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関係法令
●銃砲刀剣類所持等取締法
(模造けん銃の所持の禁止)
第22条の2 何人も、模造けん銃(金属で作られ、かつ、けん銃に著しく類似する形態を
有する物で内閣府令で定めるものをいう)を所持してはならない。
(販売目的の模擬銃器の所持の禁止)
第22条の3 何人も、販売の目的で、模擬銃器(金属で作られ、かつ、けん銃、小銃、機関銃
又は猟銃に類似する形態及び撃発装置に相当する装置を有する物で、銃砲に改造することが
著しく困難なものとして内閣府令で定めるもの以外のものをいう)を所持してはならない。
●銃砲刀剣類所持等取締法施行規則
(模造拳銃)
第102条 法第22条の2 第1項の模造けん銃について内閣府令で定めるものは、次の各号に
掲げる措置を施していないものとする。
1 銃腔に相当する部分を金属で完全に閉そくすること。
2 表面(銃把に相当する部分の表面を除く。)の全体を白色又は黄色とすること。
(模擬銃器に該当しない物)
第103条 法第22条の3第1項の銃砲に改造することが著しく困難なものとして内閣府令で
定めるものは、銃身、機関部体、引き金、撃鉄、撃針(回転弾倉式けん銃の撃針に限る。)、
回転弾倉、尾筒、スライド及び遊底に相当する部分が、ブリネル硬さ試験方法(日本工業
規格Z2243)により測定した硬さがHB(10/500)91以下の金属で作られているもので、別表
第2の上欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に掲げる構造等のいずれかに該当するものとする。