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ネット上にある分抜粋
上海戦と国際法 信夫淳平
間諜は戦時公法の毫も禁ずるものではなく、その容認する所の適法行為である。たゝ間牒は被探國の作戦上に有害の影響を
與ふるものであるから、作戦上の利益の防衛手段として戦時重罪犯を以て之を諭ずる權を逮捕国に認めてあるといふに止まる。
戦時国際法論 立作太郎
ハーグ陸戦条規は、(奇計並びに)敵情地形の探知の為め必要なる手段の行使は、適法と見做すと定めたのである(条規第二
十四条参照)。故に間諜を用ふることは違法に非ずして間諜の使用は(甲)の交戦法規違反の場合と異なるのである。然れども
対手交戦国は、自己の安全の必要上、間諜を捕ふるときは、之を戦時犯罪人として処罰するを得るのである。
新版国際人道法 藤田久一
これらのうち、戦時反逆、スパイは戦争法により直接禁止されている行為ではなく、また既述のように文民の敵対行為参加もそれ
自体人道法違反とはみなされないというべきである。しかし、これらの行為者を捕えた側は、自国の軍事刑法や普通刑法に従い
彼らを厳刑に処すことが国際法上認められている。
南京事件と戦時国際法 佐藤和男
右の諸行為のうち、間諜と戦時反逆が特殊な性格を持つものであることは、留意されなければならない。両方の行為はいずれも
交戦国が実行する権利を国際法上認められており、しかも相手方の交戦国がその行為者を捕えた場合にこれを処罰する権利も
また認められているのである。