23/05/18 08:28:36.35 S6+9rN++.net
1.IPアドレスの取得
著作権者は、違法ダウンロードによって自身の権利を侵害されたと考え、サイト管理者等に違法ダウンロードが行われた際に利用されたIPアドレスを開示するように求めます。
任意にIPアドレスを公開してもらえなかった場合は、裁判所に対して発信者情報開示の仮処分の申立てが必要です。
仮処分の命令が下り、サイト管理者がIPアドレスを開示したら、それを元にWebサービスを利用してプロバイダを特定していくことになります。
利用者のIPアドレスを公開する仕様のファイル共有ソフトの場合、IPアドレス取得のための特別な手続きは必要ありません。
2.プロバイダへの発信者情報開示請求
IPアドレスからプロバイダを特定したら、著作権者はそのプロバイダに対して発信者情報開示請求を行います。
発信者情報開示請求を受けたプロバイダは、契約者に対して「発信者情報開示に係る意見照会書」を発送し、その返答を待って開示の判断を下します。
現実的には、プロバイダは発信者情報の開示を拒否することがほとんどです。その場合、著作権者は裁判所に発信者情報開示請求の訴訟を提起することになります。
3.違法ダウンロードした人の個人情報の開示と法的責任の追及
発信者情報開示請求訴訟において訴えが認められると、違法ダウンロードをした人物の「住所や氏名、電話番号、メールアドレス」等の個人情報が開示されます。
つまり、開示請求が認められた段階で著作権者に身元がバレるということです。
著作権者は、著作権を侵害されたことを理由として、民事においては金銭的被害を、刑事においては著作権法違反の罪を訴え、ダウンロードした人の責任を追及していくことになります。
違法ダウンロードについての著作権法違反の刑罰は、2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金、またはこれらの併科(著作権法119条3項)と厳しいものになっています。