■■司馬遼太郎症候群について語るvol.3at HISTORY
■■司馬遼太郎症候群について語るvol.3 - 暇つぶし2ch133:日本@名無史さん
17/05/14 11:37:34.61 .net
で、>>114で指摘されたように、
信者は雲井龍雄事件や外山愛宕事件がいつ起きたか知らなかったので、
今ごろになって「雲井事件や二卿事件はなしなし!カウントなし!」
と必死に主張してるわけだが、
新律綱領や改定律例には謀反大逆条の規定がなく、条理によって処断する
つまり何を持って謀反とするかについて「戦争」か「それ以外か」などという区別がないから、
信者の苦し紛れの主張が通る余地はない。
もともと内乱犯は、現行刑法77条(明治40年から体裁は同じ)で
「国の統治機構を破壊し、又はその領土において国権を排除して権力を行使し、
その他憲法の定める統治の基本秩序を壊乱することを目的として暴動をした者」
とされており、「暴動」の規模などは要求されていない。
江藤時代に参照されたであろうフランス刑法(たとえば1853年刑法)でも
「政府または帝位継承の順位を転覆しもしくはこれを変更し、または公民もしくは住民を扇動して、
皇帝の権力に対し武器を取らしむることを目的とする危害」
とされており、「危害」の規模についても当然ながら規定は「ない」。
なぜ?とか聞くなよ。危害が大きくなって政府が転覆されたらそもそも内乱罪を問うことはできない
つまり内乱罪はつねに未遂だから処罰できる犯罪なのだから、
暴動や危害の規模なんて問うことは、現にクーデタが起きてても戦乱状態に発展するまで処罰できないことになり、
つまり処罰を放棄するに等しいわけだからなw


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