16/01/21 13:15:26.39 pElNJ+4v0.net
>>272
>「中立国の権利」などというものが存在しないこと、中立国には回避義務、防止義務、黙認義務の3つの「義務」
>があるということだけ押さえておけばええねん。
何のために中立国宣言をするのか、それ以前の大前提を忘れてませんか?
「不可侵」が得られるからですよ。
回避義務は国家として政府として一方に援助を与えないと言うもので、自国内の企業の商取引まで規制する義務はありません。
実は、第7条 中立国は、交戦者の一方又は他方の為にする兵器、弾薬其の他軍隊又は艦隊の用に供し得べき一切の物件の輸出又は通過を防止するを要せざるものとす。
「防止するを要せざる」なんですよね。
国家は私人が一方或いは他方の交戦国のために行う武器,弾薬,その他の軍事物資の輸出或いは通過を禁止する義務を負わないんですよ。
つまり、山東鉄路公司を私企業と見なすなら、山東鉄路公司が武器弾薬をドイツに輸出してもそれを防止する義務は中国にはないんですよ。
この場合、山東鉄路公司の位置付けが問題になる余地はありますがね。
防止義務にしても、租借地は租借期間中は貸主の主権は潜在的なものになり、租借国の領土と同等とみなされます。ゆえに租借地は中立国領域とは言えず、防止義務の対象にはなりません。
>>274
あなたのおっしゃる通り「口実」でしかないですね。
交戦区域外にドイツ軍はいなかったし、鉄道は軍事施設とは言えません。
交戦区域内の鉄道を占拠すれば、それで兵站機能は失われます。
交戦区域を逸脱して全線を占拠する必要などありません。
さらに、日本の上陸以前の8月30日にはドイツ軍の手によってその租借地内において、山東鉄道は破壊され、軍事的に利用されない状態でした。
>鉄道付属地域のみの占領で収束したはずやで
収束してませんよ。日本が全く口実が付かない所までの占領を自重しただけで。
日本側もまずい行為なのは自覚してたんですよ。
そして、問題が継続しているから21か条要求に発展したわけです。
>日本は自衛として反撃できるからな
中国側の軍事力行使は敵対行動になりませんから、自衛は成立しませんよ。
>敵国資産の戦時接収は権利やから
中立国内にある資産には手を出せませんよ。
そんな事を言い出したら、交戦国の銀行口座があるだけで中立国に侵攻できることになります。