10/05/01 15:53:48 .net
>>286
誓約書はブラフの意味合いしかない。それが原則。
>>346の言ってるのは正しい面もあるが間違いもあるね。
労働基準法ではなく憲法22条違反。
在職中に他同業他社で仕事をする「競業」は当然アウトだが、
退職後には基本的にどこで仕事をしようとセーフ。
但し、退職後の競業避止についての誓約書に、
特別の合理性があれば、その誓約書が有効になる場合がある。
「その誓約を守る事により労働者が特別な利益を得る」
「同業再就職の制限が"2年"とか"3年"のように時間で区切られてる」
「同業再就職の制限が"愛媛県"みたいに地域限定である」
ような場合だけ、その誓約書が有効になる可能性はある。
そうでなきゃ、ただの紙切れ。例えサインしても、だ。