16/09/23 16:02:21.11 22il99WF0.net
>>171
だから、こう書いてるでしょ?日本語が読めないの?
戦時国際法論 立作太郎
ハーグ陸戦条規は、(奇計並びに)敵情地形の探知の為め必要なる手段の行使は、適法と見做すと定めたのである(条規第二
十四条参照)。故に間諜を用ふることは違法に非ずして間諜の使用は(甲)の交戦法規違反の場合と異なるのである。然れども
対手交戦国は、自己の安全の必要上、間諜を捕ふるときは、之を戦時犯罪人として処罰するを得るのである。
南京事件と戦時国際法 佐藤和男
右の諸行為のうち、間諜と戦時反逆が特殊な性格を持つものであることは、留意されなければならない。両方の行為はいずれも
交戦国が実行する権利を国際法上認められており、しかも相手方の交戦国がその行為者を捕えた場合にこれを処罰する権利も
また認められているのである。