24/11/17 00:11:58.93 JV9P0AiR0.net
①有権者は、ウェブサイト等(ホームページ、ブログ、X やフェイスブック等
のSNS、動画共有サービス、動画中継サイト等)を利用した選挙運動が
できますが、電子メール(SMTP方式及び電話番号方式)を利用し
た選挙運動は引き続き禁止されています。
②候補者・政党等は、ウェブサイト等及び電子メールを利用した選挙運動
ができます。
・選挙運動とは、特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的とし、投票を得又は得させる
ために、直接又は間接に有利な行為のことです。
・選挙運動は、公示・告示日から投票日の前日までしか行うことができません。
・18歳未満の者等は選挙運動をすることができません。
・選挙運動とは、特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的とし、投票を得又は得させる
ために、直接又は間接に有利な行為のことです。
・選挙運動は、公示・告示日から投票日の前日までしか行うことができません。
・選挙運動とは、特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的とし、投票を得又は得させる
ために、直接又は間接に有利な行為のことです。
・選挙運動は、公示・告示日から投票日の前日までしか行うことができません。
URLリンク(www.soumu.go.jp)