06/10/15 01:39:25 .net
連投
関連した公知意匠がある場合の最近時判例。 手さげかごについて。
URLリンク(www.courts.go.jp) (原審)
URLリンク(www.courts.go.jp) (控訴審)
URLリンク(www.courts.go.jp) (添付資料)
これでは、まず2つの意匠の形態の構成を列記し、次に類比判断の考え方を示している。
「意匠の類否を判断するに当たっては,意匠を全体として観察することを要するが,この場合,
意匠に係る物品の性質,用途,使用態様,さらには公知意匠にない新規な創作部分の存否等を参酌して,
取引者・需要者の注意を最も惹きやすい部分を意匠の要部として把握し,
登録意匠と相手方意匠が要部において構成態様を共通にするか否かを中心に観察して,
両意匠が全体として美感を共通にするか否かを判断すべきである。」
つづいて控訴審の判断を書き出すと、
需要者がかごのどこに注目するか、
公知意匠と比較して新規な点はなにか、
を目安に検証して、登録意匠の要部を
・ほぼ同一幅の長円形の穴列が、かごの下段から上段まで1つ扇の骨のように開けられている点
と認定したあと、
・かごの上段部と中下段部で穴の幅とピッチが異なり、個別の2つの扇の骨のように開けられた点
は上の登録意匠の要部とは相違し、後の形状の穴が開けられたかごは非類似である、
と結論づけている。 かごの図は添付資料みれ。
被告のかごが原告の登録意匠に似ていると思ったその形状は実は公知意匠にも存在してて、
原告がその登録意匠の出願時に初めて創作したものではなかった、ってとこか。
そして、何が新規であるかを研ぎ澄ましてみた結果、その形状は被告のかごにはない、と。