12/03/05 01:48:37.55 .net
>>246
某がアレコレしないのは考えるに
ブランドバックがスーパーコピーを適度に放置していることと大差ない次元の話しだと思う。
最近、本当にリキャ含むパク問題を見ていると何だかなーとなる。
著作権・意匠権共に根本的な理念を考えてみれば、
侵害なんてする気持ちにならないと思うのだけどね。
248:もしもし、わたし名無しよ
12/03/05 18:52:30.40 .net
>>246
キャストドールの場合は、工業製品でなく美術的な造型物と主張してるからだよ
原型師の立体著作物(=原型)を複製販売しているから著作権の範囲だし、権利は自動発生
意匠権は工業製品などの構造に関わる部分で、申請→認可してはじめて権利となるもの
これは関節やヘッド構造などの機械的な側面だね
フィギュアやガレージキットのような立体造型物も
その造型作家・原型師の創作力が反映されるから芸術著作になる
249: ◆aYpAzOrwP.uS
12/03/05 19:00:15.88 .net
テスト
250:もしもし、わたし名無しよ
12/03/05 21:25:42.03 .net
>>248
レス有難う
キャストドールをメイク済みの完成品として販売し
それを自社でキャラクター付けした場合は著作物扱いで良いと自分も思うよ
つまりは制作の目的じゃないだろうか
例えば動物食玩フィギュアの著作権は「おまけ」なので著作権がないという判例がある
(これがキャラクターの食玩ならまた違ったであろうが)
原型師が完成品人形を目指して製作したのであれば著作物になるのかもしれないが
メイクすることが前提の素体ヘッドやボディレベルならそれを使用して
お客さんにオリジナルドールを作って頂くことが目的なので
著作物にならんのではないかなと、著作権のない物に著作権の主張は出来ない
まあどこのメーカーも素体の著作権は自社にありますと主張はしてるんだけど
憶測だけど著作権が無いことが分かってるから意匠登録するんじゃないかな
SQはそこをついてるのかなということが言いたかったんだ
意匠権はデザイン的な物だと思うよ
関節などの機械的な部分は特許じゃないかな?
251:もしもし、わたし名無しよ
12/03/06 11:02:24.06 .net
>>250
基本的な認識が間違ってる
それはキャラクターライセンス、いわゆる版権のほうだけ
著作権は彫刻など立体の造型にも適用されるので
造形作家(原型師)の著作性があらわれる人形の立体造型にも著作権が生ずるということ
人体の3Dコピーじゃないからさ顔の造作、筋肉の造型などは原型師の創作なんだよ
それを立体表現するのに、造形作家の造形力や個性が関係してるだろ?
252:もしもし、わたし名無しよ
12/03/06 11:20:46.32 .net
>>250
ちなみに、ガレージキットで既に「原型師の造型力」に著作権が認められてる判例がある
これで原型師に負けたのが某なんだなw
だからこそ某が「創作造型」の(C)表記を強調してるという
未塗装だろうが購入者がパーツ買いをしようが関係ない訳だ
その顔なら顔、上腕なら上腕に立体造型表現がされているので
その造型には著作権が生じる、ってことよ
意匠権や版権みたいな完成品のトータルなキャラクター性とは全く関係ない話
253:もしもし、わたし名無しよ
12/03/06 11:43:34.07 .net
>>250
ついでに、フ○タvs海○堂の件では、控訴の際に一部の造型に著作権が認められてるよ
そもそもあれは「安価」な「おまけ」だから工業製品扱いをされて
著作権の及ぶ美術性があるかどうか、がまず争点になってたから別の論点
で、写真を忠実に再現した動物や造型作家の力が感じられないイラスト通りのアリスは
造型に著作権が認められなかったけど、妖怪シリーズは原型師の創作性が認められて
「食品のおまけ玩具」「小さく安価な大量生産」さえ原型の立体造型に著作権は生ずる、となってる
ドールは安価で小さい食品のおまけじゃない上に、
人体の3Dコピーやリアル模造じゃない、原型師の表現個性がそこにあるってこった
254:もしもし、わたし名無しよ
12/03/06 11:50:08.66 .net
>>251
難しいところなんだけどね
彫刻であれば美術の著作物になる筈なんだが、
一品製作なら著作権が発生するかもしれないが
工業生産される為の人形素体制作が美術品としての彫刻扱いをされるのかどうか?
(ひな形扱いされてしまえば著作権は生じないし、後で手を加えることが前提の美術品ってヘンじゃないか
?)
