20/02/23 21:56:10.01 7MpYzZko0.net
>>267
補選も含め選挙期日については公選法で定められてる
公職選挙法33条の2 第2項
衆議院議員及び参議院議員の再選挙(前項に規定する再選挙を除く。以下「統一対象再選挙」という。)又は補欠選挙は、
9月16日から翌年の3月15日まで(以下この条において「第1期間」という。)にこれを行うべき事由が生じた場合は当該期間の直後の4月の第4日曜日に、
3月16日からその年の9月15日まで(以下この条において「第2期間」という。)にこれを行うべき事由が生じた場合は当該期間の直後の10月の第4日曜日に行う。