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平成12年報 227頁
L9 国際法 L9.4 戦争法 国際人道法
4614 個人の国際法主体性について―戦時補償請求との関連において
筒井若水 一橋論叢 115-1('96-1)p1~18
「連合国による日本の占領は、例えそれを日本が半強制的な形なものであっても、
対等な形で結ばれた休戦協定によって基礎付けられているのである。
陸戦法規条約と同規則は、占領下に置かれた人民の権利を保護するための法規であって、
他国の軍隊による休戦後の占領を正当化させるものではない。
1945年から1951年までの時際法を俯瞰してみても、
国際法の一般原則によれば、連合国は降伏文書調印後、
直ちに日本の占領を解除するのが筋合いであって、
逆に日本としては些かも連合国の占領を受け入れる義務はないのである。」