19/08/02 11:59:48.53 .net
●目的外受信設備
立花氏はTVを設置して契約するけど、画質のチェック、あるいは
民放しか観ていないってことで、放送法64条の第2項で争うみたいだな?
テレ東の動画を観ると、ビックカメラが契約不要なのは、
放送法第64条2項の目的外受信設備が根拠
画質のチェックが目的だから。
画質のチェック、あるいは民放しか観ていないというのも目的外受信設備
になるかの判断を最高裁まで持っていくつもりだろう
放送法第64条(受信契約及び受信料)但し書き
ただし、放送の受信を目的としない受信設備を設置した者については、
この限りでない。