立憲民主党内の総合政局スレッド31 at GIIN
立憲民主党内の総合政局スレッド31 - 暇つぶし2ch193:無党派さん
17/10/29 10:14:45.99 caT6+b4K0.net
>>97
>集団的自衛権を容認、海外での自衛の為の武力行使も容認。
>安倍ちゃんと折り合いがつくと思うぞ。
ウソ・デタラメだな。
枝野の9条加憲案(枝野私案)は「専守防衛を基本として、個別的自衛権で線を引く」もの
>私が改憲私案で「ここまではやれるようにすべき」と引いた線は、すべて個別的自衛権で説明し得る範囲にとどまっています。
というのが読めないのかね。
URLリンク(www.cataloghouse.co.jp)
> 2008年に、政府の諮問機関である「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」出した報告書では、
①公海上での米艦艇への攻撃への応戦
②米国に向かう弾道ミサイルの迎撃
③国際平和活動(PKO)をともにする他国部隊への駆けつけ警護
④PKOに参加する他国への後方支援
 の「4類型」について集団的自衛権行使を認めるべきと提言しました。
 私はこの4類型について、集団的自衛権を行使しなくても、従来の解釈と整合性が取れた範囲で説明が可能だろうと考えています。
 たとえば、①の日本近海の公海上で、日本を守るために展開している米海軍が攻撃された時に助けに行けるのかについて、
他国の軍隊が公海上で攻撃されたという面で捉えれば、行使が認められていない集団的自衛権のように見えます。
でも、わが国を防衛するために展開している艦船だという点に着目すれば、日米安保条約に基づいて自衛隊と同じ任務を負っているのだから、
個別的自衛権として行使することができます(枝野試案 9条の2 第2項)。
 ③の「駆けつけ警護」も同様です。平和主義の下での国際貢献で、自衛隊が他国と共同して行動することが多くなっています。
隣で同じ活動をしている他国の部隊が攻撃されている時に助けに行くところまでは、必要最小限の自衛措置として許される範囲だと考えます(枝野試案 9条の3 第2項)。
 私が改憲私案で「ここまではやれるようにすべき」と引いた線は、すべて個別的自衛権で説明し得る範囲にとどまっています。
専守防衛を基本として、広い意味で攻められた時に身を守るためにしか軍事力は使えない。自分の国を守るにあたっても、同盟国を助けるにあたっても、
国際貢献や集団的安全保障にあたっても、その範囲を超えることはありません。
 それを示すために現行九条には手をつけず、これまでの解釈で積み上げられた自衛権行使の「三要件」(①わが国に対する急迫不正の侵害があること。
②この場合にこれを排除するために他に適当な手段がないこと。③必要最小限度の実力行使にとどまるべきこと)も明記しました�



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