する条約と付属規則で完全にアウト宣告です
1010:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/07 16:35:03.45 gKyXc0h40.net
1923年ハーグ空戦規則 日本は未批准
1923年空戦規則
22条 普通人民を威嚇し軍事的性質を有せざる私有財産を破壊若しくは毀損し又は非戦闘員を損傷するこ
とを目的とする空中爆撃は禁止する
24条1 空爆は軍事的目標即ち其の破壊が明瞭なる軍事的利益を交戦者に与ふるが如き目標に対して行
われたる場合に限り適法とする。
2 右の爆撃は、もっぱら次の目標すなわち軍隊、軍事工作物、軍事建設物もしくは軍事貯蔵所、兵器
弾薬もしくは明らかに軍需品の製造に従事する工場であって重要かつ公知の中心施設を構成する
もの、または軍事目的に使用される連絡路もしくは輸送路に対して行われた場合に限り、適法とす
る。
3 陸上部隊の作戦行動の直近地域でない都市、町村、住宅または建物の爆撃は、禁止する。2に掲
げた目標が普通人民たる住民に対して無差別の爆撃を行うのでなければ爆撃することができない
位置にある場合には、航空機は爆撃を控えなければならない。
4 陸上部隊の作戦行動の直近地域においては、都市、町村、住宅または建物の爆撃は、普通人民た
る住民に与える危険を考慮してもなお、そのような爆撃を正当化するのに十分なほどに、兵力の集
中が重要であると考えることに理由がある場合に限り、適法とする。
5 交戦国は、その士官または部隊が本条の規定に違反したことによって生じた身体または財産に対
する損害につき、金銭賠償を支払う責任を負う。
25条 航空機に依り爆撃を行う場合は、公衆の礼拝・技芸・学術又は慈善の用に供せらるる建物、歴史上
の記念建造物、病院船、病院は右建物・物件又は場所が同時に軍事上の目的に使用せられざる限
り之をして成るべく損害を免れしむる為、指揮官に於いて必要なる一切の手段を執ることを要する
右建物、物件及び場所は昼間は航空機より見得べき標識を以て之を表示することを要する。前記以
外の建物、物件、場所を表示する為上記の殊別標識を使用することは之を背信の行為と看破す
右標識はジュネーブ条約に依り保護さるる建物の場合には白地に赤十字たるべく、その他の保護建
物の場合に於いては長方形の大板にして対角線の一を以て一を黒色に他を白色の両三角形に区割
りしたるものなるべし
前項に掲げたる病院及びその他特権を有する建物に関する保護を夜間に於いて確保せんとする交
戦者は上記の殊別標識を充分見やすくする為必要なる処置を執ることを要する
1011:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/07 16:36:14.24 gKyXc0h40.net
26条 各国の領域内に存在する重要な歴史上の記念建造物に関していっそう有効な保護を与えるため、
その国がこの記念建造物及びその周辺地帯を軍事目的に使用することを避け、かつその査察のた
めの特別の制度を受諾することを条件として、次の特別規則を採用する。
(1)各国は適当と認める場合には領域内にあるこの記念建造物の周囲に保護地帯を設けることが出来る
。この地帯は戦時にも爆撃を免れる。
(2)周囲に地帯を設けなければならない記念建造物、平時に外交上の経路により他国に通告する。この通
告は右の地帯の限界も表示する。この通告は戦時に撤回することができない。
(3)保護地帯は記念建造物またはその集団が現に占める地域のほか、右の地域の周線から測って幅員
500メートルを超えない外側の地帯を含むことができる。
(4)交戦国の航空機の乗員が右の地帯の限界を確実に識別することができるようにするため、昼夜を問わ
ず航空機から明確に見ることができる標識を用いる。
(5)記念建造物自体の標識は、第25条に定めるものである。周辺地帯を表示するために用いる標識は本
条の規定を採用する各国において定め、かつ記念建造物および地帯の通告と同時に他国に通告する。
(6)、(5)に掲げた地帯を表示する標識のいかなる濫用も背信行為とみなされる。
(7)本条の規定を採用する国は、記念建造物およびその周辺地帯を軍事的目的のためもしきは方法の如
何を問わず軍事機関の利益のために使用すること、またはこの記念建造物もしくきこの地帯内に於い
て軍事上の目的を有する何らかの行為を行うことを控えなければならない。
(8) (7)の規定の違反が行われないことを確保するため、本条の規定を採用する国に駐在する三人の中
立国の代表またはその代理からなる査察委員会が任命される。この査察委員会委員の一人は敵対交
戦国の利益を委託された国の代表またはその代理とする。
1012:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/07 16:39:58.01 gKyXc0h40.net
>>988
裁判という手続きはとらなければ
1013:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/07 17:23:20.31 h+sJX4hzO.net
>>992
ですから、何回も聞いてるでしょうが。
なぜ【捕虜】を裁判にかけなければならないのですか?
