17/11/22 18:57:58.49 dnB5OkNs0.net
>>143
「集団的自衛権」すら解釈改憲という名の違憲行為で認めてるのに
緊急事態条項が人権制約ではないって信用なんてできないわ
「激甚災害時などには衆議院議員の任期を延長することができる」
的な条文追加されるだけでも、任期を無期限に延長できるわけだから
参議院があるんだから災害対応なんて今でも問題なくできるんだよ
緊急集会が短期間しか想定してないってその「短期間」ってどれくらい?
憲法に明記されてるわけでもなし
そもそも改憲してまで任期延長の条文追加する意味がない。現行法で対応できるんだから
日本国憲法 第七十一条
前二条の場合には、内閣は、新たに内閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務を行ふ。
公職選挙法(繰延投票)
第五七条 天災その他避けることのできない事故により投票を行うことができないとき
又は更に投票を行う必要があるときは、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会
(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については、都道府県の
選挙管理委員会)は、更に期日を定めて投票を行わせなければならない。ただし、
その期日は、当該選挙管理委員会において、少なくとも五日前に告示しなければならない。