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2017年5月19日毎日新聞
広島・鞆の浦 楽園のネコ受難 トラバサミ被害相次ぐ
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猫が多い港町として知られる景勝地・鞆(とも)の浦(広島県福山市)で、
原則使用が禁止されている鉄製わな「トラバサミ」に脚を挟まれる猫の被害が相次いでいる。
仕掛けた男性は「自宅敷地内での害獣駆除目的で、法律違反には当たらない」と主張。
県警は、鳥獣保護法違反の疑いもあるとみて慎重に調べている。【真下信幸】
仕掛けた男性「敷地内」
地元で猫の保護活動を進める女性によると4月上旬、猫が多く集まる寺の近くにある男性方の敷地内で、
左前脚をトラバサミに挟まれた猫1匹が見つかり、左前脚を切断する大けが。福山市動物愛護センターなどによると、
昨年5月にも同じ場所で脚を挟まれた猫1匹が見つかり、保護した後に死んだ。トラバサミでけがをした
猫は少なくとも4匹いるという。 トラバサミは、バネ仕掛けで踏んだ動物の脚を挟む猟具。
無差別に動物を傷つけるとして2007年以降、鳥獣保護法で狩猟での使用が禁止。
有害鳥獣の捕獲に限り、自治体の許可があれば使用が可能だが、福山市が許可した例はない。
ただし、ネズミやモグラの捕獲目的で農業者が自ら管理する畑に設置する例などは法規制の対象外とされる。
鞆の浦には年々、猫が増え、著名な動物写真家の岩合光昭さんの写真集の舞台にもなった。
猫の保護に当たる住民らは、野良猫が増えすぎないよう不妊去勢手術やトイレの設置などの対応も取っている。
活動の中心となる女性は「トラバサミは猫に苦痛を与える装置で、動物虐待だ」として男性に撤去を要請。
男性は「自宅敷地のネズミ駆除が目的で、猫を狙ったわけではない」と主張する一方、
「猫のふん尿や鳴き声に悩まされ、猫よけの超音波発生器も置いている。
敷地に入ってきた猫がトラバサミに掛かっても私に責任はない」としている。
福山市は「鳥獣保護法の趣旨に反するが、私有地なので強制撤去は難しい」としている。
県警も男性からトラバサミを設置した経緯などについて事情を聴いているという。