17/06/07 22:46:12.44 PULtGHam.net
>>388
またでたらめを
私有地からの採取の方が窃盗罪だし
国定公園、国立公園などを除けば基本的に採取は可能
後は種の保存に関する法律、条例等で保護されているもの、採取が禁止されているものに関しては
採取に対して採取許可の申請が必要なものがある
申請手続きに関しては下記参照
URLリンク(www.e-jsps.com)
但し、各自治体の管理局、営林署等へは一応連絡は入れておいた方が場合もある
自然に対しての知識が乏しく極めて危険な解釈と思われる
学芸員の知人もけっこういるが、植物園ではそう言った維持管理の難しい植物に関して
展示を行うケースは少ない
展示をしていると管理がし難くなるデメリットがあるから
それと、私欲では無くできれば公益性を考慮した採取を