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在外被爆者 医療費支給拡大URLリンク(www.nhk.or.jp)
海外に住む被爆者への医療費の助成事業で、上限を超えたため被爆者が自己負担した費用について、
厚生労働省は9年前の制度開始時にさかのぼって支給することを決めました。
被爆者は被爆者援護法に基づいて医療費が無料となっていますが、海外に住む被爆者は対象外で、国の別の
助成事業で年間およそ18万円を上限に医療費が支給されています。URLリンク(www.nhk.or.jp)
今年10月、大阪地方裁判所がこの国の対応について違法だとする判決を言い渡したことを受けて、厚生労働省は助成
事業の上限を引き上げるとともに、上限を超えたため被爆者が自己負担した費用についても支給する方針を示していました。
このうち、自己負担となった費用について、厚生労働省は9年前の制度開始時にさかのぼって支給することを決めました。
支給を受けるには、診療内容を証明する書類が必要で、日本の診療報酬に換算した金額を支払うということです。
支給対象となる海外の被爆者は延べおよそ8500人で、支給額はあわせて10億円あまりに上る見通しだということで、
厚生労働省は必要な費用を補正予算案に盛り込むことにしています。12月06日 12時34分