15/10/22 09:19:42.96 nAWki5fJ.net
橋下徹@t_ishin49分前
維新から弁護士の意見書が出た。僕が正式な意見書として反論するまでもないほど、重大な欠陥があるのでツイッターで十分かな。
まず意見書を作った弁護士だけど、4年前のダブル選挙の際、松井知事の対抗馬として出馬を検討した人。
今のような騒動のときに意見を求めるなら、誰に求めるか慎重に判断しなければならない。こんなの当然のこと。ところが維新の国会議員は、ほんとダメ集団だな。外形的公正性という理屈も分かっていないんだね。
大阪維新の会に対抗して知事選に出馬しようとした弁護士に頼んじゃった。はーー
それでも一応反論するけど、この弁護士は国会議員の両院議員総会が物凄いエライ総会だとそもそも勘違いしている。維新では大阪府議団、市議団と何ら変わりない集団であることの認識が全くない。
これは規約の読み込み不足。規約4条3項、6条5項が維新の党の最大の特色。
国会議員も地方議員も全く対等の関係。これは他の政党と全く異なる特色。この認識が全くないからあのような頓珍漢な意見書になったんだろう。
いきなり、両院議員総会で代表を選出することは正当だと言い切っているが完全に間違い。
それと政党と一般的な社団を完全に同一視している。これも間違い。最判昭和55年2月8日を引用して民法56条の類推適用により仮理事を裁判所によって選任すべしと意見書は言っている。とんでもない。
憲法論で政党の自律権について学ばなかったのかな?
最判昭和63年12月20日によって政党の内部問題について裁判所が介入することは抑制的だ。要するに選挙で選ばれた国会議員や政治家の集団なんだから、自分たちで自律的に解決しろよ、というのが裁判所の姿勢。
だから裁判所による仮理事ではなく、議決権のある者で仮理事を選ぶの筋。
政治の世界では多数決で物事を決めるのが筋。党の重大事項については国会議員や執行部が決めるのではなく議決権を有する党員が決めるのも当然の法理(規約6条2項)。
だから民法56条の類推ではなく、議決権を有する党員が仮理事を決めるべきだ。政党なんだから裁判所に頼らず自分たちでやれよ。
そして最大の欠陥は、政党が権力機構そのものであることを見落とし、普通の社団と同じ扱いをしていること。政党における最高議決機関と執行部との関係について全く理解がない。
そもそも受任者自らが受任期間を延長できるという一般的法理論は聞いたことがないけど。
この辺りの見識が不十分なので、結局規約附則4条と規約6条2項の解釈がとんでもない解釈になってしまった。代表選出行為が党の重大事項であることは間違いない。
そうであれば規約6条2項で党大会で決めることになっている。もはや規約附則4条の出番はない。
意見書は1、国会議員を頂点と考えている、2、政党の自律権の法理を全く認識していない、3、政党が権力機構であり一般の社団違うことを認識していない、3、党大会の重要性を認識していない。
政党は高度な自律権が保障された団体。最後は議決権を有する党員による党大会で決するしかない。
また、僕が過去に代表任期の延長を認めたとか、大阪組が今執行部を名乗っている者を執行部だと認めたとか色々言って、禁反言の法理やなんやらを持ち出している。
これも一部の者だけで全てを決めよう、党員は無視という維新の独裁体制の表れ。
僕が何を言おうが、大阪組が何を言おうが、議決権を有する党員は全く関係ない。今回の臨時党大会には当然僕は参加できない。あくまでも党員の自律的判断だ。
そりゃ僕が党員だったら、他の党員をまとめにかかったが、今それをやる必要はない。
また執行部の不存在を主張していなかった東議員が今度は不存在を主張する大会委員長に就任したことをおかしいと言っているが、これも職務というものを分かっていない。
東委員長は党員に求められて委員長になったに過ぎない。弁護士だって依頼者の主張によって立場が変わる。
東委員長は執行部が不存在という異常事態の中、議決権のある党員からの求めで委員長に就任した。そこまで。あとは党大会で議決権のある党員が自律的に党の重大方針について決定すれば良い。
議決権のある党員の過半数による方針に背いて、30名ばかりの国会議員がちょろちょろやれるわけがない。