慰安婦について論じよat HISTORY2
慰安婦について論じよ - 暇つぶし2ch831:☆☆☆
21/05/25 00:29:07.00 /7A6PtoV0.net
違約金規定
スレリンク(news4plus板:703番)
公娼と私娼
URLリンク(dl.ndl.go.jp)
債務未済での廃業時に課せられた違約金を違法とする指摘があるが、内務省の内部文書の
あいまいな記述を根拠にしているに過ぎず、判例としても確立していなかったと思われる。
現代の雇用契約においても違約金のような取り決めはよくあり、裁判沙汰にもなっている。
巨額の支払いを求めれば廃業困難となり違法な人身売買状態となりかねないが、違約金が
課せられなければ前貸しに応じる業者がいなくなり生活苦に陥る人々が出る。
その折り合いを付けた合理的な支払額が違約金の相場だったと考えることができるし、
軍の規定も両者に配慮しようとする姿勢がうかがえると見ることができる。
円満に廃業することは慰安婦本人の利益にかなっただろう。
たとえ違法だったとしても、それによって廃業が阻害されたとは思えず、その実例もない。
芸娼妓契約 -性産業における「信じられるコミットメント (credible commitments)」
Author(s) ラムザイヤー, マーク; 曽野, 裕夫//訳
URLリンク(eprints.lib.hokudai.ac.jp)
(48) 娼婦が中途廃業した場合の違約金を定める契約もあったが、裁判所は、
そういう違約金条項を強制しないことが多かった。中には、そのような
条項こそが、金銭消費貸借契約全部を無効とする理由でありうるとする
判決もあったのである。たとえば、大判大正10年 9月29日民録27輯1774
頁、 1780-81頁参照。
なぜ退職すれば違約金を支払わせることは禁止されているのか
URLリンク(www.jil.go.jp)
個別労働紛争解決基準としての労働判例シリーズ
賠償予定の禁止
URLリンク(www.eonet.ne.jp)
(1)立法趣旨

 労基法16条に規定された「賠償予定の禁止」の立法趣旨は、労働者の退職の自由が
制約されるのを防ぐことである。契約自由の原則の下、現在でも民法上は債務不履行に
関する違約金の定めや賠償額の予定は認められているが(民法420条)、特に戦前に
おける労働関係の場面では、そのような違約金の定め等が労働者を身分的に拘束して
退職の自由をも奪い去るという弊害がみられた。同規定は、このことに対する反省等
から、労基法5条(強制労働の禁止) や同17条(前借金相殺の禁止) 等とともに、
前近代的な労働関係を払拭するために設けられたものである。もっとも、この賠償予定の
禁止は、労働者の債務不履行や不法行為により現実に生じた損害について、使用者が
その労働者に損害賠償を請求することを禁ずるものではない。


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