17/10/22 01:18:42.75 MuQufF5o0.net
>>31
いつの間にか、希望の党の党規約が作成、発表されていて、
第7条2 役員会は、後記に係る、代表、共同代表、代表代行、幹事長、ガバナンス長、政策調査会長、国会対策委員長、参議院議員団代表及びその他役員会で了承を得た者で構成する。
第8条 本党に、代表を置く。代表は、党を代表する最高責任者とし、国会議員以外の者を就かせることができる。
2 国会議員以外の者が代表に就任したときは、代表の指名により、代表補佐の役割を担う共同代表を二人まで置くことができる。
共同代表が一人の場合、その者が国会内で党代表としての任に当たり、二人の場合は、代表の指名により、そのうちの一人がその任を担う。
3 代表の指名により、本党に代表代行を置くことができる。代表代行は、共同代表との協調の下、代表を補佐する。
小池が代表で、細野?が共同代表(国会内での党の代表) に? ただし、共同代表という役職名でも、あくまで(小池)代表の下のポジション
また、この規約を普通に読めば、
代表のみに関して、国会議員以外の者を就かせることができると規定しているので、共同代表、代表代行、幹事長などのその他の役員は国会議員に限る?
となれば、小池が代表を辞任すれば、その他役員にも、両院議員総会のメンバーにもなれない?
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