06/03/32 18:23:33 .net
>102 そうだねえ。
「商品表示等の混同を引き起こす」形態類似じゃないのに
イクナイというヤシがいるのも事実だな。 しかし、それは不当だ。
ゴージャスは「形態」、「キラ」、「ショールーム」のセットかね。
「形態」だけなら混同を避ける努力の余地はあったかも試練のにねぇ。
もっとも、ゴージャスの擁護をする気はさらさらないな。
あれは刑事事件だから、少なくとも「故意」を認めてしまったわけだし、
キラはフェイスまで含めてMSD初期子に似過ぎで、MSD初期子販売開始から
3年以内だったから不競法2-1-3適用の可能性が否定できん。