24/02/07 12:18:20.11 f3SjtRcV0.net
849 名無しさん@3周年 sage 2023/12/22(金) 23:45:38.75 ID:1GVVX/3c
@aoitorimame5372
1 日前
特養ホームの不在者投票の仕組みを存じ上げませんでした。これは鳥肌もんですね
参政党恐っ
@nh6186
1 日前
違法ではないのだけれど、「遺族の財産の相続について、参政党が受取人とすることが出来ます」ってHPに書いてあるの見て、宗教みたいやなと感じた。
@user-ta3gt8ga2j7
16 時間前
遺贈、相続財産のご寄付に関して
遺言書や相続人の遺産分割協議に基づいて、ご自身や亡くなった方の財産の全部または一部について、参政党を受取人として指定いただくことで、遺産を役立てていただくことができます。