15/05/29 00:25:32.47 BO0KCcWO0.net
>>44-46
糞ブログコピペしようが無駄、クルクル基地外w。
つか、判決理由も全部受け入れてんなら、南京数十万虐殺も否定できないことになるが、実際日本政府は数については検定においても幅を持たせることを認めているが
それはSF条約違反ってことになっちまうw
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質問
一 サンフランシスコ平和条約第十一条の解釈について
1 先の質問主意書でも示したように、昭和二十六年に西村熊雄外務省条約局長が「日本は極東軍事裁判所の判決その他各連合国の軍事裁判所によつてなした裁判を受諾いたすということになつております。」と答弁し、大橋武夫法務総裁は「裁判の効果というものを受諾する。
この裁判がある事実に対してある効果を定め、その法律効果というものについては、これは確定のものとして受入れるという意味であると考える」と答弁しているのに対し、昭和六十一年に後藤田正晴官房長官は「裁判を受け入れる。」という見解を表している。
「諸判決・裁判の効果を受諾する。」といった場合、裁判の内容や正当性については受け入れないが、その「裁判の効果」については受け入れたと解釈できる。
「裁判を受諾する」といった場合は、「南京大虐殺二十数万」「日本のソ連侵攻」などの虚構や、日本は満州事変以来一貫して侵略戦争を行なっていたという歴史解釈、法の不遡及や罪刑法定主義が保証されていない点などがあるにもかかわらず、
裁判の正当性を全部受け入れたと解釈できる。
政府は、西村熊雄外務省条約局長ならびに大橋武夫法務総裁の「判決を受諾する。」「裁判の効果というものを受諾する。」という答弁と、後藤田正晴官房長官の「裁判を受け入れた。」という答弁とでは、意味にいかなる相違があると考えているのか。
2、 1において、昭和二十六年の西村熊雄外務省条約局長ならびに大橋武夫法務総裁の見解と昭和六十一年の後藤田正晴官房長官の見解に意味の相違があるのならば、先の答弁書における
「このように、我が国は、極東国際軍事裁判所等の裁判を受諾しており、国と国との関係において、同裁判について異議を述べる立場にはない。政府としては、かかる立場を従来から表明しているところである。」という回答と矛盾する。
政府は、昭和二十六年から現在にいたるまでに、いつ、いかなる理由により見解を変えたのか。昭和二十六年の見解と昭和六十一年の見解が異なる理由をあらためて問う。
答弁
一の1及び2について
極東国際軍事裁判所の裁判については、法的な諸問題に関して種々の議論があることは承知しているが、我が国は、日本国との平和条約(昭和二十七年条約第五号。以下「平和条約」という。)
第十一条により、極東国際軍事裁判所の裁判を受諾している。
御指摘の答弁はいずれも、この趣旨を述べたものであり、その意味において相違はない。