判例があればいいんだけど、(自分が知らないだけかもしれないが)
美術の、或いは応用美術の著作物になるのかってところを
自分は分かりかねてる
例えばぬいぐるみなんか「動物の造形を創作しました」
っていっても制作者に著作権が生じない
著作権を所有するための大前提である「文芸、学術、美術又は音楽の範囲」
のなかの美術の部分である「美術品・応用美術品」じゃないから
(個人が一点物で作った場合は認められる気もするが)
でもそのぬいぐるみをキャラクターにしてしまえば
>>251のいう版権が生じるので保護しやすい
なので
「キャストドールをメイク済みの完成品として販売し
それを自社でキャラクター付けした場合は著作物扱いで良いと自分も思うよ 」
こう書いたんだ
255:もしもし、わたし名無しよ
12/03/06 13:10:44.61 .net
>>252
>>253
詳しい話を有難う
あれはまたちょっと争点が違う裁判だけど
それらの判例は自分も参考になると思ったし、気になっていた
ただ>>254のぬいぐるみの例でも書いたんだけど、
おまけであれ創造性のあるフィギュアの完成品とガレキの原型は認められても
それが人形素体でも同じように認められるか? という疑問がぬぐいきれない
この判例があればいいんだけどね
何故ならボークスとオビツは
ボディの著作権侵害ではなく意匠登録で争った経歴があるからなんだ
著作権があるなら著作権侵害でも争えばいいので
だから自分は人形素体はこっちじゃないかと思ってる
256:もしもし、わたし名無しよ
12/03/06 13:13:24.61 .net
スマン! >>247もレス有難う 全く賛同です
257:もしもし、わたし名無しよ
12/03/06 13:41:32.91 .net
リキャスト問題とは少しスレチになるが、自分が購入した所有物に対して
意匠権のみで守られている品物は写真撮影してwebに画像を上げることが出来る
改造してもおk
著作権で守られている物は特別な公式ガイドラインがない限りそれが出来ない
個人使用でない限り塗装や関節改造などの公表も著作物の改変になるのでダメ
この差はデカイからな・・・
某みたいに公式のガイドラインがあるドールの写真はあげてるけど
フィギュアやガレキの写真webにあげてないもん、俺
258:もしもし、わたし名無しよ
12/03/20 21:38:41.86 .net
>>250
>例えば動物食玩フィギュアの著作権は「おまけ」なので著作権がないという判例がある
自然生物で著作権を主張できるわけないだろ
「おまけ」とは別次元の話だ
交配種なら著作権を主張できる
259:もしもし、わたし名無しよ
12/04/06 22:27:24.41 .net
自然生物でも絵に描いたりや立体化させれば著作権主張できるんでは?
それがだめなら風景や動植物を撮影した写真の著作権なんかどうなるの?
260:もしもし、わたし名無しよ
13/01/11 23:57:20.56 .net
リョウスレアゲ
261:もしもし、わたし名無しよ
14/02/14 08:38:28.32 .net
自然物でも何でも、撮影や描画、立体造形したら基本的には著作権が発生する
単純な記録(立体なら3Dスキャンでのプリンタ出力、平面ならスキャンや正面からの複製保存など)は
その結果物に創作性が含まれない単なる複製なので著作権は産まれないが
森や動物を撮影しても、撮影者のセンスがそこに含まれるので著作権は出来る
被写体ではなく撮影や描画という行為に創作性があるかないか、が問題
某とオビツが意匠のほうで争ったのは、造形でなく構造の類似で争ったから
人形の造形に著作権が生じないからではないよ
意匠は申請しておいて認証されるものだから、裁判しやすいというのもある
著作物(原型やそれを使った最初のモデル)と、その複製品(販売品)と考えればいい
本だって、作家直筆の原稿用紙にしか著作権ないわけじゃないだろ?
複製することも著作者の権利で、複製品にまで著作権利は及ぶ
262:もしもし、わたし名無しよ
14/03/19 02:54:54.23 .net
人を形取った人形そのものには著作権は発生しないけど
間接構造を含む人形の設計に関しては工業パテントが登録されてる場合がある
丸々コピーすると、登録されてる構造デザインを使用する事になるから
無断で行うと問題になる、著作権とは若干別の問題なんだよなコレ
263:もしもし、わたし名無しよ
14/07/20 11:52:39.03 .net
にわかに著作の勉強をしたことあるけど
著作権は登録などしなくても製作者が著作権を名乗ることができる
著作者が名乗るべきだが偽物が勝手に主張する可能性もあり、そこは過去の証拠などから判断するしかない
構造・機能・意匠等に関しては偽造から法的に守るためには登録する制度がある
実際に見てみると某やバンダイやいろいろなメーカーが事細かに申請してるね
264:もしもし、わたし名無しよ
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265:もしもし、わたし名無しよ
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