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VITA雑談017 - 暇つぶし2ch831:ル・批判に晒されることから辞職または解任が妥当、役員・社員であれば懲戒を想定。 ◎事業者内部の加害関係者による刑事告発(刑事訴訟法239条1項)も可能です。 加害者本人、管理間接部門の社員が刑事告発に踏み切る場合も和解金による解決が妥当です。 注意:告訴が受理されない理由 ●3年間(※)の時効が過ぎたもの ※違法派遣 ●同一事実について過去に告訴取消しがあったもの ●関連する民事訴訟を有利に導く目的の場合 ●証拠が希薄なもの ※被害者が契約時に違法派遣・偽装請負・多重派遣と知っていても刑事告訴は有効です。




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