19/09/30 18:56:05.80 ajdkRKoT.net
『信用毀損及び業務妨害』は3年以下または50万円以下の罰金
『信用毀損及び業務妨害』というのは、店や会社の評判を落とすような発言をされて売上が落ちたり、問い合わせの電話が鳴り止まなかったりと仕事に支障がでる場合に問える罪のこと。
(信用毀損及び業務妨害)
第二百三十三条 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
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