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風説の流布(ふうせつのるふ)とは、有価証券の価格を変動させる目的で、虚偽の情報を流すこと。
また、不正競争防止法においては、競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知し、又は流布する行為が処罰の対象となりうる(2条15号)。
概要
明白に虚偽とは言えなくとも、合理的な根拠のない情報であれば罰せられるおそれがある。
一方、偽の情報を流すにあたって、相場変動を目的としていない場合は、金融商品取引法における「風説の流布」にはあたらず、違法性があれば偽計業務妨害罪などで罰せられることになる。