20/06/22 08:43:10.12 w5mZNtI2.net
>>627
法律上貸せないから貸してないだけだな~。
信用銀行法
(会員たる資格)
第十条 信用金庫の会員たる資格を有する者は、次に掲げる者で定款で定めるものとする。ただし、第一号又は第二号に掲げる者に該当する個人にあつてはその常時使用する従業員の数が三百人を超える事業者を除くものとし、第一号又は第二号に掲げる者に該当する法人にあつてはその常時使用する従業員の数が三百人を超え、かつ、その資本金の額又は出資の総額が政令で定める金額を超える事業者を除くものとする。
(信用金庫の事業)
第五十三条 信用金庫は、次に掲げる業務を行うことができる。
一 預金又は定期積金の受入れ
二 会員に対する資金の貸付け
三 会員のためにする手形の割引