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■「侮辱罪」(刑法231条)
「侮辱」(ぶじょく)とは相手を軽視して、名誉を傷つけることを指します。
例えば、「バカ」「アホ」「クズ」「カス」のように、具体的なことを挙げずに抽象的な表現で相手の社会的評価を傷つけると侮辱罪に該当する場合があります。
罪に問われると、拘留または科料に処される可能性があります。
■脅迫罪(刑法222条)
「脅迫」(きょうはく)とは、相手を脅し、恐怖を与える行為です。
例えば、「お前を殺すぞ」と相手の命を脅かす言葉を、一言口だけでも発しただけで脅迫罪に該当します。これは本人のみならず、親族への告知も含まれます(第2項)。
「生命、身体、自由、名誉または財産に対して害を加える旨を告知」(第1項)と条文には記載されています。これを一つひとつ例に上げると下記になります。
生命…「お前を殺すぞ!」「娘を殺すぞ!」
身体…「殴るぞ!」
自由…「娘を誘拐するぞ!」「閉じ込めてやる!」
名誉…「世間に公表するぞ!」
財産…「家に火をつけるぞ!」「ペットを殺すぞ!」
脅迫罪は、2年以下の懲役または30万円以下の罰金が定められています