20/03/04 15:04:36 Y8BEKh9l0.net
>>855
要件「イ」の後に、あなたは引用していない「ロ」があるでしょ
「要件は以下の通り」とあるとおり、「イ」と「ロ」の両方が満たされていないと「銃砲」とはならない
そしてその要件「ロ」の記述については、そのリンク先に書いてあることはずいぶん古い内容だ
空気銃であるかないかの基準に威力が数値で定められたのは2006年だけれど
URL見る限りだと2000年のものだよね
弾の材質が違法かそうでないかに関わるかどうかについては、
銃刀法の条文をそのまま読めば済む話
--引用開始--
第二条 この法律において「銃砲」とは、けん銃、小銃、機関銃、砲、猟銃その他金属性弾丸を発射する機能を有する
装薬銃砲及び空気銃(圧縮した気体を使用して弾丸を発射する機能を有する銃のうち、内閣府令で定めるところにより
測定した弾丸の運動エネルギーの値が、人の生命に危険を及ぼし得るものとして内閣府令で定める値以上となるものをいう。以下同じ。)をいう。
--引用ここまで--
法規制値以上の威力がある(内閣府令で定めるところにより<中略>定める値以上となる)ものでなければ、
それは空気銃ではない、よって銃砲ではないと明確に書かれている
そもそもの話になるけれど
市販のエアガンに直径6mmのベアリングを装填して撃てば、弾は前に飛ぶ
それをもって「金属性弾丸の発射機能を有する、だから違法」とか言い出したら
市販のエアガン全てが違法になるだろ
実際にはそんなことにはなっていないという現実そのものが、
「金属性弾丸の発射機能の有無は、そのエアガンが違法であるかないかに関係ない」ことの証拠