■■司馬遼太郎症候群について語るvol.3at HISTORY■■司馬遼太郎症候群について語るvol.3 - 暇つぶし2ch■コピペモード□スレを通常表示□オプションモード□このスレッドのURL■項目テキスト250:日本@名無史さん 17/05/16 23:51:54.96 .net >>245 徳川家の血縁者を迎える予定だったんだから共和国ではあり得ないよ 251:日本@名無史さん 17/05/16 23:52:25.61 .net >>248 糖質の精神勝利法は気持ちええか? 252:日本@名無史さん 17/05/16 23:52:41.57 .net 【簡単なまとめ】>>130-135 司馬遼太郎は「国事犯は助命するという判例法があり、 江藤新平もそれを知っていて改定律例に内乱罪の規定を置かなかった よってその判例法に従って江藤を裁くべきであった」と主張した。 ↓ これは明らかに間違っている。 ・そのような判例法は成立していない (戊辰戦争の際も、その後の政府転覆事件や政治的要求を掲げた騒乱でも処刑者が大量に出ている) ・むしろ「内乱の罪は特別に扱い、すべて死刑に処することとなす」のが従前の例だと主張されている。 ・新律綱領、改定律例で謀反大逆条が置かれなかった=謀反大逆を裁かない ということではない 条理によって処断するということ(法で手続を定めるのではなく、そのつどそのつど適当に処断する) 【司馬信者の珍妙な反論①】 ・戊辰戦争では参加者の大半には死刑が適用されていない →佐賀の乱だって参加者1万人超えてて死刑食らったのは13人だけ。 →そもそも「主を誤らせたる首謀」に死刑が宣告されている段階で「死刑回避の判例法は成立していない」 →つうか雲井事件、二卿事件などの政府転覆事件で斬首、切腹が適用されていることの説明がつかない。 【司馬信者の珍妙な反論②】 「戦争じゃないから!雲井事件と二卿事件は戦争じゃないからノーカンにして!」 ↓ ・謀反大逆は戦争か否かなど区別されず、謀議の段階から死刑が適用される(雲井事件、二卿事件の処理) ・謀議の段階で処刑するという立法例はあっても、「戦争に発展したら処刑しない」などという判例法は「ない」。 ・そもそも戊辰「戦争」でも処刑者が出てるから、まったく成立しない弁解。 次ページ最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch