11/09/13 18:52:05.31 .net
>>813
まず人形の著作権があり、次にキャラの著作権がある
人形のカスタマイズ行為は人形の著作権利者の許諾が要る
某は一般的なカスタマイズとそれをWEBやイベントで公開することなどは
申請を省略して許可すると明示しているから、その範疇なら自由
しかしキャラにカスタムするのは、そのキャラ(作品)の著作権利者からの許諾が別途必要
著作権利者がフリーを表明していたり、作者没後年数経過で著作権消滅している場合は別
また、家庭から持ち出さず、WEBでも公開せず、自分だけでひっそりと眺めているのなら
許諾その他は著作権における例外として不要で、自由にやれる
私的使用とは、金銭のやりとり関係なく、イベント展示やWEBに出すだけでも該当しなくなるから注意