15/11/27 21:03:41.01 tMfKUXnv0.net
>>661
>>662
吉田も原も北も、国際法学者ではない。
それに、【軍律を、その都度制定すれば、軍人の便衣兵を裁けるのか?】について論争してるのではなくて、
確認されている【中支那方面軍軍律は、軍人の便衣兵を裁くように規定されていたのか?】が本題なんだが?
話を逸らそうとしてるのか?
お前は、全然日本語がわかってない。無学歴肯定派の無学歴故の失笑ものの発狂崩壊日本語がこれ。↓
▼軍人の便衣兵ならどうするか?
▼中支那方面軍軍律には規定がないが、中支那方面軍軍律の対象になり、これを適用できるキリ
624 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/24(火) 14:36:16.80 ID:WcVbGyAF0
>では、軍人の便衣兵ならどうするか?軍律にハーグ陸戦条約の規定から借りてくることが付け加えられている。
【【【その通り。軍律には規定がない】】】から、ハーグ陸戦条約の規定から持ってきている。<但し~準用す>
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640 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/25(水) 23:12:41.15 ID:z0v7Nvtj0
中支那方面軍軍律の第一条に、「本軍律は~適用す」と、それに付け加えて「但し~準用す」と記してあれば、
中国兵で国際法違反の行為(便衣兵として敵対行為)をした者に対して、中支那方面軍軍律を適用できる。
640 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/25(水) 23:12:41.15 ID:z0v7Nvtj0
②の<但し~準用す>の文章も、中支那方面軍の軍律の内だ。
だから中国兵で国際法違反をした者(便衣兵等)に対しては、中支那方面軍軍律の対象になり、これを適用できる。
上記の崩壊日本語に対する無学歴言い訳がこれ。↓無学歴が解釈した日本語は全然意味がわからん。
652 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/27(金) 00:33:44.58 ID:mX8pwunz0
軍律は、その都度制定している、と書いているだろう? 何度言わせるんだ?
【軍律は、その都度制定している】 ← これ何だよ?
軍人の便衣兵を裁くために、【その都度制定 = 新しく制定】すれば、中支那方面軍軍律でも【軍人の便衣兵を裁
けるキリ】という意味か?
だったら、完全に話を逸らされてるんだけど?【軍律は、その都度制定している】 ← これはどういう意味?