12/9『南京大虐殺否定論13のウソ』の13年at HISTORY2
12/9『南京大虐殺否定論13のウソ』の13年 - 暇つぶし2ch696:名無しさん@お腹いっぱい。
15/11/27 21:03:41.01 tMfKUXnv0.net
>>661
>>662

吉田も原も北も、国際法学者ではない。

それに、【軍律を、その都度制定すれば、軍人の便衣兵を裁けるのか?】について論争してるのではなくて、
確認されている【中支那方面軍軍律は、軍人の便衣兵を裁くように規定されていたのか?】が本題なんだが?

話を逸らそうとしてるのか?


お前は、全然日本語がわかってない。無学歴肯定派の無学歴故の失笑ものの発狂崩壊日本語がこれ。↓

 ▼軍人の便衣兵ならどうするか?
 ▼中支那方面軍軍律には規定がないが、中支那方面軍軍律の対象になり、これを適用できるキリ

 624 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/24(火) 14:36:16.80 ID:WcVbGyAF0
 >では、軍人の便衣兵ならどうするか?軍律にハーグ陸戦条約の規定から借りてくることが付け加えられている。
 【【【その通り。軍律には規定がない】】】から、ハーグ陸戦条約の規定から持ってきている。<但し~準用す>
 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 ↓

 640 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/25(水) 23:12:41.15 ID:z0v7Nvtj0
 中支那方面軍軍律の第一条に、「本軍律は~適用す」と、それに付け加えて「但し~準用す」と記してあれば、
 中国兵で国際法違反の行為(便衣兵として敵対行為)をした者に対して、中支那方面軍軍律を適用できる。


 640 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/25(水) 23:12:41.15 ID:z0v7Nvtj0
 ②の<但し~準用す>の文章も、中支那方面軍の軍律の内だ。
 だから中国兵で国際法違反をした者(便衣兵等)に対しては、中支那方面軍軍律の対象になり、これを適用できる。



上記の崩壊日本語に対する無学歴言い訳がこれ。↓無学歴が解釈した日本語は全然意味がわからん。

 652 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/27(金) 00:33:44.58 ID:mX8pwunz0 
 軍律は、その都度制定している、と書いているだろう? 何度言わせるんだ?



【軍律は、その都度制定している】 ← これ何だよ?

軍人の便衣兵を裁くために、【その都度制定 = 新しく制定】すれば、中支那方面軍軍律でも【軍人の便衣兵を裁
けるキリ】という意味か?

だったら、完全に話を逸らされてるんだけど?【軍律は、その都度制定している】 ← これはどういう意味?


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