17/01/10 23:38:37.60 411MA5I/0.net
>>584
何度も説明してるのに、「見えないニダ~、聞こえないニダ~」を繰り返してる済州島在日韓国人w
コイツはきちがいだから、都合の悪い【事実】は全てシャットアウトしてるだけ。
まず、条約の解釈権は【条約当事国】であって、クズな売国共産党豚が勝手に解釈できるわけではない。
◆条約一般の解釈は、ILO条約も同様で、第一義的な解釈権限を有するのは【【【条約当事国=日本政府】】】である。
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I.条約解釈権
【【【基本的には条約当事国に条約解釈権。】】】当事国が合意すれば国際司法裁判所等が解釈権をもつ。
ILOのような国際機関での条約解釈の役割:【【【加盟国の説明責任の追及であって解釈権はない。】】】
URLリンク(www5.cao.go.jp)
URLリンク(www.cao.go.jp)(内閣府HP)
小寺 彰(こてら あきら、1952年4月5日 - 2014年2月10日)は、日本の法学者。【【【専門は国際法】】】、国際経済法。
URLリンク(ja.wikipedia.org)
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司法判断では、【従軍慰安婦=性奴隷珍論】を完全否定している。
東京高等裁判所 2000(平成12)年11月30日 (謝罪等請求控訴事件、平11(ネ)5333)
※2003年3月28日 - 最高裁判所(第2小法廷)が上告を棄却。原告の敗訴が確定。
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国連人権委員会の「クマラスワミ報告書」および人権小委員会の「マクドゥーガル報告書」から従軍慰安婦の実態については、
奴隷状態類似の重大な人権侵害行為があったものと推認できるが、
奴隷条約に関する国際慣習法の適用に際しては、そこでいう奴隷の定義を無視することはできず、
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従軍慰安婦が当時成立していたと認められる奴隷条約に関する国際慣習法上の奴隷に当るとは認められず、
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仮にこれに該当するとしても、これに対する禁止措置、処罰義務等の国際慣習法の国家義務を怠ったことになるYに対して、従
軍慰安婦個人が直接国内法手続で損害賠償請求権を行使することができるという国際慣習法が成立していたとまで認めること
はできない。
URLリンク(www.eonet.ne.jp)
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