邪馬台国畿内説 Part804at HISTORY
邪馬台国畿内説 Part804
- 暇つぶし2ch229:日本@名無史さん
22/08/19 12:46:07.26 .net
>>121
その用例は、駐とはその場にしばらく留まり職務を行ったということだから、郡使が伊都国に滞在して職務を全うしたことになる。
つまり卑弥呼は伊都国またはその近くにいた。
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