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「本件は、被告参政党の党員であった原告らが、被告参政党との間で党員契約
締結をするに際し、被告らが参政党とは「党員が自分たちで党運営を行ってい
く政党である」と勧誘をし、党の「政策」や「公認候補」の決定に参加させる
意思がないのにこれがあるかのように装い、原告らを欺罔して上記党員契約を
締結させ、党費や寄付金などを支払わせ、これを共同実行したことを理由とし
て、被告らに対し、共同不法行為に基づき、それぞれ既に支払済みである党費、
寄付金について損害賠償金の連帯支払いを求める事案である。」