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【永觀堂】呉座勇一★50【応仁の乱】 - 暇つぶし2ch489:日本@名無史さん
22/04/21 19:58:47.31 .net
新世紀ユニオン 委員長の日記
解雇理由には具体性と相当性がなければならない!
<機構の解雇は違法・無効なものである>
人間文化研究機構およびその傘下の研究機関である国際日本文化研究センターがG先生を不当解雇した件では、
その解雇理由が具体的に示されていない。それどころか「解雇ではない」との主張まで裁判書面でしています。
およそ解雇事案で具体的理由を示さずに、その解雇が合理性を持ち、社会的相当性を持つわけがありません。
だから使用者は労働者が求めたら解雇理由証明書の発行を法律で義務付けられているのです。
一方的に「テニュア取り消し」をされたG先生の発言に懲戒解雇に相当する具体的発言がないから
「全部の発言」を解雇理由にしているのですが、同時にその目的は、言論封殺しか考えられないのです。
これと同じようにオープンレターや日本歴史学協会の人たちの違法な解雇運動も、
G先生の発言に「性差別主義」「反エリート主義」「歴史修正主義」など多くのレッテルを張るだけで、
具体的に研究機構から追い出し、学会から追放するに相当するG先生の具体的発言は示されていません。
彼らは過ちを謝罪し、処分を受け、社会的制裁も受けているのにG先生を追放するまで、違法行為を続けたという事です。これは反社会的リンチと言えるものです。


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