★お馬鹿南京事件肯定派【ゆう】氏の壮絶自爆論理破綻解釈を曝し上げ
便衣の支那敗残兵が【戦時重罪人ではない】のなら、捕らえて処断するにしても裁判にかける必要はありません。>>16
URLリンク(www.geocities.jp)
なお、そもそもの話ですが、日本軍は彼らが「戦時重罪人」である、と考えて殺したわけではありません。これは戦後の否定派の「後付け論理」であるにすぎず、当時の日本軍にとって、この行動は、あくまでも「残敵掃討」でした。
1014:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/07 17:35:55.61 O8yKFQRS0.net
東京裁判そのほかの軍事裁判でもっぱら日本軍の捕虜虐待が問題に
なったのは、それしか非難すべき点がなかったからといえるねw
原爆や空襲のような民間人の大量虐殺やったわけでなし、アジア解放と
有色人種の自立を目指すという戦争目的には、どこからもケチのつけようが
なかったからねw
1015:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/07 17:45:27.56 O8yKFQRS0.net
まあ日本軍による捕虜の不適切な取り扱いとされるものののうち、便衣兵の
殺害はもっとも民間人の殺害に外見的には似ているから、南京大虐殺が
日本の戦争犯罪の目玉になったといえるねw やはり一般人の服を着た便衣兵は
外見的には一般市民によく似ているからねw
1016:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/07 17:54:52.72 gKyXc0h40.net
違反行為には言い訳しないほうがいいんじゃないですか?
1017:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/07 18:00:36.79 O8yKFQRS0.net
南京大虐殺が一般市民の虐殺ではないのはもはや明かであって
南京大虐殺が一般市民の大量虐殺であるという判決も不当で
歪曲されたものであるということも、必然的に明らかになるわけだねw
正当な批判というのは、正当な理由があるから批判になるので
言い訳というのは正当な理由が欠けているわけだねw 正当な
批判に対して何ら有効な反論ができず、言い訳ばかりしているのが
南京大虐殺肯定派といえるねw
1018:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/07 18:04:16.09 gKyXc0h40.net
>一般市民の大量虐殺であるという判決
いや?
あなたはそんな判決だったと「誤解」してるのですか?
「大量の虐殺」と書かれていますが「一般市民の大量の虐殺」とはなっていません
1019:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/07 18:06:14.09 gKyXc0h40.net
>>993
無抵抗のものを殺害したから「虐殺」といいます
1020:名無しさん@お腹いっぱい。
16/10/07 18:07:12.34 h+sJX4hzO.net
>>998
馬鹿ですか?全然日本語が読めてませんよ。
判決文では【10万以上の市民の犠牲】を認定してますけど?
第十章 判定 松井石根
かれは自分の軍隊を統制し、南京の不幸な市民を保護する義務を持っていたとともに、その権限をも持っていた。
この義務の履行を怠ったことについて、かれは犯罪的責任があると認めなければならない。
↓
●肯定派【光太郎】も東京裁判では捕虜殺害に対して【犯罪的責任】が認定されなかったことを認めましたw
スレリンク(history2板:818番)
>>【東京裁判では支那兵捕虜殺害の犯罪的責任を問われた者はいなかった】でよろしいですよね?w
ぜんぜんかまわないよw
スレリンク(history2板:742番)
だからその通りだって言ってんじゃんw 松井には「自分の軍隊を統制し、南京の不幸な市民を保護する
義務を怠ったことについて、かれは犯罪的責任がある」ってのが【【【裁判所の結論】】】。
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