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市民団体「NHKを監視・激励する視聴者コミュニティ」共同代表の醍醐聰・東大名誉教授が先月31日、東京・渋谷のNHKを直接訪問。放送センターの一室で広報局幹部らと会い、警告文の中身などについての見解を求めた。
醍醐名誉教授が問題視したのは、警告文の〈「受信料を支払わなくてもいい」と公然と(人に)言うことは、法律違反を勧めることになります〉との一文だ。
「不払いは違法」と脅迫しているようなものだが、実は受信料について定める放送法にはそんなことは書かれていない。放送法は〈受信設備を設置した者は、
協会とその放送の受信についての契約をしなければならない〉と規定しているが、「受信料を払わなくてはならない」という文言はなく、支払いについては義務付けてはいないのだ。
醍醐名誉教授が「放送法で義務化されていないものを『法律違反』と言うのはおかしい」などと指摘すると、広報局幹部は最終的に押し黙ってしまったという。
最高裁が2017年12月、契約義務を定める放送法を「合憲」と判断。契約拒否した男性に対し、NHKが契約を強制することを認めたが、「契約締結=受信料支払い」と捉えられてきた“常識”に、思わぬ「抜け穴」があるということだ。
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