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(虚偽事項の公表罪)
第二百三十五条 当選を得又は得させる目的をもつて公職の候補者若しくは
公職の候補者となろうとする者の身分、職業若しくは経歴、その者の政党その
他の団体への所属、その者に係る候補者届出政党の候補者の届出、その者に
係る参議院名簿届出政党等の届出又はその者に対する人若しくは政党その
他の団体の推薦若しくは支持に関し虚偽の事項を公にした者は、二年以下の
禁錮 又は三十万円以下の罰金に処する。
本人が表立って応援してないのに支持されてるような発言するのは問題無し?