16/09/25 12:19:33.30 9nEZEIi80.net
>>401
戦争抛棄ニ関スル条約
第一条
締約国は、国際紛争解決のため、戦争に訴えないこととし、かつ、その相互関係において、国家の政策の手段としての戦争を放棄することを、その各自の人民の名において厳粛に宣言する。
第二条
締約国は、相互間に起こる一切の紛争又は紛議は、その性質又は起因のがどのようなものであっても、
平和的手段以外にその処理又は解決を求めないことを約束する。
第三条
1
本条約は、前文に掲げられた締約国により、各自の憲法上の用件に従って批准され、かつ、
各国の批准書が全てワシントンおいてに寄託せられた後、直ちに締約国間に実施される。
2
本条約は、前項の定めにより実施されるときは、世界の他の一切の国の加入のため、
必要な間開き置かれる。一国の加入を証明する各文書はワシントンに寄託され、本条約は、
右の寄託の時より直ちに当該加入国と本条約の他の当事国との間に実施される。
3
アメリカ合衆国政府は、前文に掲げられた各国政府、及び実施後本条約に加入する各国政府に対し、
本条約及び一切の批准書又は加入書の認証謄本を交付する義務を有する。アメリカ合衆国政府は、
各批准書又は加入書が同国政府に寄託されたときは、直ちに右の諸国政府に電報によって通告する義務を有する。